明渡訴訟専門ガイド
明渡訴訟の本人訴訟、
自分でやって本当に大丈夫?
訴状作成から占有移転禁止仮処分、強制執行まで ── 明渡訴訟のすべての段階で本人訴訟がなぜ危険なのか、建物オーナーなら必ずご確認ください。
明渡訴訟 処理
不動産訴訟 累積
POINT 01
明渡訴訟、本人訴訟で始めようとしている建物オーナーへ
家賃が何ヶ月も滞納されています。電話にも出ず、メッセージにも返事がありません。賃貸借契約期間はすでに過ぎたのに、賃借人はいまだに退去しません。このような状況で多くの建物オーナーが「明渡訴訟の本人訴訟」を検索することになります。
裁判所のウェブサイトを見ると本人訴訟の案内ページもあり、訴状のフォーマットもダウンロードできます。「この程度なら自分でもできるのでは?」と思うのも当然です。
しかし明渡訴訟は、単に訴状を提出すれば終わるものではありません。仮処分の申請、弁論への対応、判決後の強制執行まで ── 各段階で法律的判断が必要な複合的な手続きです。
実際に毎年提起される明渡訴訟は1審基準で約35,000件以上に達するほど一般的な訴訟ですが、それだけ各事件ごとに変数が多く手続きも煩雑です。明渡訴訟を本人訴訟で進めて予想外のところで足を引っ張られる事例をよく目にする理由でもあります。
POINT 02
明渡訴訟の本人訴訟が危険な4つの理由
明渡訴訟を弁護士なしに自分で進めることを「本人訴訟」と言います。費用を節約する目的が大きいですが、実際にはより大きな費用と時間の損失につながるケースが少なくありません。建物オーナーが明渡訴訟の本人訴訟で直面しがちな危険をまとめました。
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占有移転禁止仮処分の漏れ:明渡訴訟で最も致命的なミスです。仮処分なしに訴訟を進めると、賃借人が訴訟中に占有を第三者に引き渡すことが可能になります。この場合、勝訴しても判決の効力が新しい占有者に及ばず、最初からやり直さなければなりません。
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訴状の不備による遅延:請求の趣旨や請求原因の記載が不正確だと裁判所から補正命令が下ります。裁判部に配置された後に補正命令が出されるため、補正に時間がかかるほど訴訟全体の期間がそれだけ長引きます。
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弁論準備の不足:賃借人が弁護士を選任して積極的に対応すると、本人訴訟の当事者は法律用語と論理に圧倒される可能性があります。準備書面の作成、証拠の提出、法廷弁論などすべての段階で専門的な対応が必要です。
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強制執行手続きの複雑さ:勝訴判決を受けても賃借人が自主退去しなければ、裁判所所属の執行官を通じて強制執行を進めなければなりません。執行申請から本執行まで約3ヶ月を要し、この過程での書類準備と費用算定も容易ではありません。
POINT 03
明渡訴訟の本人訴訟と弁護士委任、どんな違いがあるか?
費用節減のために明渡訴訟を本人訴訟で進めることが合理的に見えるかもしれません。しかし実際の現場で発生する違いを見ると、結果的にかえって損失が大きくなりうるという点がわかります。
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比較項目:本人訴訟 弁護士委任 |
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占有移転禁止仮処分:漏れのリスク高い 必須先行実施 |
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訴状作成の正確性:補正命令の可能性 専門的検討完了 |
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弁論対応力:相手側の反論に脆弱 即座の法理的対応 |
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強制執行の準備:手続き把握が困難 執行まで全過程支援 |
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所要期間:長期化の可能性 迅速な進行戦略 |
明渡訴訟は訴状提出後、通常3ヶ月から6ヶ月かかります。相手側が積極的に対応したり手続きを遅延させた場合は1年以上かかることもあります。この長い期間、滞納する家賃と不動産管理費用を考慮すると、専門家の助けを借りて迅速に解決する方が経済的にも賢明な選択になり得ます。
POINT 04
明渡訴訟、正しい手続きを知ってこそ建物を守れます
明渡訴訟を本人訴訟で進めるにせよ弁護士を委任するにせよ、全体の手続きを正確に理解していることが重要です。各段階を見落としたり順序を間違えると、訴訟全体に大きな影響を与えかねないためです。
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内容証明の送付(賃貸借契約の解除通知)
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占有移転禁止仮処分の申請
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明渡訴訟本案の提起:管轄裁判所に訴状を提出し本格的な訴訟が始まります。訴状には当事者情報、請求の趣旨、請求原因、立証方法等を正確に記載しなければなりません。訴状提出後、被告に訴状副本が送達され、30日以内に答弁書を提出しなければなりません。
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判決の宣告及び確定:弁論過程を経て判決が宣告されます。賃借人が答弁書を提出しなければ、無弁論判決として比較的早く勝訴できます。判決確定後も賃借人が自主退去しなければ次の段階に進みます。
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強制執行(不動産の引渡):勝訴判決後も賃借人が退去しない場合、裁判所所属の執行官が現場で占有を引き渡す強制執行手続きを進行します。強制執行は申請から本執行まで約3ヶ月を要します。強制執行時、裁判所所属の執行官により荷物が強制的に搬出されます。
POINT 05
明渡訴訟、本人訴訟ではなく専門家を選ぶべき理由
明渡訴訟 直接処理
強制執行 直接経験
不動産関連訴訟 累積
MBC出演 SBS出演 KBS出演 YTN出演 各種メディア報道
現在もさまざまな放送やメディアで不動産紛争の専門家として紹介されており、多くの建物オーナーの明渡問題を解決してきています。
来所不要、電話のみでも委任可能
POINT 06
明渡訴訟費用、透明にご案内します
弁護士委任料 200万ウォンから
内容証明の送付(委任時) 0ウォン
占有移転禁止仮処分(委任時) 0ウォン
内容証明のみの依頼時 20万ウォン
裁判所納付実費(印紙、送達料等) 約50万ウォン〜100万ウォン
不動産引渡強制執行 別途契約
POINT 07
相談から訴訟まで、このように進みます
複雑に感じる委任過程も実際には簡単です。電話一本で始められます。
すべての過程が電話のみでも可能で、全国どこからでも委任できます。忙しい建物オーナーの状況を十分に理解し、最大限便利に手続きを進められるようサポートしています。
実務研究資料もご確認ください
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