明渡訴訟費用請求方法、
勝訴後に費用を取り戻す 核心手続き総まとめ
明渡訴訟で勝ったのに訴訟費用はそのまま自分の負担? 判決文の中の一行を活用すれば、印紙代から弁護士報酬まで敗訴者に請求できます。
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明渡訴訟で勝ったのに、費用は誰が負担すべきでしょうか?
賃借人が契約満了後も建物を明け渡さず明渡訴訟を進められましたか?数百万ウォンの弁護士依頼料、印紙代、送達料を支出しても「勝った人が費用を負担するのではないか」と漠然と考えている方が多くいらっしゃいます。
しかし民事訴訟法第98条は「訴訟費用は敗訴した当事者が負担する」と規定しています。明渡訴訟で勝訴すると、判決文の主文に「訴訟費用は被告が負担する」という文言が含まれ、これがまさに明渡訴訟費用請求方法の出発点です。
問題は、判決文に「費用を敗訴者が負担する」とだけ記載されており、具体的な金額が記載されていない点です。この金額を確定するためには別途の手続きを踏む必要があります。それが「訴訟費用額確定決定の申請」です。この手続きを知らなければ、勝訴しても数百万ウォンをそのまま損することになります。
明渡訴訟費用請求方法:どのような費用を取り戻せるか
明渡訴訟で勝訴した賃貸人が敗訴した賃借人に請求できる訴訟費用の項目は以下のとおりです。すべての項目が実費基準で認められ、弁護士報酬は別途の規則に基づいて算定されます。
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費用項目:内容
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印紙代:訴状提出時に裁判所に納付する費用で、不動産価額に応じて算定されます。電子訴訟利用時は10%割引が適用されます。
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送達料:裁判所が訴訟書類を各当事者に発送するための書留郵便料です。1回分5,200ウォン基準で当事者数と回数を掛けて計算します。
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弁護士報酬:実際に支払った全額ではなく「弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則」に基づき訴訟額基準で算定された金額が認められます。
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その他裁判所実費:確定証明書の発行費、鑑定費、占有移転禁止仮処分の印紙代(通常9,000ウォン水準)などが含まれます。
賃貸人が必ず覚えておくべきポイント
高い弁護士を選任したからといって、その費用全額を敗訴者に請求できるわけではありません。裁判所が認める弁護士報酬は、訴訟目的の価額(訴訟額)に応じて規則で定められた範囲内でのみ算定されます。しかし印紙代と送達料など裁判所に直接納付した費用は全額請求の対象に含まれるため、領収書と納付内訳を訴訟初期から漏れなく保管することが核心です。
明渡訴訟費用請求方法、5段階の実務手続き
勝訴判決を受けた後、訴訟費用を敗訴者から取り戻すには以下の5段階手続きを順番に進める必要があります。各段階で見落としやすい実務ポイントも併せてまとめました。
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判決文の確認:判決宣告後、主文を確認します。「訴訟費用は被告が負担する」または割合による分担の文言が含まれているか必ずチェックしてください。この文言が明渡訴訟費用請求方法の法的根拠です。
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判決確定の待機:相手方が控訴しなければ、判決送達後2週間が過ぎて判決が確定します。確定した後にのみ訴訟費用額確定決定の申請が可能です。確定証明書を発給しておくとその後の手続きがスムーズです。
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訴訟費用額確定決定申請書の提出:第一審受訴裁判所に申請書を提出します。費用計算書、その謄本、費用額を疎明する書面(委任契約書、振込明細、領収書等)を一緒に添付し、印紙1,000ウォンを納付します。電子訴訟でも受付可能です。
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裁判所の確定決定:裁判所が申請人の費用計算書を相手方に送達し、異議の有無を確認した上で項目ごとに認定金額を決定します。相手方が異議を提起しなければ、申請人の提出した内訳どおりに確定される場合が多いです。
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執行または履行請求:確定した金額の自主履行を相手方に要求します。もし履行しない場合は、訴訟費用確定決定文自体が執行権原となるため、執行文を付与してもらい債権差押え等の強制執行手続きに移行できます。
費用請求を怠るとどうなるか
明渡訴訟を進めると、弁護士依頼料のほかにも裁判所に納付する印紙代、送達料、占有移転禁止仮処分関連費用、鍵修理費、郵便料等を合算すると概ね50万ウォンから100万ウォン水準の実費が発生します。弁護士依頼料まで含めると総支出はかなりの規模になります。
訴訟で勝ったにもかかわらず費用額確定の申請をしなければ、このすべての金額がそのまま賃貸人の負担として残ります。特に明渡訴訟は内容証明発送から仮処分、本案訴訟、強制執行まで複数の段階にわたって費用が累積するため、各段階の支出内訳を体系的に管理しないと請求時に証拠が不足する可能性があります。
実務で最も多い失敗
「勝訴したから終わりだ」と思い費用請求手続きを行わないケースが最も多いです。判決が確定した後も自ら申請しなければ裁判所が自動的に費用を返してくれることはありません。必ず賃貸人本人(または代理人)が直接訴訟費用額確定決定申請書を提出しなければなりません。
明渡訴訟直接遂行
印紙代、送達料の納付内訳から委任契約書、振込確認書等、訴訟費用確定申請に必要な証拠資料を事件初期から段階別に整理しておきます。これにより勝訴後の費用請求時に漏れる項目なく体系的に進めることができます。
明渡訴訟費用のご案内
弁護士依頼料
裁判所実費(印紙代・送達料・郵便料等)
裁判所に納付する印紙代、送達料、鍵修理費、郵便料等の実費をすべて合算するとおおよそ50万ウォン〜100万ウォン程度です。不動産の規模や事件の状況により差があり得ます。
強制執行
不動産引渡強制執行は別途契約で進行され、申請から本執行まで約3ヶ月程度かかります。裁判所所属の執行官により荷物を強制的に搬出する方式で進行されます。
依頼手続きのご案内(電話だけでも可能)
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1次相談・書類準備
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深層相談:書類をもとに事件の争点、予想される手続き、所要期間と費用を具体的に分析しご案内します。
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依頼契約:すべての費用と手続きにご同意いただければ依頼契約を締結します。訪問なしで進行可能です。
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訴訟進行
平日午前10時〜午後6時(12〜1時昼休み/祝日休業)
明渡訴訟費用請求方法、実務で見落としやすい3つのポイント
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証拠は訴状を提出する時から集めてください:訴訟費用額確定申請時に裁判所は項目ごとに支出の証拠を確認します。印紙代と送達料のように裁判所の記録に残る費用は別途の疎明が不要ですが、弁護士委任契約書や振込明細は当事者が直接提出しなければなりません。仮処分段階から強制執行までのタイムラインを一つのファイルで管理しておくことをお勧めします。
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判決確定後は迅速に申請してください:訴訟費用償還請求権にも消滅時効が適用されます。判決が確定した直後、できるだけ早く申請することが回収遅延を最小化する方法です。電子訴訟を利用すれば受付がより簡便で印紙代割引の恩恵も受けられます。
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一部勝訴の場合は割合算定にご注意ください:全面勝訴なら相手方が訴訟費用全体を負担しますが、一部勝訴の場合は判決文に記載された割合に基づき費用を分担します。この場合、両当事者の支出内訳をすべて算定して相殺処理した後、差額を請求することになるため、費用計算が複雑になり得ます。代理人であった弁護士に助けを求めるのが実務的に効率的です。
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