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明渡訴訟費用請求、勝訴後の訴訟費用回収の核心手続き総整理

弁護士委任料、印紙代、送達料まで数百万ウォンがかかった明渡訴訟。勝訴後に敗訴者に費用を請求する手続きを逃せば、その損害はそのまま賃貸人の負担となります。

明渡訴訟費用請求、勝訴後の訴訟費用回収の核心手続き総整理
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明渡訴訟費用請求実務ガイド

明渡訴訟で勝訴したのに、

訴訟費用はどうやって取り戻すのか?

弁護士委任料、印紙代、送達料まで数百万ウォンがかかった明渡訴訟。勝訴後に敗訴者に費用を請求する手続きを逃せば、その損害はそのまま賃貸人の負担となります。

不動産関連訴訟

POINT 01

明渡訴訟、費用が雪だるま式に膨れ上がる理由

賃借人が契約期間が満了したにもかかわらず建物を明け渡さなければ、賃貸人はやむを得ず法的手続きを踏まなければなりません。この過程で内容証明の送付から占有移転禁止仮処分の申請、明渡訴訟本案の進行、そして場合によっては強制執行まで複数の段階を経ることになります。

問題はこのすべての過程で費用が発生するという点です。弁護士委任料、裁判所に納付する印紙代と送達料、保証保険の加入費、執行官の手数料、鍵交換費用など各種実費が着実に積み重なり、賃貸人が負担する総費用は数百万ウォンに達することがあります。

賃貸人がよく見落とす事実

多くの賃貸人が明渡訴訟そのものにだけ集中するあまり、勝訴後に訴訟費用を敗訴者に請求できるという事実を見落としがちです。費用請求の手続きを正しく知らなければ、訴訟で勝っても費用の分だけ損をする結果になります。

POINT 02

明渡訴訟費用請求、どの項目を取り戻せるか

民事訴訟法では敗訴した当事者が訴訟費用を負担するよう規定しています。明渡訴訟で勝訴すると判決文に「訴訟費用は被告が負担する」という主文が含まれ、これを根拠に賃貸人は自分が支出した訴訟費用を敗訴した賃借人に請求できます。

  • 請求可能項目: 内容

  • 印紙代: 訴状提出時に訴訟目的物の価額に応じて裁判所に納付する費用

  • 送達料: 訴訟書類を相手方に送達するために裁判所に予納する費用

  • 弁護士報酬: 「弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則」に基づき算定された範囲内で請求可能

  • 保証保険料: 占有移転禁止仮処分時の担保提供のための保証保険加入費

  • 執行官手数料: 仮処分執行時に裁判所の執行官に支払う費用

  • その他実費: 鍵交換費用、書類発行費、郵便料等

弁護士報酬請求時の留意点

敗訴者に請求できる弁護士報酬は、実際に支払った委任料の全額ではなく、「弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則」で定めた基準に基づいて算定されます。訴訟目的の値(訴額)を基準に区間別の比率が適用され、実際の約定報酬額の範囲内でのみ認められます。したがって高額の弁護士を委任したからといってその全額を相手方に負担させられるわけではありません。

相談時間: 平日午前10時〜午後6時(12時〜1時昼休み / 祝日休業)

POINT 03

訴訟費用請求の核心、訴訟費用確定決定申請

明渡訴訟で勝訴しても判決文には「訴訟費用は被告が負担する」という文言があるだけで、具体的な金額が確定されて出てきません。したがって賃貸人が実際に費用を取り戻すためには、別途に訴訟費用確定決定申請という手続きを踏む必要があります。

  1. 判決文確認: 判決言渡後、訴訟費用の負担主体が被告(賃借人)に指定されているか確認します。勝訴判決が確定してこそ次の段階に進めます。

  2. 費用項目および証憑資料の整理: 印紙代、送達料、保証保険料、弁護士報酬等、訴訟過程で支出したすべての費用項目の領収書と証憑書類を漏れなく集めます。

  3. 訴訟費用確定決定申請書の提出: 1審裁判所に訴訟費用確定決定申請書を提出します。この時、費用計算書と証憑資料を一緒に添付しなければなりません。

  4. 確定決定および請求: 裁判所が請求可能な項目と金額を確定すれば、これを根拠に敗訴した賃借人に費用を請求します。賃借人が自発的に支払わなければ、強制執行を通じて回収することもできます。

結局、明渡訴訟費用請求の核心は、判決確定後に訴訟費用確定決定を必ず申請しなければならないという点です。この手続きを逃すと、勝訴しても支出した費用を回収する機会を失うことになります。

POINT 04

強制執行費用も敗訴者に請求できます

明渡訴訟で勝訴判決を受けても賃借人が最後まで退去しない場合、最終的に不動産引渡し強制執行を進行しなければなりません。強制執行は申請から本執行まで約3ヶ月程度かかり、裁判所所属の執行官により荷物を強制搬出する手続きです。

この時発生する執行官手数料、運搬および保管費用、鍵交換費用等の強制執行費用は、執行費用確定決定申請という別途の手続きを通じて債務者(賃借人)に請求できます。

訴訟費用確定決定

裁判段階で支出した印紙代、送達料、弁護士報酬等を確定してもらい、敗訴者に請求する手続きです。

執行費用確定決定

強制執行の現場で発生した執行官手数料、運搬費、保管料、鍵交換費用等を確定してもらう別途の手続きです。

実務上の注意点

執行が終わった直後に執行官の精算明細書、領収書、税金計算書等すべての証憑を即座に確保しなければなりません。時間が経つと資料が漏れて一部項目が除外される可能性があるためです。また、債務者の動産を勝手に廃棄すると紛争の余地があるため、必ず保管および通知手続きを経なければなりません。

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POINT 05

明渡訴訟費用、全体構造を先に把握してください

明渡訴訟費用請求を正しく行うには、訴訟全体でどのような費用が発生するか構造を理解することが先行されなければなりません。大きく弁護士委任料と裁判所等に納付する実費に分けられます。

委任時に占有移転禁止仮処分0ウォン、内容証明0ウォンで一緒に進行されます。

内容証明のみ別途依頼時20万ウォン / 不動産引渡し強制執行は別途契約です。

裁判所等納付実費

約50〜100万ウォン

印紙代、送達料、保証保険料、執行官手数料、鍵交換費用、郵便料等各種実費をすべて合算した金額です。不動産の規模と事件の状況によって差がある場合があります。

このような費用は訴訟で勝訴すれば訴訟費用確定決定手続きを通じて敗訴者に請求できます。ただし弁護士報酬の場合、前述のとおり規則で定めた算定基準に基づく範囲内でのみ認められるという点をご参考ください。

Q&A

明渡訴訟費用請求、よくある質問

調停で訴訟が終結した場合、費用請求が可能ですか?

明渡訴訟が調停で終わる場合、調停内容に訴訟費用負担に関する合意が含まれてこそ費用請求が可能です。調停で費用負担に関する条項が抜けると、各自負担が原則となり費用回収が困難になる可能性があります。したがって調停段階で費用負担条項を必ず確認しなければなりません。

賃借人に財産がなければ費用を回収できませんか?

賃借人が信用不良状態であったり財産がまったくない場合は、訴訟費用確定決定を受けても実質的な回収が困難な可能性があります。ただし、保証金から相殺したり、今後財産が発生した時に執行できる根拠となるため、確定決定自体は受けておくのが有利です。

訴訟費用確定決定の申請に期限はありますか?

法律上明確な除斥期間が別途規定されてはいませんが、判決が確定した後速やかに申請するのが望ましいです。時間が長く経過すると領収書等の証憑資料が紛失または漏れる可能性があり、一部項目が認められないリスクがあります。

強制執行費用は訴訟費用とは別に請求しなければなりませんか?

その通りです。裁判段階の訴訟費用と強制執行段階の執行費用は請求経路と必要書類がそれぞれ異なります。訴訟費用は訴訟費用確定決定申請で、強制執行費用は執行費用確定決定申請で別途進行します。2つの手続きを並行して漏れなく請求することが重要です。

PROCESS

訪問不要、電話だけでも委任が可能であり、全国どこからでも進行できます。

1段階: 1次相談および書類準備

電話で事件の概要を相談し、賃貸借契約書と滞納履歴等の必要書類の案内を受けます。

2段階: 詳細相談

提出書類をもとに事件の争点を分析し、訴訟戦略と予想費用を詳しくご案内します。

3段階: 委任契約

委任料と進行範囲を確定した後、委任契約を締結します。

4段階: 訴訟進行

EXPERT

不動産専門弁護士 民事専門弁護士 公認仲介士

MBC出演 KBS出演 SBS出演 YTN出演

現在も各種メディアに不動産紛争の専門家として活発に報道されています。

INFO

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