LEGAL COST GUIDE 2026
商業施設明渡訴訟の費用、
弁護士委任料から強制執行まで 実際の総費用完全案内
商業施設の賃借人が月額賃料を滞納しながら退去しないとき、最も気になるのは費用です。 今から商業施設明渡訴訟費用の全体構造を一目でお見せします。
明渡訴訟件数
仮処分件数
強制執行件数
不動産訴訟件数
商業施設の賃借人が退去しないとき、何から始めるべきか
商業施設明渡訴訟の費用を検索されたなら、すでに決断の時です
商業施設の賃貸借契約期間が終了したにもかかわらず賃借人が店舗を明け渡さない、あるいは賃料の滞納が3期分に達したのに依然として営業を続けているなら、賃貸人にとっては日々が損失です。新しい賃借人と契約を結ぶこともできず、滞納賃料は積み重なり続け、その間建物の管理費まで負担しなければならない状況が続きます。
このとき多くの方が商業施設明渡訴訟の費用がどのくらいかかるかをまず検索されます。弁護士を委任すると総額いくら必要か、裁判所に納付する金額は別途か、強制執行まで進めば追加費用が発生するのかなど気になるでしょう。この記事では商業施設明渡訴訟費用の全項目を一つ一つ透明にご案内します。
商業施設明渡訴訟費用、項目別詳細案内
大きく弁護士委任料と裁判所実費に区分されます
- 02:裁判所実費合計
約50~100万ウォン
印紙代、送達料、郵便料、鍵修理工費用など裁判所に納付する費用をすべて合算した金額です。
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0ウォン 委任時無料
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内容証明の発送:0ウォン 委任時無料
明渡訴訟の委任時に内容証明の代行が無料です。内容証明のみ別途依頼される場合は20万ウォンです。
商業施設の場合、不動産の価額が住宅より高い傾向にあるため、印紙代など裁判所の実費がやや増加する可能性があります。ただし全体的な商業施設明渡訴訟費用の構造は同じであり、事前に総予算を設計しておけば手続き途中で予想外の出費を防ぐことができます。
どのような場合に商業施設明渡訴訟を進行できるか
商業建物賃貸借保護法上の解除事由を確認する必要があります
商業施設明渡訴訟を進行するためには法的に有効な契約解除事由が備わっている必要があります。商業建物賃貸借保護法第10条の8によれば、賃借人の賃料滞納額が3期の賃料額に達するとき賃貸人は契約を解除できます。ここでの「3期」は必ずしも連続している必要はなく、合計で3ヶ月分に達すれば解除要件が充足されます。
例えば月額賃料が100万ウォンの商業施設の場合、1月と3月そして6月にそれぞれ1回ずつ合計3回滞納して未払い合計が300万ウォンに達すれば、連続して滞納しなくても賃貸人は契約解除を通告できます。また賃貸借期間が満了した場合にも賃借人が自主退去しなければ商業施設明渡訴訟を提起して裁判所を通じて店舗の引渡しを請求できます。
参考:契約更新要求権との関係
商業施設の賃借人には最大10年までの契約更新要求権が保障されています。しかし大法院判例(2020ダ255429)によれば、賃貸借期間中のいつであっても賃料が3期分に達するほど滞納した事実があれば、その後滞納を解消しても賃貸人は契約更新の要求を拒絶できます。この点は商業施設明渡訴訟費用をご検討になる前に必ず知っておくべき重要な法律ポイントです。
商業施設明渡訴訟の進行手続き、一目で確認
内容証明から強制執行まで全過程を支援します
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明渡内容証明の発送:賃貸借契約の解除意思を公式に通告します。商業施設の場合、賃料滞納額が3期分に達した場合や契約期間が満了した場合に解除通告が可能です。明渡訴訟の委任時に内容証明費用は無料です。
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占有移転禁止仮処分の申立て
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商業施設明渡訴訟の本案進行:裁判所に訴状を提出し裁判を進行します。通常4~6ヶ月かかり、書類準備が徹底していれば3ヶ月で判決が出るケースもあります。この期間に商業施設明渡訴訟費用のうち弁護士委任料と裁判所実費が投入されます。
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判決確定および自主退去の誘導:判決が確定すればほとんどの賃借人は自主退去します。実際に強制執行まで進むケースは全体の約2%程度に過ぎません。
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強制執行(必要時):判決後も退去しなければ裁判所の執行官が荷物を強制的に搬出します。申請から本執行まで約3ヶ月かかり、不動産引渡し強制執行は別途契約で進行されます。
商業施設明渡訴訟の核心は初期に全体手続きを設計し、各段階で不必要な遅延なく効率的に進行することです。内容証明から仮処分、本案訴訟、そして必要に応じて強制執行まで一つの流れとして管理されてこそ商業施設明渡訴訟費用も効率的に執行できます。
委任時に占有移転禁止仮処分と内容証明が無料です
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費用項目:金額 備考 |
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弁護士委任料
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事件別相談時ご案内 |
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裁判所実費合計:約50~100万ウォン 印紙代+送達料+郵便料+鍵修理工等 |
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占有移転禁止仮処分:0ウォン 委任時無料(印紙代約9千ウォン別途) |
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内容証明の発送:0ウォン 委任時無料 / 別途依頼時20万ウォン |
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強制執行:別途契約 不動産引渡し強制執行は別途委任 |
商業施設明渡訴訟費用が負担に感じられる方に参考になる内容があります。訴訟で勝訴されれば印紙代、送達料など裁判所の実費とともに弁護士報酬の一定限度を相手方に請求できます。ただし実際の委任料の全額ではなく裁判所規則で定められた基準に基づく金額のみが認定されるため、訴訟費用関連の領収書を最初からしっかり保管しておくことが重要です。
委任から訴訟進行まで、4段階で簡単です
来所不要で電話だけでも全国どこからでも委任が可能です
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1次相談および書類準備:賃貸借契約書、登記簿謄本、滞納内容(入金および通帳のコピー)、解除および契約満了関連の通知資料、現場写真などを準備します。この段階で商業施設明渡訴訟費用と予想期間について1次案内を受けることができます。
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精密相談:書類に基づき事件の難易度、証拠の状態、賃借人の対応態度などを総合的に分析します。この過程で全体の訴訟戦略と正確な費用が確定されます。
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委任契約の締結:費用と進行範囲に同意されれば委任契約を締結します。来所不要で電話だけでも全国どこからでも可能であり、契約直後から内容証明の発送と仮処分の申請が開始されます。
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訴訟進行および完了:代表弁護士が直接事件を専担して進行します。訴状の提出、裁判出席、判決確定まですべての過程を責任をもって処理し、必要に応じて強制執行段階まで助言を提供します。
不動産訴訟7千件以上の実戦経験
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