明渡訴訟実務ガイド
明渡強制執行費用の請求、
賃借人から取り戻す方法と 手続きの総まとめ
強制執行にかかった費用、そのまま負担する必要はありません。
執行費用額確定申請を通じて債務者に請求する全過程をご案内します。
明渡訴訟 遂行件数
占有移転禁止仮処分
強制執行 直接遂行
不動産関連 訴訟経験
ISSUE
明渡訴訟で勝ったのに、強制執行費用まで私が負担するのですか?
賃借人が長期間家賃を滞納し、明渡訴訟で敗訴してもなお退去しない場合があります。この時、建物主は裁判所に不動産引渡し強制執行を申請することになります。しかし執行官手数料、運搬費、保管料など少なくない費用が発生し、建物主の負担は倍増します。
ここで多くの方が誤解されている部分があります。明渡強制執行に投入された費用は最終的に債務者(賃借人)が負担するのが原則です。民事執行法第53条第1項により、強制執行に必要な費用は債務者負担と規定されているためです。ただし、実際に取り戻すには定められた手続きを踏む必要があります。
POINT
まず知っておいてください:「訴訟費用」と「執行費用」は違います
明渡強制執行費用の請求を準備する際、最初に区別すべき概念があります。裁判過程で発生する印紙代、送達料などの訴訟費用と、現場執行に投入される執行官手数料、運搬費、保管料などの執行費用は、請求経路と必要書類がまったく異なります。
訴訟費用 執行費用
裁判段階で発生
現場執行段階で発生
印紙代、送達料など
執行官手数料、運搬費、保管料など
訴訟費用額確定申請
執行費用額確定申請
判決確定後に申請可能
執行完了後に申請可能
2つの費用はそれぞれ別個の確定手続きを経る必要があり、書類も異なる準備が必要です。実務では両方を並行して請求するのが一般的であるため、専門家の体系的な管理が必要です。
COST ITEMS
明渡強制執行費用請求時に含まれる項目
不動産引渡し強制執行で発生する費用は複数の項目で構成されています。各項目を漏れなく把握し証憑を確保してこそ、執行費用額確定決定で漏れなく認められます。
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執行官手数料: 裁判所所属の執行官に支払う手数料と旅費です。戒告(予告)段階と本執行段階でそれぞれ発生します。
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運搬費及び保管料: 債務者の物品を搬出後、保管施設に運搬・保管するための費用です。物品の量と保管期間により異なります。
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鍵交換費用: 強制開錠後に鍵を交換する費用です。本執行時に鍵修理工が現場に同行して作業を行います。
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その他実費: はしご車などの特殊装備の使用、夜間や祝日の加算金など、現場状況に応じて追加発生する費用です。
実務ヒント: 現場の証憑が核心です
執行費用額確定の過程で証憑資料の不備により一部項目が除外されるケースがしばしば発生します。開錠費用、車両追加、夜間加算などは現場で漏れやすい項目であるため、執行直後に精算書と領収書を即座に確保し、関係者の署名まで得ておくことが重要です。
PROCESS
執行費用額確定申請、このように進行します
明渡強制執行費用を債務者から取り戻すには、執行裁判所に執行費用額確定決定を申請しなければなりません。民事執行法第53条第1項及び民事執行規則第24条第1項に基づく手続きです。確定決定が出ればそれ自体が別個の執行権原となるため、必要時に再度強制執行を通じて回収できます。
執行費用額確定申請書の提出
執行が完了した裁判所(執行裁判所)に申請書を提出します。添付書類として執行調書、費用納付書、各種領収書を一緒に提出します。
債務者への催告書送達
裁判所が債務者(被申請人)に申請書の写しと催告書を送付します。債務者が定められた期間内に異議を申し立てなければ、裁判所は費用確定決定を下します。
執行費用額確定決定
裁判所が提出された証憑資料を審査し、債務者が負担すべき執行費用を決定します。執行調書、計算書、納付書などを基に判断します。
決定正本の送達及び確定
双方に決定正本が送達されます。即時抗告期間が過ぎれば決定が確定し、この確定決定自体が別個の執行権原となります。
費用の回収
債務者が自発的に弁済しない場合、確定決定文を執行権原として別途の強制執行(金銭執行)を通じて回収できます。
CAUTION
強制執行時の債務者の物品、勝手に処分してはいけません
本執行が行われると裁判所所属の執行官により不動産内部の物品が強制的に搬出されます。この時、搬出された債務者の物品(動産)を任意に廃棄すると法的紛争の余地が大きくなります。必ず物品を指定場所に移した後、債務者に保管事実を通知する手続きを経なければなりません。
この保管過程で発生する運搬費と保管料も執行費用に含めることができるため、領収書と通知記録をきちんと保管しておく必要があります。
重要: 債務者と合意して支払った引越費用(明渡費用)と強制執行に投入された実費(執行費用)はまったく別物です。合意書で整理する引越費用とは異なり、執行費用は裁判所の確定決定を通じて請求しなければなりません。混同しないよう区分管理が必要です。
OVERVIEW
明渡訴訟全体の流れの中での強制執行費用請求の位置
明渡強制執行費用の請求は明渡訴訟の最終段階で行われます。全体の過程を理解すれば、費用請求がどの時点で可能かを明確に把握できます。
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内容証明の発送: 退去意思を書面で通知します
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占有移転禁止仮処分 占有者の変更を遮断します
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明渡訴訟: 提起及び判決 裁判所で引渡し判決を受けます
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強制執行及び: 費用請求 執行後に費用を確定請求します
FEE INFO
明渡訴訟の費用はいくらかかりますか?
HOW TO START
お電話一本で始められます
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1次相談: 書類準備 電話で事件の概要を把握します
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深層相談: 具体的な法律検討を行います
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委任契約: 費用と手続きを確定します
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訴訟進行: 弁護士が直接遂行します
CHECKLIST
執行費用額確定申請、この書類を準備してください
執行費用額確定決定で認められる金額の大きさは証憑の完成度にかかっています。以下の項目を執行直後に遅滞なく確保することが実務の核心です。
執行調書の写し(裁判所執行官室で発行)
執行官手数料及び旅費の納付領収書
運搬費及び保管料関連の領収書、契約書
鍵交換費用の領収書
はしご車などの特殊装備使用の領収書(該当時)
費用計算書及び精算表(現場で記入・署名完了)
時間が経つと資料の確保が困難になります
実務では執行が終わった直後にすぐ精算書と領収書を確保し、遅滞なく確定申請を提出することを推奨します。時間が経過するほど資料が漏れたり紛失して一部項目が認められないリスクがあるためです。経験豊富な弁護士が現場段階から共にすれば、このような漏れを最小化できます。
MBC SBS KBS YTN
各種放送メディアに不動産訴訟の専門家として紹介されており、現在も様々なメディアで専門家として報道されています。
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