明渡訴訟費用ガイド
明渡費用計算機で
明渡訴訟の総費用を 事前に把握できます
弁護士選任料、印紙代、送達料、強制執行費用まで
項目別実費を透明にまとめてご案内します。
賃借人が退去しないため明渡訴訟を準備されている建物オーナーなら、最初に気になるのは「一体総費用はいくらなのか」でしょう。明渡費用計算機で大まかな印紙代と送達料は確認できますが、実際にはそれだけでは全体費用を見積もることが困難です。弁護士選任料、占有移転禁止仮処分費用、そして万が一に備えた強制執行費用まで一度に把握してこそ、はじめて全体の予算が見えてきます。
明渡費用計算機、どこまで分かるのか
明渡費用計算機は主に大法院電子訴訟サイトや別途の計算サービスで提供されるツールで、対象不動産の時価標準額を入力するとそれに応じた印紙代と送達料を自動算出してくれます。明渡訴訟で訴額(訴訟物の価額)は月額賃料や保証金ではなく、該当建物の時価標準額を基準に算定されるという点が核心です。
しかし明渡費用計算機が示す金額は裁判所に納付する受理費用に限定されます。実際の明渡訴訟の全体費用は弁護士選任料、占有移転禁止仮処分関連費用、そして強制執行段階まで含めてはじめて完全な絵になります。計算機だけ見て「この程度で済みそうだ」と思うと、後で予想外の支出が発生する可能性があります。
知っておくとよいポイント
電子訴訟で受理すると印紙代の10%の割引を受けられます。また占有移転禁止仮処分の印紙代は電子訴訟の割引を考慮すると通常約9,000ウォン程度なので、負担は大きくありません。
明渡訴訟費用、項目別にいくらかかるのか
明渡訴訟費用は大きく四つの領域に分かれます。各項目の性格と規模がまったく異なるため、事前に全体構造を把握しておけば途中で慌てることがありません。
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弁護士選任料:明渡訴訟費用で最も大きな割合
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裁判所に納付する実費:印紙代+送達料+鍵修理費+郵便料等
印紙代、送達料、執行官手数料、鍵修理費、郵便料などを合算するとおよそ50万ウォン〜100万ウォン程度がかかります。明渡費用計算機で確認できる部分がまさにこの領域であり、訴額(時価標準額基準)によって印紙代が変わり、被告数と送達回数によって送達料が変動します。電子訴訟を利用すると印紙代の10%を節約できます。
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勝訴後の執行を確実にするための必須手続き
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強制執行費用:判決後も退去しない場合
判決文が出たにもかかわらず賃借人が退去しない場合、判決文を執行権原として裁判所所属の執行官が現場で荷物を強制搬出する手続きを進行します。強制執行は申請から本執行まで約3ヶ月かかり、弁護士選任料と裁判所納付費用の他に物流費など現場執行に必要な実費が追加されます。ただし判決後の執行予告(戒告)段階で自主退去するケースがかなり多く、実際に本執行まで行く割合は高くありません。不動産引渡し強制執行は別途契約事項です。
明渡訴訟費用一覧
弁護士選任料
200万ウォン〜
裁判所納付実費
50〜100万ウォン
仮処分印紙代
約9,000ウォン
強制執行
別途契約
明渡費用計算機活用の核心、訴額の算定
明渡費用計算機を正しく活用するには、まず訴額の概念を理解する必要があります。多くの方が月額賃料や保証金を訴額と勘違いされますが、明渡訴訟の訴額は対象建物の時価標準額を基準に算定します。土地は個別公示地価の50%、建物は時価標準額の50%を適用するのが一般的です。
この訴額をもとに印紙代が計算され、当事者数と送達回数に応じて送達料が一緒に決まります。訴額が高くなるほど印紙代も比例して増加するため、管轄区庁や公示価格システムで対象不動産の時価標準額を事前に確認しておくと全体予算を見積もるのに役立ちます。大法院電子訴訟サイトの不動産価額および訴額計算機をご利用いただくとより便利に確認できます。
明渡訴訟、どのような順序で進行するのか
明渡訴訟は段階ごとに費用が発生する構造です。各段階でどのような費用がかかるかを事前に知っておけば、不要な時間と費用の浪費を最小化できます。
明渡訴訟の進行段階と費用発生時点
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1次相談・書類準備:賃貸借契約書、滞納明細、登記簿謄本などを確認し、全体費用と予想期間をご案内いたします。お電話のみでも可能です。
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精密相談・選任契約:法律的争点と予想費用、進行方向を具体的にご案内し、選任契約を締結します。ご訪問なしにお電話のみでも選任が可能で、全国どこでも対応可能です。
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内容証明・仮処分・訴状受理:内容証明送付後、占有移転禁止仮処分と明渡訴訟の訴状を一緒に受理します。この時点で印紙代と送達料が発生します。
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弁論期日対応・判決:裁判所の審理が進行し判決が下されます。ほとんどの事件はこの段階で終了し、判決後に自主退去するケースが多いです。
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強制執行(必要時):判決後も退去しない場合、裁判所所属の執行官により荷物が強制搬出されます。申請から本執行まで約3ヶ月かかります。別途契約事項です。
明渡訴訟費用、結局誰が負担するのか
民事訴訟法第98条によると、訴訟費用は敗訴した当事者が負担します。明渡訴訟で賃貸人が勝訴すれば、印紙代と送達料などの基本費用はもちろん、裁判所規則が定めた限度内の弁護士報酬まで敗訴した賃借人側に請求できます。
ただし一つ知っておくべき点は、実際の選任料の全額ではなく「弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則」で定めた上限表の範囲内の金額のみ相手方に請求できるということです。それでも印紙代、送達料などの裁判所受理費用は全額請求が可能なため、領収書をきちんと保管しておくことをお勧めします。
勝訴後の費用請求手続き
勝訴判決文に正確な金額が記載されないため、訴訟費用確定決定申請という別途の手続きを通じて費用を請求しなければなりません。この過程まで弁護士に委任するとはるかにスムーズです。
明渡訴訟、誰が進行するのか
明渡費用計算機に関してよくある質問
明渡費用計算機で出た金額が実際の総費用ですか?
訴額はどうすれば分かりますか?
明渡訴訟の訴額は対象不動産の時価標準額を基準にします。管轄区庁や公示価格システムで確認でき、大法院電子訴訟サイトの不動産価額および訴額計算機をご利用いただくと便利です。
占有移転禁止仮処分は必ずしなければなりませんか?
強制執行まで行くと費用がかなりかかりませんか?
強制執行の実費は不動産の規模と状況により異なります。ただし判決後の執行予告(戒告)段階で自主退去するケースがかなり多いため、実際に本執行まで進む割合は高くありません。万が一に備えて事前に費用を把握しておくのが賢明です。
訴訟費用を賃借人から受け取れますか?
勝訴時に印紙代、送達料など裁判所受理費用と裁判所規則が定めた限度内の弁護士報酬を敗訴した賃借人に請求できます。訴訟費用確定決定申請の手続きを通じて進行し、弁護士に委任すると便利です。