明渡訴訟専門弁護士ガイド
明渡訴訟弁護士の選任前に
必ず確認すべき5つの核心基準
賃借人が退去せず毎月損失が積み重なっているなら、今この瞬間も時間は賃貸人の味方ではありません。正しい明渡訴訟弁護士を選ぶことが、最も早い解決の始まりです。
仮処分の実施
不動産訴訟の累積実績
! 今この記事を読んでいる理由
賃貸借期間が終了したのに賃借人が居座っているなら、一日が即損失です
家賃が数ヶ月滞納され、連絡さえ途絶えた賃借人。賃貸借期間が明らかに終了したにもかかわらず「もう少しだけ」を繰り返す賃借人。このような状況で建物所有者が直接ドアを開けたり荷物を移動させると、むしろ住居侵入罪や損壊罪で処罰される可能性があります。
結局、法的手続き、すなわち明渡訴訟を通じてのみ合法的に占有を回収できます。そしてこの過程でどの明渡訴訟弁護士を選任するかによって、所要期間が3ヶ月になることも、1年以上になることもあります。
核心はこれです。明渡訴訟は単純な民事訴訟ではなく、賃貸借法と民事執行が結合した専門分野です。内容証明の送付から占有移転禁止仮処分、本案訴訟、強制執行まで各段階ごとに専門的な判断が必要であり、初期対応が全体の結果を左右します。
5つの選任基準
明渡訴訟弁護士、この5つを必ず確認してください
明渡訴訟弁護士を検索すると数多くの法律事務所が出てきます。しかし明渡訴訟は不動産実務に対する深い理解が必要な領域であるため、単に「民事専門」という表現だけでは判断が困難です。以下の5つの基準をしっかり確認してください。
明渡訴訟専担の実績はどれほどか
仮処分と本案を同時に設計できるか
全体の費用構造を透明に案内しているか
明渡訴訟弁護士の選任時、最も多くの方が気になる部分がまさに費用です。弁護士選任料以外にも裁判所に納付する印紙代、送達料、鍵修理業者費用、郵送料などの実費が発生します。これらの裁判所実費をすべて合わせると概ね50万ウォンから100万ウォン程度がかかります。相談段階で選任料と実費を明確に区分して案内してくれるか、成功報酬の基準が透明かしっかり確認してください。
強制執行の現場まで経験があるか
勝訴判決を受けても賃借人が自主退去しなければ強制執行に移行します。強制執行は申請から本執行まで約3ヶ月を要し、裁判所所属の執行官が現場で荷物を強制的に搬出して占有を回収します。書類上の訴訟のみ行う弁護士と現場執行まで同行して仕上げる弁護士は、対応範囲自体が異なります。
全国どこからでも電話だけで選任可能か
明渡訴訟は建物所在地の管轄裁判所で進行されますが、弁護士事務所が必ず同じ地域にある必要はありません。電話だけで相談から選任まで可能で、すべての裁判に弁護士が直接出席するため依頼人が裁判所に訪問する必要がないか確認してください。忙しい日常の中でも負担なく訴訟を進行できなければなりません。
₩ 費用案内
明渡訴訟弁護士の選任料、実際にいくらかかりますか?
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項目:費用 備考 |
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弁護士選任料:200万ウォンから 事件の難易度により異なる |
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占有移転禁止仮処分:選任時0ウォン 印紙代約9,000ウォン別途 |
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内容証明:選任時0ウォン 単独依頼時20万ウォン |
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裁判所実費合計:約50万~100万ウォン 印紙代、送達料、郵送料、鍵修理等 |
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不動産引渡強制執行:別途契約 申請~本執行約3ヶ月所要 |
明渡訴訟で勝訴すれば、訴訟費用の一部を敗訴した相手方に請求できます。印紙代、送達料、規則に基づく弁護士報酬などが該当し、訴訟費用確定手続きを通じて請求するか保証金から控除する方法で精算が可能です。領収書の保管が重要な理由です。
4つの手続きの流れ
明渡訴訟弁護士と共に進める全体の流れ
明渡訴訟は内容証明の送付から始まり、占有移転禁止仮処分と本案訴訟を経て、必要な場合は強制執行まで続く一貫したプロセスです。各段階別の流れを理解していれば、明渡訴訟弁護士との相談でもはるかに具体的な質問ができます。
STEP 1
内容証明の送付
賃貸借契約の終了または解除事由を公式に通知します。住居用は2期分以上、店舗は3期分以上の家賃滞納時に解除通知が可能です。法的強制力はありませんが、裁判で賃貸人が適法に退去を要請したという核心的な証拠となります。内容証明だけで自主退去する賃借人もかなりいます。
STEP 2
占有移転禁止仮処分の申請
訴訟中に賃借人が第三者に占有を移転すると、勝訴しても強制執行が不可能になります。仮処分はこれを根本的に遮断する保全処分で、明渡訴訟と同時に申請します。仮処分の執行自体が賃借人に対する心理的圧迫として作用します。
STEP 3
本案訴訟(明渡訴訟)の進行
裁判所に訴状を提出し裁判を進行します。通常4~6ヶ月を要しますが、証拠が十分で訴状が完璧に作成されていれば3ヶ月以内に判決を受けることも可能です。弁護士がすべての裁判に出席するため依頼人は裁判所に訪問する必要がありません。
STEP 4
強制執行(必要時)
判決が確定した後も退去しなければ強制執行を申請します。執行官が催告(事前通知)後、本執行日を確定し、申請から本執行まで約3ヶ月を要します。裁判所所属の執行官により荷物を強制的に搬出して占有を回収します。不動産引渡強制執行は別途契約で進行されます。
P 専門家紹介
明渡訴訟の直接遂行
強制執行の現場経験
不動産関連訴訟の累積実績
MBC出演 KBS出演 SBS出演 YTN出演
今日も各種メディアで不動産分野の専門家として報道されており、蓄積された現場経験がそのまま明渡訴訟弁護士としての実質的な能力につながっています。事件受付から判決、必要時の強制執行まで代表弁護士1人が専担し、一貫した戦略運用が可能です。
S 選任案内
相談から選任まで、電話一本で十分です
明渡訴訟弁護士の選任が複雑だという心配は置いてください。以下の4段階で簡単に進行され、全国どこからでも電話だけで選任が可能です。
1段階:1次相談および書類確認
2段階:深層相談
準備された資料をもとに事件の強みと弱みを分析し、予想期間と戦略を具体的に策定します。
3段階:選任契約
受任料、成功報酬、実費基準を透明に案内した後、契約書を作成します。訪問なしでも可能です。
4段階:訴訟進行
内容証明の送付、仮処分申請、訴状提出まで弁護士が全過程を責任を持って進行します。
R 参考資料
ホームページで実務研究資料もご確認ください
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