明渡訴訟強制執行申請実務ガイド
明渡訴訟強制執行申請、
勝訴したのに賃借人が退去しないなら 今すぐ確認してください
判決文を受け取ったのに建物を取り戻せていないなら、
強制執行申請こそが最も確実な解決策です
200万ウォン~
弁護士依頼料
明渡訴訟で勝ったのに、なぜまだ建物を取り戻せないのか?
賃貸借期間が終了したか月額賃料が数ヶ月滞納されているのに賃借人が建物を明け渡さず、明渡訴訟を進められたことでしょう。苦労して勝訴判決まで受けたのに、賃借人がまだ居座っているならどうすべきでしょうか?まさに明渡訴訟強制執行申請を通じて裁判所執行官の力で占有を解除しなければなりません。
明渡訴訟強制執行とは、裁判所の判決に基づき国家の公権力が直接介入して占有者の荷物を搬出し、建物の引渡しを受ける手続きです。ほとんどの賃借人は判決文が出れば自主退去しますが、一部は最後まで退去しないケースもあります。このとき明渡訴訟強制執行申請を迅速に進めることが建物オーナーの被害を最小化する核心です。空室が長引くほど賃料損失と管理費負担が積み重なるからです。
強制執行前
判決文は受け取ったが...
賃借人が居座り退去を拒否しています。管理費と公共料金は発生し続け、新しい賃借人も見つけられず賃料損失が累積されます。
強制執行後
法の力で解決
裁判所執行官が現場に出動して占有を解除し、鍵の引渡しを受けて建物を完全に引き渡されます。新しい賃貸が可能になります。
明渡訴訟強制執行申請、どのような順序で進むのか?
明渡訴訟で勝訴した後に強制執行申請をするには、一定の書類を揃えて管轄裁判所の執行官室に提出しなければなりません。強制執行申請から本執行まで約3ヶ月程度かかるのが一般的で、執行官室のスケジュールや事件の状況により変動し得ます。
STEP 01
執行文付与申請
勝訴判決文に「執行文」を付与してもらわなければなりません。第1審裁判所に執行文付与申請書を提出すると、判決文正本に執行文が記載されます。これが強制執行の出発点です。
STEP 02
送達証明書・確定証明書の発行
判決文が相手方に正常に送達されたことを証明する「送達証明書」と、判決が確定したことを証明する「確定証明書」を裁判所で発行してもらいます。これらの書類は強制執行の適法要件に該当します。
STEP 03
執行官室に強制執行申請書を提出
執行文が付与された判決文正本、送達証明書、確定証明書と共に管轄裁判所所属の執行官事務所に強制執行申請書を提出します。予納金(執行官手数料等)を納付すれば受付が完了します。
STEP 04
戒告執行(第1回警告)
執行官が現場を訪問し、賃借人に1~2週間以内に建物を自主引渡しするよう戒告状を伝達します。大多数の賃借人がこの段階で退去します。
STEP 05
続行申請および本執行
戒告後も賃借人が退去しなければ、執行官室に続行申請書を提出します。その後、本執行日が指定され、執行官が現場に出動して裁判所の権限で荷物を強制搬出します。強制開門のために鍵修理業者と証人2名が必要です。
STEP 06
鍵の引渡しおよび引渡し完了
本執行が終了すると建物の鍵を引渡され、建物の引渡しが最終完了します。搬出された物品は保管手続きを経て、一定期間が経過すれば売却処理も可能です。
明渡訴訟強制執行申請時に必ず準備すべき書類
明渡訴訟強制執行申請のためには以下の書類を漏れなく揃えなければなりません。一つでも欠けると受付不可または執行スケジュールが遅れることがあるため、事前にチェックリストを確認し準備してください。
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判決文正本+執行文: 裁判所で執行文が付与された判決文正本が必要です。一般の印刷物や写しでは受け付けられません。
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送達証明書: 判決文が相手方に正常に送達されたことを裁判所が証明する書類です。
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確定証明書: 判決が確定したことを証明します。仮執行宣言がある場合は省略できます。
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強制執行申請書: 不動産引渡し執行の趣旨と対象を記載します。連絡可能な携帯電話番号を正確に記載してください。
書類準備が複雑に感じますか?
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明渡訴訟強制執行申請費用、いくらかかるか?
費用案内(参考用)
裁判所納付実費合計
約50万ウォン~100万ウォン
明渡訴訟弁護士依頼料
200万ウォンから
依頼時占有移転禁止仮処分
0ウォン(別途費用なし)
依頼時内容証明
0ウォン(別途費用なし)
内容証明のみ単独依頼時
20万ウォン
不動産引渡し強制執行
別途契約
明渡訴訟強制執行申請、なぜ専門弁護士に任せるべきか?
強制執行は判決を受けた後の最後の関門ですが、実際の現場ではさまざまな変数が存在します。占有者の変更、執行官との日程調整、現場対応などで実務経験が豊富な専門弁護士の助けがあってこそ円滑に進められます。明渡訴訟強制執行申請を直接行った経験が豊富な弁護士を選ばれることが重要です。
公認仲介士資格保有
MBC SBS KBS YTN
各種メディアで不動産訴訟専門家として紹介されています
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初回相談・書類準備
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詳細相談: 書類を基に事件の争点、予想期間、費用などを詳しく案内を受けます。
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委任契約: 電話だけでも委任契約が可能です。別途の訪問は必要ありません。
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訴訟および強制執行進行: 内容証明の送付から占有移転禁止仮処分、明渡訴訟、強制執行まで全過程を支援します。
サービス範囲
明渡訴訟強制執行申請についてよくある質問
強制執行申請から本執行までどのくらいかかりますか?
明渡訴訟強制執行は申請から本執行まで約3ヶ月程度かかるのが一般的です。執行官室のスケジュール、賃借人の対応の有無、現場の状況などにより期間は変わり得ます。
賃借人が戒告後に退去すれば本執行はしなくてもいいですか?
はい、戒告執行時に執行官が付与した期限内に賃借人が自主退去すれば本執行は進めなくても大丈夫です。実際に多くの賃借人が戒告段階で退去します。
占有者が変わった場合でも強制執行は可能ですか?
明渡訴訟前に占有移転禁止仮処分をしておけば、占有者が変わっても既存の判決文で強制執行が可能です。もし仮処分なしに占有者が変更された場合は、承継執行文の発行を受けるか、新しい占有者を相手に再度訴訟を進めなければならないことがあります。
本執行時に賃借人の荷物はどう処理されますか?
本執行時に裁判所所属の執行官により賃借人の荷物が強制搬出されます。搬出された物品は保管手続きを経て、賃借人が長期間引き取りに来なければ裁判所に売却申請ができます。
明渡訴訟なしに賃借人を退去させることはできませんか?
賃貸人が直接、賃借人の荷物を出したり出入りを阻むことは刑法上の違法行為に該当する可能性があります。必ず法的手続きである明渡訴訟と強制執行を通じて進めなければ安全です。場合によっては内容証明の送付だけで自主退去を誘導できることもあるため、まず専門家にご相談ください。