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占有移転禁止仮処分申請、明渡訴訟前に必ず行うべき理由と手続き総まとめ

明渡訴訟の勝訴を守る最初の防御壁

占有移転禁止仮処分申請、明渡訴訟前に必ず行うべき理由と手続き総まとめ
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明渡訴訟専門弁護士による直接案内

占有移転禁止仮処分申請、

明渡訴訟の勝訴を守る最初の防御壁

明渡訴訟で勝っても不動産を取り戻せないことがあります。占有移転禁止仮処分申請を怠ると、勝訴判決が紙切れになる可能性があります。今からその理由と解決策をお伝えします。

仮処分遂行

不動産訴訟累積

占有移転禁止仮処分申請なしに明渡訴訟だけ進行すると?

明渡訴訟中に賃借人が第三者に占有を移してしまうと、判決文の効力がその第三者に及びません。結局、勝訴したのに強制執行が不可能になり、新たな占有者を相手に最初から訴訟をやり直さなければなりません。時間と費用が2倍、3倍に膨れ上がる最悪の事態です。

占有移転禁止仮処分申請とは?

占有移転禁止仮処分申請は、不動産の引渡しおよび明渡請求権を保全するための法的措置です。賃借人が訴訟進行中に不動産の占有を他の人に移せないよう、裁判所が事前に禁止命令を下す制度で、明渡訴訟の勝訴判決が実際の強制執行につながるよう保障する核心手続きです。実務では明渡訴訟と同時に、または明渡訴訟前にこの仮処分を先に進行するのが一般的です。

占有移転禁止仮処分申請、なぜ必須なのか

明渡訴訟は通常6ヶ月前後の時間を要します。この期間中に現在の賃借人が親族や知人に占有を移すケースが少なくありません。占有移転禁止仮処分申請をしておかなければ、判決の効力が原被告である既存賃借人にのみ及ぶため、新たな占有者に対しては何の法的効果もありません。

仮処分なしに明渡訴訟のみ進行

訴訟中の占有変更時に勝訴判決が無力化。新占有者への再訴訟が必要。時間と費用の二重負担。強制執行自体が不可能。

仮処分+明渡訴訟併行

占有変更があっても承継執行文を受けて第三者に対して執行可能。判決の実効性確保。隙のない法的保護。

占有移転禁止仮処分申請が執行されると、裁判所の執行官が当該不動産に公示書を貼付します。以後、占有者が変わっても債権者は承継執行文を付与されて新たな占有者の占有を排除でき、明渡訴訟の結果が確実に保全されます。このように占有移転禁止仮処分申請は明渡訴訟の成功的な仕上げのために事実上必須の手続きと評価されています。

占有移転禁止仮処分申請の手続き、4段階で進行

STEP 01 仮処分申請書の作成および提出

申請趣旨、申請理由、被保全権利を記載した申請書を作成します。不動産登記簿謄本、賃貸借契約書写し、建築物台帳、目的物価額算出内訳等の書類を添付して管轄裁判所に提出します。電子訴訟でも提出が可能です。

STEP 02 担保提供命令の受領および保証保険加入

申請書提出後数日以内に裁判所から担保提供命令が下されます。裁判所が定めた期間以内に保証保険証券を発行してもらい提出しなければなりません。現金供託も可能ですが、ほとんどの場合保証保険で代替します。

STEP 03 仮処分決定文の受領

保証保険の提出が確認されると数日以内に仮処分決定文が送達されます。この時、決定文正本を必ず債権者および債務者の数だけ発行を受けなければなりません。決定送達後14日以内に執行まで完了しなければならないため、スケジュール管理が重要です。

STEP 04 仮処分執行(執行官の現場訪問)

決定文正本を持って当該不動産の管轄執行官事務所を訪問し執行を委任します。執行官が現場で債務者に決定文を伝達し公示書を貼付すると、この時点から賃借人の占有移転が法的に禁止されます。

占有移転禁止仮処分申請時に準備すべき書類

必須提出書類チェックリスト

  • 不動産占有移転禁止仮処分申請書1部

  • 不動産目録4部以上(決定正本作成に必要な数だけ)

  • 不動産登記簿謄本(電子提出用発行推奨)

  • 賃貸借契約書写し

  • 建築物台帳または土地台帳

  • 目的物価額算出内訳および根拠資料

  • 賃料延滞関連入金明細(該当時)

  • その他の疎明資料(内容証明、解除通知書等)

書類が不備であれば裁判所から補正命令が下されます。補正命令が出ると追加の日数がかかり、その分占有移転禁止仮処分申請の実効性が低下する可能性があります。最初から漏れなく正確に準備することが重要であり、住所関連資料を最新状態に維持すれば返送や再送達による追加費用も予防できます。

占有移転禁止仮処分申請の費用はどの程度か

印紙代

約9,000ウォン

電子訴訟割引適用時基準

送達料

当事者数 × 3回分

当事者数により変動

保証保険料

事件別に異なる

担保金額、期間、事件の性質により算定

裁判所納付実費総額

約50〜100万ウォン

印紙、送達料、執行費用等合算基準

占有移転禁止仮処分申請は登記を要しないため登録税や教育税が発生しません。ただし、担保提供命令に基づく保証保険料は裁判所が命じる担保金額によって異なり、保証保険の代わりに現金で供託することもできますが資金が拘束される負担があります。電子訴訟を活用すれば進行状況をリアルタイムで確認でき、追加費用発生の予防に役立ちます。

事件別の費用構造と節約方法まで、お電話一本で無料でご案内を受けられます。

相談時間 午前10時〜午後6時 | 祝日休み | 12時〜1時昼休み

占有移転禁止仮処分申請で必ず知るべき核心ポイント

占有移転禁止仮処分申請を進行する際、実務的に必ず覚えておくべき事項があります。以下の内容を熟知すれば不要な試行錯誤を減らし、手続きをより円滑に完了できます。

実務核心チェックポイント

  • 14日以内の執行完了必須 — 仮処分決定文を送達された日から14日以内に執行官による執行が着手されなければなりません。期限を過ぎると最初から再申請しなければなりません。

  • 執行官事務所への直接訪問 — 仮処分の執行申請は電子訴訟ではできません。決定文正本を持って管轄執行官事務所を必ず訪問して提出しなければなりません。

  • 債務者不在時は証人2名が必要 — 現場執行時に債務者が不在の場合、証人2名と鍵修理業者を事前に準備しておく必要があります。

  • 明渡訴訟との同時進行が可能 — 占有移転禁止仮処分申請は明渡訴訟と併行するのが一般的であり、訴訟期間が追加で延びないケースがほとんどです。

  • 不動産の一部のみが対象の場合 — 建物の一部のみが占有対象であれば、図面や写真で当該部分を明確に特定しなければなりません。

明渡訴訟、仮処分から強制執行まで一度に

明渡訴訟は単に判決を受けるだけで終わりではありません。占有移転禁止仮処分申請で現在の状態を固定した上で、本案訴訟を通じて勝訴判決を得て、相手が履行しなければ不動産引渡し強制執行までつなげてはじめて不動産を取り戻せます。これらすべての過程が有機的に連結されてこそ隙のない結果を生み出せます。

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事件難易度・証拠状態により異なる

委任時の含まれるサービス

仮処分0ウォン・内容証明0ウォン

占有移転禁止仮処分+内容証明 追加費用なしに進行

内容証明のみ依頼

20万ウォン

内容証明のみ別途依頼時

強制執行

別途契約

不動産引渡し強制執行は 別途契約で進行

委任はこのように進行します

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  1. 1次相談:お電話で事件概要の把握および書類案内

  2. 深層相談:書類検討後の具体的な戦略策定

  3. 委任契約:費用確定および契約締結

  4. 訴訟進行:仮処分・本案・執行の全過程進行

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