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明渡執行期間、申請から本執行まで実際にかかる時間総まとめ

明渡執行期間のすべてをご案内します。

明渡執行期間、申請から本執行まで実際にかかる時間総まとめ
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LEGAL GUIDE 2025

明渡執行期間、

申請から本執行まで 実際の所要時間は?

明渡執行期間のすべてをご案内します。

「判決文まで受け取ったのに、賃借人がまだ退去しません。明渡執行期間はいったいどのくらいかかるのですか?」

明渡訴訟で勝訴したにもかかわらず賃借人が建物を明け渡さず、強制執行を準備されている建物オーナーであれば、今この瞬間最も気になるのがまさに明渡執行期間でしょう。一日でも早く建物を取り戻したい一心で、眠れない夜を過ごされていませんか?

今日は強制執行申請書を提出した時点から実際に建物の引渡しを受ける本執行まで、各段階で所要される明渡執行期間を実務経験を基に詳しくご案内します。

明渡執行期間を知る前に、強制執行とは?

明渡執行とは、明渡訴訟で勝訴判決を受けた賃貸人(債権者)の申請により、裁判所所属の執行官が直接現場を訪問し、賃借人(債務者)所有の物品を強制搬出して不動産の占有を賃貸人に移転する法的手続きです。

いくら自分の所有物件であっても勝手に賃借人の荷物を出せば住居侵入罪や業務妨害罪で処罰される可能性があるため、必ず裁判所を通じた強制執行手続きを経なければなりません。そのため明渡執行期間がどの程度かかるのか事前に把握しておくことが重要です。

明渡執行の全体手続きの流れ

執行文 発行

➜ 強制執行 申請

➜ 戒告 (予告)

➜ 本執行 進行

➜ 物品 売却

明渡執行は上記のような順序で進みます。各段階ごとに法律的変数と現場対応が必要であり、執行官のスケジュールにより明渡執行期間が異なり得ます。では各段階ごとに実際の所要時間を具体的に見ていきましょう。

明渡執行期間: 段階別所要時間

  1. 執行文発行および書類準備: 約1週間前後

明渡訴訟の勝訴判決が確定すると、管轄裁判所で執行力のある判決正本と送達証明書、確定証明書を発行してもらいます。これらの書類が揃ってはじめて強制執行を申請できます。判決文に執行文を付与してもらい添付するのが核心手続きです。

  1. 強制執行申請書の提出: 提出後約2週間

不動産所在地の管轄裁判所執行官事務所に強制執行申請書と執行権原を提出します。申請書提出後に担当部署が指定され、執行費用予納案内文に従い費用を納付します。担当執行官が戒告執行日を指定して債権者に通知するまで、通常約2週間程度かかります。

  1. 戒告(予告)執行: 1~2週間の自主退去期間

戒告執行とは、執行官が現場に直接訪問し、賃借人に「定められた期間内に建物を引渡せ」という趣旨の警告を伝達する手続きです。通常1週間から2週間程度の自主退去期間が付与されます。実務では、この戒告段階で心理的負担を感じた賃借人が自主退去するケースがかなり多いです。

  1. 本執行(強制搬出): 続行後約1~2週間

戒告期間が過ぎても賃借人が建物を明け渡さなければ、賃貸人は執行官に続行申請書を提出します。執行官は自身のスケジュールに合わせて本執行日を指定し、本執行当日に裁判所所属の執行官により不動産内の物品が強制搬出されます。続行申請後、本執行まで通常1~2週間かかります。

  1. 搬出物品の保管および売却: 別途3ヶ月~

本執行で搬出された賃借人の物品は倉庫に保管されます。賃借人が3ヶ月以内に引き取りに来なければ、裁判所に売却手続きを申請できます。売却手続きは不動産の引渡しとは別に進められ、追加で数ヶ月かかることがあります。

TOTAL PERIOD

明渡執行期間: 申請~本執行約3ヶ月

強制執行申請書の提出から本執行完了まで約3ヶ月程度かかるのが一般的です。事件の複雑性や執行官室のスケジュール、現場の変数により期間が伸びたり縮まったりすることがあり、戒告段階で賃借人が自主退去する場合は期間が大幅に短縮されます。

ただし売却手続きまで含めると総期間はさらに長くなり得ます。明渡執行期間を短縮するためには、執行文の発行、書類準備、費用の予納などを迅速に処理することが重要です。経験豊富な専門家の助けがあれば各段階で不必要な遅延を防止できます。

明渡執行期間に影響を与える要素

  1. 執行官のスケジュール: 管轄裁判所執行官室の業務量により戒告と本執行のスケジュールが調整されます

  2. 賃借人の対応: 戒告後に自主退去すれば期間が大幅に短縮され、居座れば本執行まで進みます

  3. 物品の量と現場条件: 不動産内の荷物の量とアクセス性により本執行当日の所要時間が異なります

  4. 書類準備の速度: 執行文、送達証明書などの書類を迅速に発行してもらうほど全体期間が短縮されます

明渡執行前、占有移転禁止仮処分を見落としていたら

明渡執行期間を論じる前に必ず確認すべきことがあります。それは占有移転禁止仮処分です。明渡訴訟進行中に賃借人が第三者に占有を移転すると、勝訴判決を受けてもその第三者を相手に再度訴訟をしなければならない状況が発生する可能性があります。

これを最初から防止するために、明渡訴訟と同時に占有移転禁止仮処分を進めることが実務上必須です。仮処分完了まで通常3週間程度かかり、電子訴訟を通じればさらに早くなることもあります。印紙代は通常約9,000ウォン程度です。

明渡執行関連の費用はどの程度か?

明渡執行期間と同じくらい費用も建物オーナーにとって大きな関心事です。明渡訴訟から強制執行までの費用構造を簡潔に整理すると次のとおりです。

主要費用案内

弁護士依頼料 200万ウォンから

依頼時占有移転禁止仮処分 0ウォン

依頼時内容証明 0ウォン

内容証明のみ依頼時 20万ウォン

裁判所納付実費(印紙、送達料、郵便料等) 概ね50万~100万ウォン

不動産引渡し強制執行 別途契約

明渡執行期間、なぜ専門家に任せるべきか?

  1. 代表弁護士が直接進行

  2. 圧倒的な実務経験

  3. 全過程一括支援: 明渡内容証明の送付から占有移転禁止仮処分、明渡訴訟、強制執行まで全過程を一つの流れで支援します。強制執行は別途委任で進めます。

  4. 各種メディア紹介

委任手続きのご案内: 電話だけでも可能です

  1. 初回相談: 書類案内

  2. 詳細相談: 事件分析 戦略策定

  3. 委任契約: 費用案内 契約締結

  4. 訴訟進行: 全過程 支援

明渡執行期間に関するよくある質問

明渡執行期間は最短でどのくらいかかりますか?

戒告段階で賃借人が自主退去する場合は、強制執行申請後約3~4週間で終了することもあります。ただし本執行まで進めば約3ヶ月程度かかるのが一般的です。

戒告後に賃借人が退去しなければどうなりますか?

戒告期間が過ぎても賃借人が退去しなければ、続行申請書を執行官に提出します。執行官が本執行日を指定し、その日に裁判所所属の執行官により物品が強制搬出されます。

搬出された荷物は誰が保管しますか?

搬出された物品は倉庫に保管され、3ヶ月分の保管料が発生します。賃借人が引き取りに来なければ裁判所に売却手続きを申請して処理できます。

明渡訴訟と強制執行を合わせると総期間は?

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