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不動産明渡訴訟費用の総まとめ|弁護士委任料から強制執行まで実務基準完全ガイド

弁護士委任料から裁判所実費、強制執行まで項目別に透明にご案内

不動産明渡訴訟費用の総まとめ|弁護士委任料から強制執行まで実務基準完全ガイド
Table of Contents

2026 実務基準費用ご案内

不動産明渡訴訟費用、

実際にいくらかかるのでしょうか?

弁護士委任料から裁判所実費、強制執行まで項目別に透明にご案内

仮処分実績

不動産訴訟累計

賃貸借契約が終わったのに賃借人が建物を明け渡さない、あるいは月額賃料が数ヶ月滞納している状況であれば、一日一日が苦痛です。もう待てないと判断された時、最初に頭に浮かぶ質問はまさに「不動産明渡訴訟費用は一体いくらかかるのか?」でしょう。

不動産明渡訴訟費用は最初から全体像を把握してスタートするか、それとも途中で予想外の支出に慌てるかで体感が全く変わります。この記事では弁護士委任料、裁判所に納付する印紙代と送達料、占有移転禁止仮処分費用、そして強制執行費用まで実務基準で詳細に整理いたします。

時間が経つほど月額賃料の損失は累積し、新しい賃借人を受け入れる機会も減ります。不動産明渡訴訟費用を正確に把握し、今すぐ動くことが最も賢明な選択です。

不動産明渡訴訟費用、4つの核心項目

各項目の発生時点と金額を事前に把握しておきましょう。

  1. 事件の難易度と証拠の状態により異なり、相談時に透明にご案内します。:委任時 内容証明 0ウォン

  2. 裁判所実費:約50〜100万ウォン

印紙代、送達料、執行官手数料、鍵修理費、郵便料などを合算した金額です。

  1. 占有移転禁止仮処分:印紙代約9,000ウォン

電子訴訟割引率適用基準であり、委任時に仮処分代行費用は別途発生しません。

委任時 0ウォン

  1. 不動産引渡強制執行:別途契約

判決後に自主退去しない場合に限り別途進めます。

不動産明渡訴訟費用 項目別要約表

  • 区分:費用 備考 |

  • 弁護士委任料

  • 事件難易度により異なる |

  • 裁判所実費:約50〜100万ウォン 印紙代+送達料+鍵修理工+郵便料等 |

  • 占有移転禁止仮処分:委任時 0ウォン 印紙代約9,000ウォン別途 |

  • 内容証明:委任時 0ウォン 別途依頼時20万ウォン |

  • 不動産引渡強制執行:別途契約 執行時のみ発生 |

費用回収も可能です

民事訴訟法第98条により訴訟費用は敗訴した当事者が負担します。明渡訴訟で勝訴すれば印紙代、送達料、裁判所規則が定める限度内の弁護士報酬まで相手方に請求できます。勝訴後の訴訟費用額確定手続を通じて費用回収を試みることができますので、関連領収書は必ず保管しておいてください。

不動産明渡訴訟費用、なぜ事前に把握すべきなのか?

予算設計なく始めると途中で揺らぎます

不動産明渡訴訟費用は訴状提出段階の印紙代と送達料から、判決後の強制執行まで複数の時点にわたり発生します。最初から全体費用の輪郭をつかんでおかないと、途中で予想外の追加支出が生じる場合があり、心理的にも不安になりやすいです。特に訴額(訴訟の基準金額)は月額賃料や保証金ではなく当該不動産の時価標準額を基準に算定されるため、事前に確認しておくことが重要です。

時間が長引くほど損失は大きくなります

賃借人が建物を明け渡さない間、毎月受け取れない月額賃料が積み重なり、新しい賃借人を受け入れる機会も失われます。不動産明渡訴訟費用が負担で決断を先延ばしにする間に、実質的な財産損失が訴訟費用よりはるかに大きく膨らむケースが多いです。早期に専門家と相談して正確な費用を確認し、迅速に動くことが結果的に最も経済的な選択です。

占有移転禁止仮処分、なぜ事実上必須なのか?

明渡訴訟を進めている最中に賃借人が他の人に占有を移してしまうと、いくら勝訴しても新しい占有者には判決の効力が及びません。その場合、新しい占有者を相手に再度訴訟を提起しなければならない最悪の事態となります。これを事前に遮断するために占有移転禁止仮処分を併行するのが実務上の標準的な手続として定着しました。電子訴訟割引適用時の印紙代は約9,000ウォン水準ですので負担も大きくありません。

委任から解決まで、4段階の手続

電話一本で始められます。訪問なく、全国どこからでも可能です。

  1. 初回相談および書類確認:賃貸借契約書、内容証明、延滞期間、占有状態などをもとに全体の不動産明渡訴訟費用と予想される手続をご案内します。電話のみで十分です。

  2. 詳細相談:事件の細部争点を分析し、占有移転禁止仮処分の必要性や訴訟戦略を具体的に設計します。

  3. 委任契約:費用と手続について十分にご理解いただいた上で委任契約を締結します。訪問なく電話のみでも委任が可能です。

  4. 訴訟進行:内容証明の発送から占有移転禁止仮処分、明渡訴訟の提出、弁論期日対応、判決確定まで専担弁護士が責任を持って進めます。

強制執行、必ず知っておくべき実務ポイント

明渡訴訟で勝訴判決を得たにもかかわらず賃借人が自主退去しない場合、最後の手段として不動産引渡強制執行を申請することになります。強制執行は裁判所所属の執行官が現場に赴き荷物を強制的に搬出する手続であり、申請から本執行まで約3ヶ月程度かかります。

実際に強制執行まで行く割合は高くありません

実務上ほとんどの賃借人は判決段階または執行予告(戒告)段階で心理的圧迫を感じ自主退去します。執行官がいつ来るかわからない状況は賃借人にとっても大きな負担だからです。しかし万一に備えて強制執行費用まで事前に把握しておくのが賢明です。不動産引渡強制執行は別途契約で進められ、相談時に詳しいご案内を受けられます。

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