LEGAL GUIDE 2026
明渡執行期間、
申請から本執行まで 実際にどのくらいかかるか?
勝訴判決を受けたのに賃借人が退去しないなら、残されたのは強制執行しかありません。
明渡執行期間が正確にどのくらいかかるのか、段階別に解説します。
仮処分執行
不動産訴訟全体
明渡訴訟で勝訴したにもかかわらず賃借人が最後まで建物を明け渡さない場合があります。この時、建物オーナーができる最後の法的手段がまさに不動産引渡強制執行、すなわち明渡執行です。判決文だけを手に途方に暮れている方が多いですが、明渡執行期間は各段階の手続きを正確に理解すれば予測できます。
明渡執行とは何か
明渡執行(不動産引渡強制執行)は、裁判所の確定判決を根拠に、裁判所所属の執行官が国家公権力を行使して賃借人の物品を強制的に搬出し、建物オーナーに不動産の占有を引き渡す手続きです。一般の債権執行とは異なり現場中心の手続きであるため、不動産の規模と賃借人の態度により変数が非常に多いです。
このため明渡執行期間は一律に定められていませんが、通常の手続きを踏んだ場合、申請から本執行完了まで約3ヶ月を要するのが実務経験上の基準です。
明渡執行期間(申請〜本執行完了)
約3ヶ月
執行官室の事情と現場状況により期間は変わり得ます
明渡執行期間、段階別詳細案内
明渡執行は大きく4段階で進行されます。各段階でどの程度の時間がかかるか具体的に見ていきましょう。
STEP 1
執行文の発行及び書類準備
約1〜2週間
勝訴判決が確定すると管轄裁判所で執行力のある判決正本、送達証明書、確定証明書を発行してもらいます。これらの書類が強制執行申請の必須要件です。裁判所に執行文付与を申請すれば判決文に執行文が添付されます。
STEP 2
強制執行の申請及び戒告(予告)執行
申請後約2〜3週間
不動産所在地の管轄裁判所執行官事務所に強制執行申請書を提出します。その後、担当執行官が現場を訪問して賃借人に戒告(事前警告)をします。戒告とは「判決が確定したので定められた期間内に自主退去せよ」という公式通知です。通常1〜2週間の自主退去期間が付与されます。
STEP 3
続行申請及び本執行日程の確定
約2〜4週間
戒告期間が過ぎても賃借人が退去しなければ、建物オーナー(債権者)は執行官に続行申請書を提出します。執行官は自身のスケジュールに合わせて本執行の日程を指定します。執行官室の業務量によりこの待機期間が変わるのが、明渡執行期間に影響を与える主な変数です。
STEP 4
本執行(物品の強制搬出)
当日完了
指定された日に裁判所所属の執行官が現場を訪問して荷物を強制的に搬出します。強制開錠が必要な場合は鍵職人と証人2名が同行し、賃貸人本人または訴訟代理人の立会いが必要です。搬出された物品は物流倉庫に保管され、この日をもって建物オーナーが不動産の占有を回復します。
大半は戒告段階で解決します
実務的に見ると、勝訴判決文が出た直後または執行官の戒告が行われると、大多数の賃借人は自主退去します。強制執行の本執行まで至る事件は全体のごく一部に過ぎません。それでも万一の状況に備えて明渡執行期間と手続きを事前に把握しておくことが重要です。
明渡執行期間に影響を与える変数
同じ強制執行でも事件ごとに所要期間が異なります。明渡執行期間を左右する代表的な変数を見ていきましょう。
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執行官室の業務量:管轄裁判所執行官室の事件受付状況により戒告及び本執行のスケジュールが押されることがあります。ソウル等の大都市の裁判所ほど待機期間が長くなる傾向があります。
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不動産の規模と物品量:店舗や倉庫のように内部の物品が多い場合、搬出に必要な人員と装備の準備時間が追加されます。はしご車等の装備が必要なら費用と時間が増えます。
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賃借人の対応態度:戒告後に自主退去すれば明渡執行期間が大幅に短縮されます。逆に最後まで粘ったり執行を妨害すると追加の手続きが必要になることがあります。
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書類準備の完成度:執行権原(執行文付き判決正本)が完備されていなければ申請自体が遅延します。最初から隙なく書類を整えることが期間短縮の核心です。
明渡執行の全過程を一目で
明渡訴訟勝訴後の強制執行までの全体フローを簡略にまとめると以下のとおりです。
- 執行文の発行:判決正本に執行文を付与
→
- 執行の申請:管轄執行官室に提出
→
- 戒告執行:1〜2週間の自主退去期間
→
- 本執行:荷物搬出及び占有移転
明渡執行時に知っておくべき費用
明渡執行期間だけでなく費用も事前に把握しておくのがよいでしょう。強制執行には大きく弁護士委任料と裁判所に納付する実費が発生します。
明渡訴訟及び強制執行の主要費用
弁護士委任料(明渡訴訟)
占有移転禁止仮処分(委任時)
0ウォン(別途費用なし)
内容証明(委任時)
0ウォン(別途費用なし)
内容証明のみの依頼時
20万ウォン
裁判所実費(印紙、送達料、郵便料等合算)
約50万ウォン〜100万ウォン
不動産引渡強制執行
別途契約
直接遂行実績
占有移転禁止
現場執行経験
委任から強制執行まで、4段階で進みます
- 初回相談:電話で事件を把握 必要書類のご案内
→
- 詳細相談:書類検討後 具体的な戦略策定
→
- 委任契約:来所不要 電話でも可能
→
- 訴訟進行:内容証明〜 強制執行まで
明渡執行期間に関するよくある質問
明渡執行期間は平均的にどのくらいかかりますか?
強制執行申請書の提出から本執行完了まで約3ヶ月を要します。ただし戒告段階で賃借人が自主退去するケースが多く、実際に本執行まで至る場合はそれほど多くありません。
戒告後に賃借人が自主退去したらどうなりますか?
戒告期間内に賃借人が自ら建物を明け渡せば別途の本執行なしに手続きが終了します。この場合、明渡執行期間が大幅に短縮され、本執行に伴う追加費用も節約されます。
搬出された賃借人の物品はどう処理されますか?
本執行時に搬出された物品は指定の物流倉庫に保管されます。3ヶ月間賃借人が引き取りに来なければ、裁判所に売却手続きを申請して処理できます。保管費は賃貸人が先に負担するため、迅速な売却手続きの進行が有利です。
占有移転禁止仮処分は必ずすべきですか?
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