COST GUIDE 2025
明渡費用算定、項目別に 正確に計算する方法
弁護士委任料から印紙代、送達料、占有移転禁止仮処分、強制執行まで — 明渡訴訟にかかる総費用の構造を、実務経験に基づき透明にご案内いたします。
仮処分遂行
不動産訴訟累積
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明渡費用算定、なぜ事前に知っておくべきか:賃貸借期間が終わったのに賃借人が退去しなかったり、家賃が数ヶ月滞納されていると、一日一日が財産的損失につながります。新しい賃借人も見つけられず、毎月受け取るべき家賃収入は消えていく状況です。このとき建物オーナーが直接ドアを開けて荷物を運び出すと、住居侵入罪または建造物侵入罪で処罰される可能性があります。韓国の法律上、強制退去は裁判所の判決を通じてのみ可能であり、これがまさに明渡訴訟が必要な理由です。
明渡費用算定を正確に把握しておけば、訴訟進行中の予期しない出費を防ぎ、全体の手続きを効率的に設計できます。印紙代と送達料は不動産の時価標準額に基づいて決まるため、敷金や家賃滞納額と勘違いすると訴額を誤って記載し補正命令を受けることになります。最初から正確な費用マップを持って出発してこそ、時間と費用の両方を節約できます。
費用を知らずに始めると
予算超過、補正命令による遅延、訴訟中途放棄のリスク
費用を知って始めると
正確な予算設計、迅速な受付、安定した進行でゴールデンタイム確保
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明渡費用算定 項目別詳細分析:明渡訴訟の費用は大きく弁護士委任料、裁判所に納付する実費(印紙代、送達料、鍵修理業者費用、郵便料等)、そして必要に応じて強制執行費用に分かれます。各項目がいつ、いくら発生するかを事前に把握しておけば、全体の明渡費用算定が明確になります。
弁護士委任料
核心費用
明渡費用算定で最も大きな比重を占める項目です。市場では一般的に300万ウォンから500万ウォンの間で設定されることが多いです。事件の難易度、証拠の状態、占有の形態(住宅、商業施設、無断占有等)によって変わることがあります。
裁判所実費(印紙代+送達料+その他)
公課金
訴状提出時に裁判所に納付する費用です。印紙代、送達料、執行官手数料、鍵修理費、郵便料等をすべて合算するとおよそ50万ウォンから100万ウォン程度かかります。印紙代は不動産の時価標準額に基づいて算定され、電子訴訟で進行すると印紙代の10%を割引されます。
約50〜100万ウォン
不動産価額が高いほど印紙代も増加します。ソウル都心の高額不動産の場合、事前確認なしに進行すると予想より高い印紙代が発生する可能性があるため、事前に時価標準額を照会しておくことをお勧めします。
必須手続き
訴訟中に賃借人が第三者に占有を譲ると、勝訴しても強制執行が不可能になります。仮処分はこれを事前に阻止する保全処分であり、事実上必須の手続きです。電子訴訟割引率を考慮すると印紙代は通常約9,000ウォン程度です。
印紙代約9,000ウォン
内容証明
事前手続き
契約解除の意思を公式に通知する手続きです。明渡訴訟委任時は無料で含まれます。内容証明のみ別途依頼される場合は20万ウォンが発生しますが、その後訴訟を委任されれば委任料から差し引かれます。
委任時0円/別途依頼時20万ウォン
強制執行(別途契約)
最終段階
判決後も賃借人が退去しない場合、不動産引渡し強制執行を進行できます。裁判所所属の執行官が現場で荷物を強制的に搬出する手続きです。申請から本執行まで約3ヶ月かかり、不動産引渡し強制執行は別途契約で進行します。ただし判決後または執行予告(計告)の段階で賃借人が自主退去するケースがかなり多いです。
別途算定(不動産規模により異なる)
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明渡費用算定の核心、訴額はどう決めるか:明渡費用算定で最も重要な出発点は訴額(訴訟目的の値)です。多くの方が訴額を家賃滞納額や敷金と勘違いされますが、明渡訴訟は金銭請求ではなく不動産引渡し請求であるため、当該不動産の時価標準額を基準に訴額を算定します。同じ家賃滞納の状況でも不動産価額によって印紙代が大きく異なる可能性があるため、この点を正確に理解しておくことが重要です。
土地の訴額算定公式
個別公示地価×面積×50%
土地は不動産公示価格案内で個別公示地価を確認します。
建物の訴額算定公式
時価標準額×50%
建物は国税庁ウィタックスで時価標準額を照会し50%を適用します。
よくある訴額算定ミス
敷金や家賃滞納額を訴額として誤記載すると裁判所から補正命令が出ます。マンションやオフィステル等の集合建物は専有部分だけでなく、登記簿の敷地権持分も訴額に必ず含めなければなりません。また建物の構造、用途、築年数によって時価標準額が異なるため、登記簿謄本と建築物台帳を必ず確認する必要があります。
印紙代は算定された訴額区間に応じて計算されます。例えば訴訟目的の値が3,000万ウォンの場合、電子訴訟基準で(3,000万ウォン×0.45%+5,000ウォン)×0.9=約126,000ウォン程度になります。訴額が大きくなるほど印紙代も増加するため、明渡費用算定を正確にするには事前に対象不動産の時価標準額を必ず確認してください。
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訴額区間:印紙代計算式(電子訴訟基準)
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1,000万ウォン未満:訴額×0.50%×0.9
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1,000万ウォン〜1億ウォン未満:(訴額×0.45%+5,000ウォン)×0.9
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1億ウォン〜10億ウォン未満:(訴額×0.40%+55,000ウォン)×0.9
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10億ウォン以上:(訴額×0.35%+555,000ウォン)×0.9
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明渡費用算定 全体要約表:明渡費用算定主要項目一覧
裁判所実費(印紙代+送達料+その他) 約50〜100万ウォン
占有移転禁止仮処分(印紙代) 約9,000ウォン
内容証明(委任時) 0円
小規模住宅基準合計 約250〜300万ウォン
勝訴後の費用回収は可能ですか?
民事訴訟法第98条に基づき、訴訟費用は敗訴した当事者が負担します。明渡訴訟で勝訴すれば印紙代、送達料はもちろん、裁判所規則が定めた限度内の弁護士報酬まで相手方に請求できます。ただし実際の委任料全額ではなく、「弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則」で定められた範囲内の金額のみ認められ、訴訟費用確定決定申請という別途手続きを通じて請求する必要があります。
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明渡訴訟の進行手続きと費用発生時点:明渡費用算定を正しく行うには、どの段階でどのような費用が発生するかも合わせて理解する必要があります。明渡訴訟は内容証明の発送から占有移転禁止仮処分、訴状提出、弁論、判決、そして必要に応じて強制執行までの流れで進行します。
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1次相談及び書類準備:お電話で事件の概要をお聞かせいただければ、必要な基礎資料(賃貸借契約書、滞納明細、登記簿謄本等)をご案内いたします。この段階で全体の明渡費用算定と予想期間のご案内を受けることができます。訪問なしでお電話のみで可能です。
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深層相談及び戦略策定
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委任契約及び訴訟受付:弁護士委任料と印紙代、送達料を納付し、内容証明の発送→占有移転禁止仮処分→明渡訴訟の訴状を提出します。電話のみでも委任が可能であり、全国どこからでも対応可能です。
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弁論及び判決(平均4〜6ヶ月):裁判所の審理が進行し判決が下されます。大部分の事件はこの段階で終了し、判決後に賃借人が自主退去するケースが多いです。退去しない場合は強制執行(別途契約)で進行します。
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明渡費用算定から執行まで、全過程を設計する専門家:訪問なしでお電話のみで委任可能であり、全国どこからでも対応可能です。
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