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店舗賃貸借弁護士を委任する前に必ず知っておくべき明渡訴訟 核心ガイド

店舗を賃貸していると一度はぶつかる問題があります。賃借人が月額賃料を数ヶ月滞納したり、契約が終わったのに店を閉めなかったり、権利金を理由に居座るケースです。このような状況で建物オーナーが最初に思い浮かべる言葉が店舗賃貸借弁護士です。店舗は住宅と異なり...

店舗賃貸借弁護士を委任する前に必ず知っておくべき明渡訴訟 核心ガイド
Table of Contents

店舗賃貸借紛争 専門

店舗賃貸借弁護士を委任する前に必ず知っておくべき明渡訴訟 核心ガイド

月額賃料滞納から無断占有まで 建物オーナーのための実戦対応案内

店舗を賃貸していると一度はぶつかる問題があります。賃借人が月額賃料を数ヶ月滞納したり、契約が終わったのに店を閉めなかったり、権利金を理由に居座るケースです。このような状況で建物オーナーが最初に思い浮かべるのが店舗賃貸借弁護士です。店舗は住宅と異なり商業建物賃貸借保護法、民法、権利金関連規定が複雑に絡み合っており、一人で解決するには負担が大きいです。だからこそどの弁護士に会うかが結果を左右します。

店舗賃貸借弁護士が必ず必要な瞬間

月額賃料3期分以上滞納の場合

商業建物賃貸借保護法は賃料滞納額が3期分に達すれば賃貸人が契約を解除できると定めています。保証金が減るほど損害は雪だるま式に膨らむため、滞納が始まったら早い判断が重要です。

核心ポイント・保証金がすべて消尽する前に明渡訴訟に入らなければ賃料損失を減らせます。

契約満了後に退去を拒否する場合

契約期間が終わったにもかかわらず賃借人が権利金の回収、更新請求権等を理由に占有を続ける事例が多いです。店舗賃貸借弁護士の支援なしに対応するとむしろ賃貸人が損害賠償請求を受ける可能性もあります。

核心ポイント・契約満了通知の方式と時期が紛争の結論を分ける第一歩です。

無断転貸または用途変更

賃貸人の同意なしに店を他の人に譲渡したり、約定した業種を変えて運営する場合です。このようなケースは契約解除事由になりますが、証拠確保段階から専門家の手が必要です。

核心ポイント・写真、映像、事業者登録証の変更内訳等の客観的資料が勝訴の鍵です。

賃借人が行方不明で連絡が途絶えた場合

月額賃料も滞り連絡もつかない状況は建物オーナーにとって最も歯がゆい瞬間です。この時は内容証明段階から明渡訴訟、強制執行まで全過程を一度に設計できる店舗賃貸借弁護士が必要です。

核心ポイント・占有者が誰かを特定するための占有移転禁止仮処分が必須です。

A. 建物オーナーが得るもの・一冊の本に匹敵する実戦ノウハウをそのまま事件に適用してもらえます。

二重専門資格を持つ弁護士

弁護士協会に不動産専門弁護士かつ民事専門弁護士として同時に登録されており、公認仲介士の資格まで保有しています。不動産取引の流れと紛争の法理的争点を同時に読み解く視野を備えています。

建物オーナーが得るもの・賃貸借契約書一枚からも隠された争点を見つけ出す診断を受けられます。

来訪なしにお電話のみで委任可能

地方にいらっしゃる方や建物管理で時間が足りない建物オーナーのために、事務所訪問なしにお電話のみでも事件受付と委任が可能です。全国どこでも同じ水準の対応が行われます。

建物オーナーが得るもの・出張や日程調整の負担なく素早く事件を始められます。

明渡訴訟進行の4段階フロー

内容証明から強制執行まで全過程を一目で

  1. 内容証明:弁護士名義で 解除・退去通知

  2. 占有移転禁止仮処分

占有者変更の 事前遮断

  1. 明渡訴訟:訴状提出から 判決宣告まで

  2. 強制執行:執行官による 占有回復

各段階が意味すること

第1段階の内容証明は弁護士の名前が入った通知文自体で賃借人に強い心理的圧迫を与えます。自主退去を引き出す最初の関門です。第2段階の占有移転禁止仮処分は訴訟中に賃借人が占有を他の人に移して判決文を無力化させるのを防ぎます。電子訴訟割引を適用すると印紙代は通常9,000ウォン水準です。

第3段階の明渡訴訟は裁判所に不動産の引渡しを請求する本手続きで、訴状提出後に裁判部に配置され、その後補正命令と弁論期日を経て判決に至ります。第4段階の強制執行は判決後も自主退去しない場合、裁判所所属の執行官が直接荷物を強制搬出する手続きです。この段階は別途委任で進行され、申請から本執行まで約3ヶ月程度かかるのが一般的です。

弁護士委任費用はいくらかかるか

委任時0ウォン

内容証明単独依頼

20万ウォン

裁判所納付実費合計

約50万〜100万ウォン

知っておくと良い費用の常識

裁判所に納付する実費には印紙代、送達料、郵送料、そして強制執行段階で必要な鍵修理業者の費用等が含まれます。項目別に計算すると複雑に見えますが、すべて合わせても一般的な事件では約50万ウォンから100万ウォン程度で収まります。委任料200万ウォンからという点、そして内容証明を先に依頼した後に本事件を任せるとその費用が委任料から差し引かれるという点は、建物オーナーにとって実質的な負担軽減に繋がります。

15年以上の不動産紛争現場経験

建物オーナーがよく聞く質問

Q. 明渡訴訟は通常どのくらいかかりますか?

Q. 占有移転禁止仮処分は必ずやるべきですか?

Q. 賃借人が権利金を主張したら明渡しは難しいですか?

A. 権利金回収機会保護規定と明渡請求は別の問題です。正当な解除事由のある事件であれば賃借人の主張が明渡しを阻むことはありません。ただし事案ごとに争点が異なるため、店舗賃貸借弁護士に事実関係を整理してもらうのが安全です。

Q. 地方にいても事件を任せられますか?

類似の事件について相談が必要ですか?