LEGAL GUIDE 2026
店舗明渡訴訟の期間、一体
どのくらいかかるのでしょうか?
賃借人が店舗を明け渡さず日々損失が膨らんでいるなら、今最も気になるのはまさに「期間」でしょう。店舗明渡訴訟期間のすべてを段階別にご案内します。
店舗建物を賃貸しているのに賃借人が数ヶ月家賃を払わなかったり、契約期間が終了したにもかかわらず退去しなかったりすれば、賃貸人にとって毎日が経済的損失です。新しい賃借人を探すこともできず、滞納家賃は積み重なる一方なのに不動産は縛られたまま、もどかしいことこの上ありません。
このような状況で最初に浮かぶ質問がまさに「店舗明渡訴訟の期間は一体どのくらいかかるのか」でしょう。結論から申し上げると、店舗明渡訴訟の期間は通常4ヶ月から6ヶ月程度を要します。ただし賃借人の対応方式、裁判所の事件処理速度、訴状送達の可否等の変数によって3ヶ月で終わることもあれば、1年以上かかることもあります。
店舗明渡訴訟の期間は単に裁判一回で終わるものではありません。内容証明の送付から始まって占有移転禁止仮処分、本案訴訟、判決確定、そして必要時の強制執行まで複数の段階を経り、各段階ごとに一定の期間が必要です。
店舗明渡訴訟、なぜ期間が重要か
店舗明渡訴訟の期間が重要な理由は単純です。時間がすなわちお金だからです。店舗建物が一日でも早く明け渡されてこそ新しい賃借人を入れて収益を回復できます。特に店舗の場合、住居用建物と異なり賃料水準が高いため、訴訟が一ヶ月遅れるだけでも賃貸人が被る経済的損失は相当です。
また商家建物賃貸借保護法によると、店舗の場合3期分以上の家賃が滞納された場合に契約解除を通知できます。住居用建物の2期分と比較すると一段階厳しい要件です。このため店舗明渡訴訟を準備する賃貸人は、滞納事実の立証と解除通知手続きをより丁寧に行わなければなりません。
家賃滞納による紛争
商家建物賃貸借保護法上、3期分以上の家賃滞納時に契約解除が可能です。解除通知後も退去しなければ店舗明渡訴訟を進行します。
契約期間満了後の未退去
賃貸借期間が終了したにもかかわらず店舗を明け渡さない場合です。更新拒絶の意思を適法に通知したかが核心の争点となります。
無断転貸および用途変更
賃貸人の同意なく第三者に店舗を転貸したり、契約で定められた用途と異なる使用をしている場合、契約解除事由に該当します。
競売落札後の占有者退去
店舗を競売で落札したものの対抗力のない既存占有者が退去しない場合、引渡命令の期間経過後に別途の明渡訴訟が必要です。
店舗明渡訴訟の期間 – 全体手続きと段階別所要期間
店舗明渡訴訟の期間を正確に理解するには全体手続きの流れを把握しなければなりません。各段階が順序通り進行され、一つの段階が遅延すれば全体の店舗明渡訴訟期間も一緒に延びます。
店舗明渡訴訟の全体進行の流れ
- 内容証明:送付
→
- 占有移転禁止仮処分
→
- 明渡訴訟:本案裁判
→
- 判決:確定
→
- 強制執行:(必要時)
STEP 01
内容証明の送付
約1~2週間
賃貸借契約の解除事由(期間満了、家賃滞納等)を公式に通知する段階です。内容証明自体に法的強制力はありませんが、その後の訴訟で賃貸人が適法に解除を通知したという核心的な証拠資料として活用されます。店舗の場合、3期分以上の滞納時に解除通知が可能です。
STEP 02
占有移転禁止仮処分の申請および執行
約2~4週間
店舗明渡訴訟で絶対に省いてはならない核心手続きです。訴訟進行中に賃借人が第三者に占有を移転すると、いくら勝訴判決を受けても強制執行が不可能になります。仮処分を通じて占有者を事前に固定してこそ、店舗明渡訴訟の期間が無駄になりません。裁判所の決定後2週間以内に執行官が現場を訪問して告示文を貼付すれば手続きが完了します。
STEP 03
明渡訴訟本案の提起および裁判
約3~6ヶ月
裁判所に訴状を提出すると被告(賃借人)に訴状副本が送達されます。被告は送達後30日以内に答弁書を提出しなければならず、答弁書を出さなければ無弁論判決で迅速に進行できる可能性があります。答弁書が提出されれば弁論期日が指定され通常2~3回の弁論を経て判決が宣告されます。この段階が店舗明渡訴訟期間の大部分を占めます。
STEP 04
判決確定
約2週間
判決文が送達された後14日以内に賃借人が控訴しなければ判決が確定します。ほとんどの賃借人は判決確定後に自主退去する場合が多いです。控訴が提起されれば2審に移り、追加で6ヶ月から1年以上を要する可能性があるため、1審で確実に決着をつける戦略が重要です。
STEP 05
強制執行(必要時)
約3ヶ月
判決が確定したにもかかわらず賃借人が自主退去しない場合は強制執行手続きに移行します。裁判所の執行官事務所に強制執行申請書を提出すると、執行官が1次催告(事前通知)を行った後、本執行日程が確定します。本執行当日、裁判所所属の執行官により店舗内の物が強制的に搬出され、これにより店舗の引渡が最終的に完了します。強制執行は申請から本執行まで約3ヶ月程度を要します。
店舗明渡訴訟の期間を延ばす要因
店舗明渡訴訟の期間が予想より大幅に延びるには明確な原因があります。以下の事項を事前に点検すれば不要な遅延を防げます。
店舗明渡訴訟の期間が長引く主な原因
送達不能および遅延:賃借人が意図的に送達を避けたり住所が不明確であれば、送達手続きだけで数週間から数ヶ月遅延します。公示送達に切り替えることは可能ですがそれだけ時間が追加されます。
訴状補正命令:訴状に誤りや漏れがあれば裁判所が補正命令を出します。補正手続きを経る間に店舗明渡訴訟の期間が数週間から数ヶ月さらに延びる可能性があるため、最初から正確に作成することが核心です。
占有移転禁止仮処分の未申請:仮処分なしに訴訟を進行中に賃借人が第三者に占有を移転すると最初から再訴訟しなければなりません。店舗明渡訴訟の期間が事実上2倍に延びることになります。
賃借部分の特定困難:店舗建物の一部のみ賃貸した場合、賃借部分を特定するための地籍鑑定が必要となることがあります。鑑定手続きだけで3~4ヶ月追加されます。
店舗明渡訴訟の期間を短縮する核心戦略
店舗明渡訴訟の期間を減らすには事前準備が最も重要です。以下の戦略を活用すれば平均より2~3ヶ月早く終わらせることができます。
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証拠資料の徹底的な整理:賃貸借契約書、解除通知書、滞納履歴、出入記録等の核心証拠を事前に確保し体系的に整理しなければなりません。証拠が堅固であるほど裁判部も迅速に判断します。
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占有移転禁止仮処分の即時申請:店舗明渡訴訟と同時に仮処分を申請すれば占有者変更による再訴訟を防止し、賃借人に心理的圧迫を与えて自主退去を誘導できます。
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訴状の正確な作成:最初から法的要件に合わせて訴状を作成すれば補正命令を避けられます。補正が繰り返されると店舗明渡訴訟の期間が数ヶ月さらに延びます。
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経験豊富な専門弁護士の選任:明渡訴訟は一般民事訴訟より処理速度が速いですが、裁判部の傾向と裁判所別の特性をよく知る弁護士がいてこそ最適な戦略を立てられます。
店舗明渡訴訟の費用はいくらか
店舗明渡訴訟の期間と共に最も多く気にされるのがまさに費用です。明渡訴訟にかかる費用は大きく弁護士選任料と裁判所に納付する実費に分かれます。
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項目:費用 備考 |
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弁護士選任料
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事件の難易度により異なる |
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占有移転禁止仮処分:選任時0ウォン 弁護士選任時追加費用なし |
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内容証明:選任時0ウォン 内容証明のみ依頼時20万ウォン |
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裁判所納付実費:約50万~100万ウォン 印紙代、送達料、郵送料等含む |
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強制執行:別途契約 不動産引渡強制執行は別途 |
店舗明渡訴訟、選任手続きはどうなるか
STEP 01
1次相談および書類準備
電話で事件概要をお話しいただければ、必要な書類リストをご案内いたします。
STEP 02
深層相談
ご提出いただいた書類をもとに事件の争点、予想期間、費用を詳細に分析いたします。
STEP 03
選任契約
費用と進行方向に合意いただければ選任契約を締結します。訪問なしに電話だけで可能です。
STEP 04
訴訟進行
内容証明の送付から占有移転禁止仮処分、明渡訴訟本案まで全過程を代理して進行します。
内容証明の送付から始めて占有移転禁止仮処分、明渡訴訟本案、そして強制執行(別途選任)まで全過程をサポートします。特に強制執行段階では執行専門家が現場対応まで共にし、鍵の引渡、執行同行等実務的な部分まで隙なく処理します。
弁護士選任時、占有移転禁止仮処分と内容証明の費用が含まれます。
電話だけで選任可能、全国どこからでも進行可能です。
ホームページの実務研究資料室で明渡訴訟の期間、手続き、費用関連資料を確認できます。
店舗明渡訴訟の期間についてよくある質問
店舗明渡訴訟の期間は平均どのくらいですか?
店舗明渡訴訟の期間は通常4ヶ月から6ヶ月程度です。ただし賃借人の対応方式、送達の可否、裁判所の事件処理速度等によって3ヶ月で終結することもあれば、1年以上かかることもあります。正確な予想期間は事件の具体的な状況によって異なるため、専門家への相談をお勧めします。
強制執行まで含めると総期間はどのくらいですか?
強制執行は申請から本執行まで約3ヶ月を要します。したがって店舗明渡訴訟本案の期間に強制執行期間を加えると最短7ヶ月から9ヶ月以上かかる可能性があります。ただしほとんどの賃借人は判決確定後に自主退去する場合が多く、強制執行まで行く比率は相対的に低いです。
占有移転禁止仮処分は必ずすべきですか?
必ずすべきです。仮処分なしに明渡訴訟のみ進行すると、訴訟