店舗明渡費用、なぜ見積もりがまちまちなのか?
賃借人が契約満了後も居座ったり、店舗の家賃が滞納し続けているなら、今最も気になるのは「店舗明渡費用が一体いくらなのか」です。弁護士委任料・裁判所実費・仮処分・内容証明がどのように絡み合うか透明に公開します。
望む結末、実はシンプルです
店舗の建物オーナーが求めているのは複雑な訴訟の知識ではなく「いつ退去し、いくらかかるか」です
IDEAL
「最初に話した金額そのまま、期間内に占有が引き渡されること。」
約定した委任料以外の追加請求がなく、内容証明から判決まで一箇所でスムーズにつながり、判決後は賃借人が自主退去するか執行官が決められた期間内に処理してくれる — そんな絵。店舗明渡費用を悩む建物オーナーが期待するのは、まさにこの程度の予測可能性です。
見積もりの前で行き詰まる本当の理由
同じ店舗明渡費用でもどこに聞くかによって答えが変わる現実
よくある混乱
見積もりごとに200万〜500万ウォン、基準がわからない
不動産の価額がどれだけ反映されるか、占有移転禁止仮処分の費用が含まれているか別途か、強制執行まで行けばいくら追加されるか、明確に教えてくれるところが少ないです。
透明な構造
委任料・実費・付加手続きを項目別に公開
店舗明渡費用は「弁護士委任料 + 裁判所実費 + 付加手続き」という3つの柱で整理されます。各柱の金額範囲を事前に提示すれば、総額も事前に計算が可能になります。
店舗明渡費用5段階分解図
実際に支出される項目だけを抜粋して一目で整理しました
項目別店舗明渡費用の構成
ケース別金額は事件の難易度・店舗の価額により異なる場合があります
- 弁護士委任料: 明渡訴訟の代理全般を行う着手金的性格
200万ウォン〜
- 内容証明(委任時): 契約解除・退去通知の最初のステップ、委任と同時に進行
0ウォン
- 占有移転禁止仮処分代理(委任時): 電子訴訟の印紙代約9千ウォンのみ別途、代理費用は無料
0ウォン
- 裁判所実費(印紙・送達・鍵修理・郵便料等): 不動産の価額と送達回数により変動
50〜100万ウォン
- 不動産引渡し強制執行(判決後必要時): 別途契約、大部分は判決後に自主退去で終結
別途契約
委任料 + 実費予想合計 250万ウォン〜300万ウォン台
数字で確認する実務経験
店舗明渡費用と同じくらい重要なのは、その費用を執行する弁護士の実務の厚みです
明渡訴訟進行累計
店舗・住宅・事務所等、占有回収事件を多数経験
占有移転禁止仮処分
訴訟中に占有者が変わるリスクの遮断に関する実務蓄積
強制執行の現場経験
判決後の執行官同行・鍵引受段階まで支援
不動産訴訟全般
賃貸借・明渡・仮処分領域の長期間実務蓄積
誰が店舗明渡費用を執行するか
著書を持つ弁護士が実際の事件を直接扱うという原則
担当弁護士
専門登録
保有資格
公認仲介士資格
放送出演
進行方式
電話委任・全国どこからでも可能
委任からまとめまで、4段階の進行ロードマップ
訪問不要、電話だけで進行される標準手続きです
STEP 01
1次相談・書類準備
賃貸借契約書、家賃滞納履歴、既存のメッセージ・通話記録等を簡単に確認します。店舗明渡費用のおおよその範囲もこの段階で共有されます。
STEP 02
詳細相談・戦略策定
占有移転禁止仮処分の必要性、内容証明の送付時期、不動産の価額に応じた実費の見積もりを具体的に調整します。
STEP 03
委任契約締結
委任料・実費・特約事項を契約書に明示します。電話・電子署名でも締結可能で訪問の負担がありません。
STEP 04
訴訟進行・判決・まとめ
内容証明、占有移転禁止仮処分申請、訴状提出、弁論期日対応、判決確定まで担当弁護士が直接担当します。判決後に自主退去で終結するケースがほとんどです。
よくある店舗明渡費用の質問
店舗は住宅より店舗明渡費用がはるかに高いのでは?
全体構造(委任料 + 実費)は住宅と同じです。ただし店舗の不動産価額が高いほど裁判所実費(印紙・送達料)がやや増加する可能性があるため、具体的な金額は相談時に不動産価額を基準にご案内いたします。
明渡訴訟委任時に内容証明と占有移転禁止仮処分の代理費用は無料で進行されます。占有移転禁止仮処分の場合、電子訴訟の印紙代約9千ウォンのみ別途発生します。
勝訴すれば弁護士費用を賃借人に全額請求できますか?
訴訟費用は敗訴者負担が原則ですが、弁護士報酬は実際の支払額全額ではなく「弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則」で定めた範囲内でのみ請求可能です。
強制執行まで行く場合、期間と費用はどれくらい追加されますか?
不動産引渡し強制執行は申請から本執行まで約3ヶ月かかり、別途契約で進行されます。実際には判決確定後に賃借人が自主退去するケースが大部分で、強制執行段階まで至らない事件も多いです。
地方にある店舗ですがソウルまで訪問する必要がありますか?
訪問不要、電話だけで委任契約が可能で、全国どこにある店舗でも事件進行が可能です。書類も電子的にやり取りできます。
内容証明だけ先に送ってみたいのですが可能ですか?
内容証明のみ別途依頼時の費用は20万ウォンです。ただし賃借人が反応せず明渡訴訟に移行するケースが多く、最初から訴訟委任と一緒に進めれば内容証明は無料でカバーされます。
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