COST GUIDE 2026
明渡代行費用、いくらかかる?
弁護士選任から強制執行まで
総費用の完全分析
家賃滞納、契約期間満了後も退去しない賃借人のことでお悩みですか?
明渡代行費用のすべての項目を透明に分析いたします。
仮処分遂行
賃貸人として賃借人を退去させなければならない状況、心が重くなります。しかも明渡代行費用が一体いくらかかるのか見当がつかず、さらに途方に暮れますよね。弁護士選任料はいくらか、裁判所に納める費用は別にあるのか、強制執行まで行ったら合計いくらかかるのか、気になることだらけです。この記事では明渡代行費用の各項目別金額をありのままに分析し、費用負担を減らしながらも確実に建物を取り戻せる方法までご案内いたします。
明渡代行費用、正確には何を指すのか
明渡代行費用とは、賃貸借契約が終了したにもかかわらず建物を明け渡さない賃借人を法的手続きを通じて退去させるのにかかる費用全体を意味します。狭い意味では訴訟と強制執行に伴う弁護士選任料と裁判所実費を指しますが、広い意味では賃借人との合意のために支払う引越費や和解金まで含むこともあります。
核心はこれです。明渡代行費用は単なる一つの金額ではなく、内容証明の送付から占有移転禁止仮処分、明渡訴訟本案、そして最終的な強制執行まで各段階で発生する費用の合算です。したがって、どの段階で賃借人が自主退去するかによって、実際に負担する金額が大きく変わります。
明渡代行費用の項目別詳細分析
- 弁護士選任料:明渡訴訟受任料
200万ウォン〜
- 裁判所納付実費:印紙代+送達料等
約50〜100万ウォン
印紙代、送達料、郵便料、鍵修理費など裁判所および執行過程で発生する各種実費をすべて合算した金額です。
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選任時無料:0ウォン
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別途契約:強制執行(不動産引渡)
別途協議
判決後も賃借人が退去しない場合に強制執行を進めます。不動産引渡強制執行は別途契約で進行され、相談時にご案内いたします。
明渡代行費用の項目別比重を一目で
裁判所実費
50〜100万ウォン
仮処分
0ウォン
内容証明
0ウォン
明渡代行費用、なぜ事件ごとに異なるのか
同じ明渡訴訟でも費用差が出る最大の理由は、賃借人がどの時点で退去するかにかかっています。内容証明を送るだけで自主退去する賃借人もいれば、判決後も最後まで粘る場合があるためです。
実際の明渡訴訟では、訴状が受理され弁論期日が指定されることで賃借人側の態度が変わり、和解で早期に終結する事例が少なくありません。この場合、強制執行費用が発生しないため、明渡代行費用の総額がかなり減ることになります。
POINT
賃借人が引越費を要求する場合、その金額が100万ウォン前後であれば、訴訟費用と時間を考慮して和解で解決する方が現実的な選択となる場合があります。ただし、賃貸人に引越費を支払う法的義務があるわけではありません。具体的な判断は専門家にご相談の上決定されることをお勧めします。
また、建物の規模、占有者数、賃借人の対抗力の有無、権利関係の複雑性などによっても費用が異なります。単純な住居用ワンルームの明渡と商店舗の明渡は手続き的な複雑性が異なるためです。そのため明渡代行費用を正確に把握するには、ご自身の事件の具体的な事実関係を専門弁護士に相談されることが第一歩です。
明渡代行手続き、どのように進むか
明渡代行は内容証明の送付から強制執行まで全過程を専門家が代理して進めることを意味します。各段階を理解すれば、明渡代行費用がどこで発生するかを把握できます。
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内容証明送付
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占有移転禁止仮処分申請:訴訟の進行中に賃借人が占有を第三者に移すことを防止する保全処分です。この手続きを踏まなければ勝訴しても強制執行が不可能になる可能性があるため、事実上必須の手続きです。法道選任時の仮処分受任料は0ウォンであり、電子訴訟基準の印紙代は約9,000ウォン水準です。
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裁判所に訴状を受理し弁論を経て判決を受ける本案訴訟段階です。大法院の統計によれば、明渡訴訟の原告勝訴率は約96%に達します。書類と証拠を徹底的に準備すれば勝訴の可能性がさらに高まります。
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強制執行(不動産引渡):判決後も賃借人が退去しない最後の場合、裁判所所属の執行官により荷物を強制的に搬出する手続きです。強制執行は申請から本執行まで約3ヶ月かかり、不動産引渡強制執行は別途契約で進行されます。
弁護士選任料(明渡訴訟)
200万ウォン〜
占有移転禁止仮処分受任料
選任時0ウォン
内容証明受任料
選任時0ウォン(単独依頼時20万ウォン)
裁判所納付実費(印紙、送達料、郵便料等合算)
約50〜100万ウォン
不動産引渡強制執行
別途契約
明渡代行費用合算(強制執行除く)
約250万ウォン〜300万ウォン
誰が私の事件を直接担当するか
厳
MBC出演 SBS出演 KBS出演 YTN出演 各種メディア報道
明渡訴訟
仮処分
強制執行
訪問不要、電話だけでも選任可能
2段階:書類を準備した後、精密相談を行います。
3段階:選任契約を締結します。この時、明渡代行費用が確定します。
4段階:内容証明、仮処分、明渡訴訟が順次進行されます。
明渡訴訟の手続き、費用、期間を一目で整理した資料をお受け取りになった後にご判断されても遅くはありません。
明渡代行費用、節約しようとして余計にかかる場合
明渡代行費用が負担だからといって弁護士選任なしに直接訴訟を進める方が時々いらっしゃいます。もちろん本人訴訟が不可能ではありませんが、訴状作成の不備、証拠の漏れ、手続き上の誤りなどにより、むしろ時間がかかり費用も追加で発生する事例が実務で繰り返し見られます。
特に占有移転禁止仮処分を漏らしたまま明渡訴訟のみ進行すると、訴訟中に賃借人が占有を第三者に移してしまい、勝訴しても強制執行が不可能になる致命的な状況が発生する可能性があります。この場合、最初からやり直して訴訟を提起しなければならないため、結果的に明渡代行費用の2倍以上を使うことになります。
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