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明渡訴訟費用の賃借人負担は可能か?勝訴後の費用請求方法と実際の精算手続き総まとめ

家賃の滞納、契約満了後も居座る賃借人のために明渡訴訟を決心されましたか?

明渡訴訟費用の賃借人負担は可能か?勝訴後の費用請求方法と実際の精算手続き総まとめ
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明渡訴訟費用ガイド

明渡訴訟費用を賃借人から 取り戻すことはできるのか? 勝訴後の費用精算のすべて

家賃の滞納、契約満了後も居座る賃借人のために明渡訴訟を決心されましたか?

「この費用、後で賃借人から受け取れるのか?」という質問に明快にお答えします。

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「賃借人が6ヶ月も家賃を滞納しているのに、退去させるには明渡訴訟をしなければならないそうだ。しかし弁護士選任料に裁判所費用まで自分が先に負担しなければならないとは、これが筋が通るのか?」

建物所有者なら一度はこのような悔しさを感じたことがあるでしょう。過ちは賃借人が犯したのに費用は自分が負担しなければならない現実。しかし民事訴訟法第98条は明確に規定しています。明渡訴訟費用は賃借人、すなわち敗訴した側が負担するのが原則です。ただしこの原則は自動的に適用されるものではなく、賃貸人が別途の手続きを踏まなければなりません。今日この記事でその具体的な方法を余すことなくお伝えします。

明渡訴訟費用の賃借人負担、どの費用が該当するか

明渡訴訟で発生する費用は大きく3つの領域に分かれます。各項目の性質と規模が異なるため、事前に全体の費用マップを描いておくのが賢明です。以下の表で一目で確認してください。

  • 費用項目:予想金額 備考 |

  • 弁護士選任料

  • 200万ウォンから

|

  • 裁判所納付実費 (印紙代・送達料・郵送料・鍵修理等)
  • 約50万~100万ウォン:電子訴訟基準 / 訴額により変動
  • 強制執行費用:別途契約 裁判所所属の執行官が荷物を強制搬出する手続き |
  • 訴訟段階合計:約250万~300万ウォン台 選任時に占有移転禁止仮処分0ウォン / 内容証明0ウォン |

明渡訴訟費用の賃借人負担の法的根拠

民事訴訟法第98条は「訴訟費用は敗訴した当事者が負担する」と規定しています。明渡訴訟で賃貸人が勝訴すれば印紙代、送達料等の基本費用はもちろん、裁判所規則が定める限度内の弁護士報酬まで敗訴した賃借人側に請求できます。

よくある誤解

勝訴判決さえ受ければ費用が自動的に戻ってくると思われる場合が多いです。しかし判決文には「訴訟費用は被告が負担する」という文言があるだけで、具体的な金額は記載されません。

実際の手続き

判決確定後、訴訟費用確定決定申請という別途の手続きを裁判所に踏まなければなりません。印紙代・送達料・規則範囲内の弁護士報酬等を領収書と共に整理して提出すれば、裁判所が決定で確定してくれます。

ただし注意点があります。明渡訴訟費用として賃借人に請求できる弁護士報酬は実際の選任料全額ではなく、「弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則」で定められた上限範囲内の金額です。実際に支払った選任料との差が生じ得ることを事前に把握しておく必要があります。

調停・和解・取下、状況別に変わる費用負担

  1. 賃貸人が全面勝訴した場合:明渡訴訟費用の賃借人負担が最も確実な場合です。印紙代、送達料、規則範囲内の弁護士報酬まで敗訴した賃借人に請求可能です。訴訟費用確定決定申請を通じて裁判所が金額を確定し、任意弁済がなければ相手方財産に対する強制執行で回収できます。

  2. 一部勝訴・一部敗訴の場合:請求認容比率に応じて費用を分担します。例えば70%が認容されれば相手方が70%、本人が30%を負担する形です。この比率も訴訟費用確定決定申請をしてはじめて具体的な金額が決まります。

  3. 調停・和解で終結した場合:合意内容に費用分担を明示しなければ各自負担となるのが一般的です。したがって調停過程で明渡訴訟費用の賃借人負担条項を必ず確認して含めることが重要です。この部分を見落とすと、勝訴に準ずる結果を得ても費用は自己負担という状況が発生し得ます。

  4. 原告が訴えを取り下げた場合:特別な事情がなければ取り下げた側(賃貸人)が費用を負担するのが原則です。ただし賃借人が自ら退去したために訴えを取り下げた場合は、例外的に費用分担が考慮されることがあります。

明渡訴訟費用を賃借人から取り戻す実際の手続き

勝訴判決を受けたなら次の段階を踏んでこそ実際に費用を回収できます。この過程を漏れなく押さえることが、明渡訴訟費用の賃借人負担を現実化する核心です。

  1. 判決文の確認:「訴訟費用は被告が負担する」という文言と比率を確認します。この文言が費用請求の法的根拠となります。

  2. 費用内訳の整理:印紙代、送達料、規則範囲内の弁護士報酬、占有移転禁止仮処分費用等を領収書と共にきめ細かく整理します。

  3. 訴訟費用確定決定の申請:判決が確定した後、1審裁判所に費用計算書と疎明書面を添付して申請します。裁判所が決定で具体的な金額を確定してくれます。

  4. 確定決定文の執行:期限内に任意弁済がなければ相手方財産に強制執行(債権差押等)で回収します。確定決定文に執行文を付与してもらい強制執行を進行できます。

強制執行費用も別途の執行費用確定決定手続きを通じて賃借人に請求できます。執行官から受け取った執行費用計算書を必ず保管しておいてください。

強制執行まで行くと費用はさらに増えるのか

勝訴判決後も賃借人が建物を明け渡さなければ最後の手段である強制執行を進行しなければなりません。強制執行は裁判所所属の執行官が現場で荷物を強制的に搬出する手続きです。強制執行の申請から実際の本執行までは約3ヶ月程度を要します。

強制執行費用は不動産の規模と荷物の量によって差が大きく、賃貸人が先に負担した後、事後に賃借人に請求する構造です。ただし現実的に賃借人の経済状況によっては全額回収が難しい場合もある点を認識しておく必要があります。

TIP 引越費用の要求 vs 明渡訴訟、どちらが得か

家賃を滞納した賃借人が引越費用を要求するケースがあります。法的義務はありませんが、明渡訴訟費用と強制執行費用、所要時間を総合的に考慮すると、100万ウォン程度の引越費用で円満に合意する方が効率的な場合もあります。一方、賃借人が無反応を貫くなら明渡訴訟を進行するのが賢明です。

大法院の司法年鑑によると、明渡訴訟判決のうち原告(建物所有者)の勝訴率は約96%に達します。賃貸人の明確な権利に基づいた訴訟であるため、過失が明白な賃借人の要求を無条件に聞き入れる必要はありません。

明渡訴訟の全過程、費用の心配なく一度に

選任時に占有移転禁止仮処分費用0ウォン、内容証明費用0ウォン

訪問なしに電話だけで選任可能、全国どこからでも進行

MBC KBS SBS YTN

今日も各種メディアで不動産紛争の専門家として報道されています。

選任手続きは簡単です

  1. 1次相談・書類準備

  2. 深層相談:書類を検討した後、事件の難易度と予想費用、所要期間等を詳細にご案内します。

  3. 選任契約:費用と進行方向にご同意いただければ選任契約を締結します。訪問なしに電話でも可能です。

  4. 訴訟進行

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