明渡断行仮処分 専門案内
明渡断行仮処分の認容、
建物を取り戻す最も速い法的手段
賃借人が契約終了後も建物を明け渡さず困っていませんか?
明渡訴訟は6ヶ月〜1年以上かかりますが、明渡断行仮処分が認容されれば
約3ヶ月以内に事実上の建物回収が可能です。
明渡断行仮処分の認容とは何か
建物オーナーが賃借人に対し、契約満了や賃料滞納等を理由に建物の返還を求めたにもかかわらず、賃借人が退去を拒否する状況は思いのほか頻繁に発生します。このような場合、最も一般的な法的手続きは明渡訴訟です。しかし明渡訴訟は訴状提出から判決、そして強制執行まで相当な時間がかかります。この期間中、建物オーナーは賃貸収入を得られないまま管理費等の費用は継続して負担しなければならないという二重苦を味わうことになります。
明渡断行仮処分はこのような時間的負担を大幅に軽減する手続きです。不動産の引渡請求権を保全するため、または紛争のある不動産の権利関係について臨時の地位を定めるために、占有を債権者(建物オーナー)に移転するよう裁判所が命じる決定のことです。この決定が下されることを明渡断行仮処分の認容と呼びます。
明渡訴訟 vs 明渡断行仮処分、核心的な違い
明渡訴訟と明渡断行仮処分は目的は同じですが、進行速度と認容要件に大きな違いがあります。一般的な明渡訴訟は訴えを提起して判決を受け強制執行に至るまで6ヶ月から1年以上かかるのに対し、明渡断行仮処分は申請後早ければ約3ヶ月で裁判所の認容決定を受けることができます。
一般明渡訴訟
所要期間:6ヶ月〜1年以上
判決確定後に強制執行申請
強制執行まで約3ヶ月追加
その間の賃貸収入損失が持続
VS
明渡断行仮処分
認容決定まで約3ヶ月
認容時に即時執行可能
事実上本案勝訴と同等の効果
緊急な状況に適した手続き
ただし留意すべき点があります。明渡断行仮処分の認容は事実上本案訴訟で勝訴したのと同じ結果をもたらすため、裁判所はその要件を非常に厳格に審査します。被保全権利が明白で、保全の必要性が高い場合にのみ認容されるため、専門弁護士の支援が不可欠です。
明渡断行仮処分認容の2つの核心要件
明渡断行仮処分の認容決定を受けるためには、裁判所に2つの要件を十分に疎明しなければなりません。この2つの要件がすべて揃わなければ、裁判所は申請を却下します。
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被保全権利の明白な存在:債務者(賃借人)の抗弁が認められない無条件的な明渡請求権が存在しなければなりません。つまり、賃借人が建物を占有する正当な権利がないという事実が明白でなければならないということです。賃貸借契約がすでに終了しており、更新事由がなく、賃借人側に同時履行の抗弁権や留置権の主張等が認められる余地がないことが必要です。
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保全の必要性(緊急性):本案明渡訴訟の判決を待って強制執行を行った場合、建物オーナーに回復困難な損害が生じるおそれがあるか、過酷な負担を強いることになる事情がなければなりません。例えば、賃借人が建物をひどく毀損している場合、違法に再賃貸している場合、建物自体の老朽化が急速に進行して即時の措置が必要な場合などが該当します。
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明渡断行仮処分の認容までの進行手続き
明渡断行仮処分は一般訴訟に比べて手続きが簡潔です。しかし裁判所が認容の可否を厳しく判断するため、各段階で隙のない準備が必要です。以下は申請から認容決定までの一般的な進行の流れです。
STEP 1
事件分析および疎明資料準備
賃貸借契約書、内容証明、滞納内訳、建物現況写真、占有者確認資料など、被保全権利と保全の必要性を裏付ける証拠を確保します。
STEP 2
明渡断行仮処分申請書の受理
管轄裁判所に申請書を提出します。申請時に本案訴訟印紙額の1/2に相当する印紙(上限50万ウォン)と当事者1名当たり8回分の送達料を納付します。
STEP 3
審問期日および審理
裁判所は原則として弁論期日または債務者が出席できる審問期日を開いて双方の主張を聴取します。この過程で十分な疎明がなされなければなりません。
STEP 4
認容決定および担保提供
裁判所が明渡断行仮処分の認容決定を下すと、通常一定金額の担保提供を命じます。担保を提供した後、執行に着手できます。
STEP 5
仮処分執行
認容決定に基づき、裁判所所属の執行官が現場で占有を解除し、建物を債権者(建物オーナー)に引き渡す手続きを進行します。
明渡断行仮処分、なぜ専門弁護士が必要なのか
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本日も各種メディアに不動産訴訟の専門家として報道されています
明渡手続きの全過程を一括サポートします
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内容証明の発送:契約解除の意思と建物引渡しを正式に通知します。委任時は別途費用なしで進行します。
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訴訟中に占有者が変わって判決が無駄になることを防止します。委任時は追加費用はありません。
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明渡訴訟・明渡断行仮処分:事案の緊急性に応じて一般明渡訴訟または明渡断行仮処分のうち最適な方法を選択して進行します。
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強制執行サポート:勝訴判決または認容決定後、裁判所所属の執行官による建物引渡しが行われる段階まで案内します。(強制執行は別途委任)
明渡断行仮処分の費用はいくらかかりますか
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項目:費用 備考 |
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弁護士委任料:200万ウォンから 事件により異なる |
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占有移転禁止仮処分:0ウォン 委任時無料 |
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内容証明:0ウォン 委任時無料 |
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内容証明のみ依頼:20万ウォン 単独依頼時 |
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裁判所納付実費:約50万〜100万ウォン 印紙、送達料、郵送料等合算 |
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強制執行:別途契約 不動産引渡強制執行 |
明渡断行仮処分認容後に必ず知っておくべきこと
明渡断行仮処分が認容されて執行まで完了しても、これはあくまで臨時的かつ暫定的な状態に過ぎません。大法院判例によれば、明渡断行仮処分の執行により建物が引き渡されても、法律的に占有は依然として債務者(賃借人)にあるものとみなされます。
したがって明渡断行仮処分の認容決定を受けた後も、必ず本案明渡訴訟を提起して権利関係を確定させなければなりません。本案訴訟なしに放置した場合、相手方が仮処分異議の申立てや執行停止の申立てを通じて認容決定が取り消される可能性もあります。
CHECK POINT
認容決定後は本案訴訟が必須
仮処分は暫定的な処分であるため、必ず本案訴訟で確定
CHECK POINT
仮処分異議への備え
相手方の異議申立ての可能性に対する法的準備が必要
CHECK POINT
担保提供義務
裁判所が定めた担保を期限内に提供しなければ執行不可
CHECK POINT
執行期限の遵守
認容決定後、一定期間内に執行しなければ効力を喪失
来訪なしにお電話のみで委任が可能であり、全国どこからでも進行できます。以下の4段階を経て事件が始まります。
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初回相談:必要書類のご案内
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詳細相談:書類検討後 戦略策定
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委任契約:お電話でも 契約可能
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訴訟進行:弁護士が直接 全過程を遂行
明渡断行仮処分の認容が却下されるケースとは
裁判所はすべての明渡断行仮処分申請を認めるわけではありません。保全の必要性が十分に疎明されない場合や、賃借人側に反論できる事由がある場合は却下されることもあります。以下のような場合には明渡断行仮処分の認容が困難になり得ます。
同時履行の抗弁が認められる場合
賃借人が保証金返還と建物引渡しを同時に履行しなければならないという抗弁が認められると、無条件的な明渡請求権が認められません。
本案で争いの余地がある場合
権利関係について本案訴訟で争う余地があると判断されれば、裁判所は暫定的処分である断行仮処分を却下します。
緊急性の疎明が不十分な場合
単に早く建物を取り戻したいというだけでは不十分です。回復不可能な損害や切迫した危険を具体的な資料で疎明する必要があります。
留置権の抗弁が存在する場合
賃借人または占有者が留置権を主張し、その事由に一定の疎明がある場合にも明渡断行仮処分の認容が困難になることがあります。
このように明渡断行仮処分の認容の可否は事件ごとに異なり、同じ類型の紛争でも証拠確保の状態と疎明の質によって結果が変わります。そのため事件の初期段階から専門弁護士とともに戦略を策定することが、明渡断行仮処分認容の可能性を高める最も確実な方法です。
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