明渡訴訟専門弁護士が直接ご案内
ワンルーム明渡訴訟費用、
いくらで解決できるでしょうか?
弁護士委任料から裁判所実費、強制執行費用まで ワンルーム明渡訴訟の全体費用構造を透明にご案内します。
明渡訴訟処理
仮処分経験
強制執行遂行
不動産訴訟実績
CHECK POINT
もしかしてこんな状況ですか?
ワンルームを賃貸している建物オーナーなら一度は経験する出来事です。家賃が2ヶ月、3ヶ月と滞納され始め、いつの間にか賃借人と連絡が途絶える状況。電話に出ず、メッセージも読みません。ワンルームは保証金自体が少ないため、滞納家賃が保証金を超えることが頻繁にあります。
ワンルーム明渡訴訟が必要な代表的な場合
家賃が2期分(2ヶ月分)以上滞納され契約解除を通知したが賃借人が退去を拒否する場合、賃貸借契約期間が満了したのに退去しない場合、そして賃借人と全く連絡が取れない場合が最も一般的です。こうした状況が続くと毎月新しい賃借人を入れられず損失が雪だるま式に膨らみます。
住宅賃貸借保護法第6条第3項によると、賃借人の賃料滞納額が2期の賃料額に達した場合、賃貸人は契約を解除できます。しかし法的に契約解除が可能だということと、実際に賃借人を退去させることは全く別の問題です。いくら自分の建物でも勝手にドアを開けたり荷物を出す行為は住居侵入罪、器物損壊罪等の刑事処罰の対象となります。必ず法的手続、すなわち明渡訴訟を通じてのみ解決しなければなりません。
ワンルーム明渡訴訟費用を心配して訴訟を先延ばしにしている間に、毎月受け取れない家賃と新しい賃借人を入れられない機会費用が積み重なっています。迅速な対応が結局費用を減らす最も確実な方法です。
COST BREAKDOWN
ワンルーム明渡訴訟費用、項目別に見る
ワンルーム明渡訴訟費用は大きく弁護士委任料と裁判所に納付する実費、そして極少数の場合に発生する強制執行費用に分かれます。以下で各項目の具体的な金額をご確認ください。
ワンルーム明渡訴訟費用項目案内
弁護士委任料
明渡訴訟本案
200万ウォンから
事件難易度により異なる
明渡訴訟委任時
0ウォン
委任時追加費用なし
内容証明発送
明渡訴訟委任時
0ウォン
委任時追加費用なし
裁判所納付実費
印紙代、送達料、鍵修理代等
約50〜100万ウォン
事件により変動
内容証明のみ依頼時
訴訟委任なしで単独依頼
20万ウォン
費用節減ポイント
占有移転禁止仮処分、別途依頼すると費用が二重にかかります
ENFORCEMENT
強制執行まで行くと費用がさらにかかりますか?
ワンルーム明渡訴訟費用で最も心配な部分が強制執行です。しかし実際に強制執行まで行くケースは全事件のごく一部です。大半の賃借人は判決宣告後に自発的に退去します。
もし判決後も賃借人が粘るなら、強制執行を別途契約して進めることになります。強制執行は裁判所所属の執行官が現場を訪問し自主退去期間(約2週間)を付与し、それでも退去しない場合に裁判所の執行官により荷物を強制搬出する手続です。強制執行は申請から本執行まで約3ヶ月程度かかります。
PROCESS
ワンルーム明渡訴訟、どのような順序で進みますか?
ワンルーム明渡訴訟は以下の流れで進みます。電話一本で始められ、来所不要で全国どこからでも委任が可能です。
1次相談および書類準備
詳細相談および戦略策定
提出された書類を検討し事件に合った訴訟戦略を策定します。内容証明発送が必要な場合はこの段階で併せて進めます。
委任契約締結
占有移転禁止仮処分+明渡訴訟進行
占有移転禁止仮処分を優先申請して占有状態を固定した後、明渡訴訟本案を併せて進めます。訴状受付から裁判出席、判決まで弁護士が全過程を代理します。
WHY BEOPDO
MBC出演
SBS出演
KBS出演
YTN出演
各種メディア報道
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電話のみで委任可能:来所不要で全国どこからでも電話一本で委任できます。
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補正命令のない訴状受付
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仮処分費用0ウォン:明渡訴訟委任時に占有移転禁止仮処分の追加費用がありません。
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滞納家賃まで請求:賃料相当不当利得金、遅延損害金を漏れなく請求します。
ONE-ROOM SPECIAL
ワンルーム明渡訴訟、一般住宅と異なる点は?
ワンルーム明渡訴訟はマンションやビラ等の一般住宅の明渡訴訟と比較していくつかの特殊な点があります。ワンルーム明渡訴訟費用を正確に把握するにはこの違いを理解することが重要です。
保証金少額
ワンルームは保証金が少ないため滞納家賃が保証金を超えるケースが多いです。
迅速な対応が鍵
空室期間が長くなると損失が蓄積されるため早期対応が必須です。
連絡途絶が頻繁
単身世帯の特性上、連絡が途絶えるケースが多く公示送達が必要になることがあります。
ワンルームに居住する賃借人は単身世帯の場合が大半であるため、滞納後に連絡が途絶えたり住所を移転することがよくあります。こうした場合、一般的な送達が不可能で公示送達手続を経なければならないことがあります。またワンルーム建物は多世帯住宅の形態が多いため、一室で問題が発生すると他室の賃借人の占有関係も確認しなければならない等、綿密な検討が必要です。
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