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明渡訴訟弁護士費用はいくら?委任料から裁判所実費まで段階別総まとめ

明渡訴訟弁護士費用の全体構造を把握すれば

明渡訴訟弁護士費用はいくら?委任料から裁判所実費まで段階別総まとめ
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2026 最新費用基準

明渡訴訟弁護士費用、

委任料から裁判所実費まで 段階別総まとめ

賃借人が退去せずお困りですか?

明渡訴訟弁護士費用の全体構造を把握すれば

合理的な選択が可能です。

明渡訴訟 累積遂行

占有移転禁止仮処分

強制執行 直接経験

不動産関連 訴訟累積

家賃が数ヶ月滞納されているのに賃借人は連絡もなく、賃貸借期間が終了したのに退去する気配すら見えない場合、建物オーナーにとって一日一日が損失です。「明渡訴訟をすべきか?」と悩み始めると、最初に浮かぶ質問がまさに明渡訴訟弁護士費用です。

明渡訴訟弁護士費用は弁護士ごとに差が大きく、裁判所に納付する実費と占有移転禁止仮処分、強制執行まで合わせると、全体の支出構造を事前に理解しなければ予想外の追加費用に戸惑うことがあります。この記事では明渡訴訟弁護士費用の核心項目を段階別に分けて透明にご案内します。

明渡訴訟弁護士費用、どのような項目で構成されるか

明渡訴訟弁護士費用を理解するには、まず全体費用がどのような項目に分かれるかを把握する必要があります。大きく弁護士委任料と裁判所実費の二つの軸で構成されます。さらに必要に応じて占有移転禁止仮処分と強制執行費用が追加される場合があります。

  1. 02:裁判所納付実費

約50〜100万ウォン

印紙代、送達料、郵便料、鍵修理費用等をすべて含めた金額です。不動産価額によって変動します。

  1. 委任時0ウォン

  2. 内容証明:委任時0ウォン

明渡訴訟委任時に無料で送付されます。内容証明のみの単件依頼時は20万ウォンです。

まとめると、住居用ワンルームやツールーム基準で明渡訴訟弁護士費用である委任料200万ウォンに裁判所実費約60万ウォンを合わせ、総額260万ウォン前後で明渡訴訟を開始できます。商業施設の場合、不動産価額によって裁判所実費がやや増加する場合がありますが、全体構造は同じです。

明渡訴訟弁護士費用構造を一目で見る

項目別費用規模(住居用基準)

裁判所納付実費

約50〜100万ウォン

仮処分(委任時)

0ウォン(印紙9千ウォン)

内容証明(委任時)

0ウォン

明渡訴訟弁護士費用、勝訴すれば取り戻せるか

明渡訴訟弁護士費用が負担になる理由の一つは「このお金を全額自分が負担しなければならないのか?」という心配です。結論から申し上げると、民事訴訟法第98条により訴訟費用は敗訴した当事者が負担するのが原則です。

勝訴後の費用回収ポイント

明渡訴訟で勝訴すると、印紙代、送達料等の裁判所納付実費と弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則に基づく一定金額を敗訴した賃借人に請求できます。ただし、実際の委任料全額ではなく規定により算定された限度内の金額のみ認められるため、訴訟費用確定手続きを通じて精算します。保証金から控除する方式で精算する場合も多いです。

また、賃貸借期間が終了した後も賃借人が占有を続けている場合、その期間中の賃料相当額を損害賠償として別途請求したり保証金から控除する方法も実務で頻繁に活用されています。明渡訴訟弁護士費用が負担でも全体の回収戦略まで考慮すれば、実質的な負担は軽減できます。

明渡訴訟、弁護士なしで進行するとどうなるか

明渡訴訟弁護士費用を節約しようと自分で訴訟を進行する方がたまにいらっしゃいます。しかし明渡訴訟は賃貸借法と民事執行が結合した専門分野です。契約解除事由の適法性の立証、訴額の算定、占有移転禁止仮処分の申請タイミング、弁論期日の対応まで、一つでも見落とすと訴訟が遅延したり不利な結果につながる可能性があります。

占有移転禁止仮処分を怠ると?

訴訟期間中に空室が続くと毎月の家賃収入が消えるのはもちろん、管理費の負担まで二重に発生します。経験豊富な専門弁護士が初期から戦略を立てれば、明渡訴訟期間を短縮し不要な費用発生を抑えることができます。

報道実績 MBC KBS SBS YTN その他多数メディア

明渡訴訟手続き別の費用発生時点

明渡訴訟弁護士費用を効果的に管理するには、どの段階でどの費用が発生するか流れを知る必要があります。以下は明渡訴訟全体の手続きを順番に整理したものです。

  1. 内容証明の送付:賃貸借解除の意思を公式的に通知する段階です。住居用の場合、家賃が2期以上延滞されると解除通知が可能であり、商業施設は3期以上の延滞が基準です。明渡訴訟を委任されると内容証明は無料で送付されます。

  2. 占有移転禁止仮処分の申請

  3. 明渡訴訟の提起および裁判:訴状提出時に印紙代と送達料が発生します。平均4〜6ヶ月かかりますが、書類が徹底的に準備されれば3ヶ月以内に判決を受けることもあります。この段階で明渡訴訟弁護士費用の核心である委任料が投入されます。

  4. 判決確定および自主退去の誘導:判決が確定すると、ほとんどの賃借人は自主的に退去します。実務上、強制執行まで行く割合は高くなく、判決段階で自発的に退去する場合が多いです。

  5. 強制執行(必要時に別途契約):勝訴後も賃借人が退去しなければ、裁判所執行官が荷物を強制的に搬出する強制執行を進めます。申請から本執行まで約3ヶ月を要し、不動産引渡し強制執行は別途契約で進行されます。

  6. 代表弁護士が直接進行

  7. 委任時、占有移転禁止仮処分0ウォン、内容証明0ウォンで追加費用負担を軽減します。

  8. 全国電話委任可能:ご来所なしにお電話のみで委任契約が可能であり、全国どこでも同一基準で進行されます。

相談から委任まで4段階

明渡訴訟弁護士費用に対する疑問は最初の相談ですべて解消されます。賃貸借契約書をご準備いただければ、お電話一本で事件の難易度と予想費用を確認できます。

  1. 1次相談:書類準備案内および 事件概要の把握

  1. 深層相談:証拠検討および 戦略策定

  1. 委任契約:費用確定および 契約締結

  1. 訴訟進行:内容証明から 判決までワンストップ

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