LEGAL GUIDE
明渡訴状作成の前に
必ず確認すべき 5つの核心ポイント
訴状1枚が裁判の方向を決定します。 請求の趣旨の一行の誤りが、勝訴後の強制執行まで阻む可能性があります。
賃借人が契約満了後も退去しなかったり、家賃を数ヶ月滞納していたりすると、結局は明渡訴状の作成を検討することになります。しかし訴状は単に書式を埋める書類ではありません。訴状に記載された請求の趣旨と請求原因が裁判の方向を決定し、勝訴後に強制執行が可能かどうかまで左右します。
実際に明渡訴状作成の段階で請求の趣旨を不正確に記載して補正命令を受けたり、勝訴しても強制執行に困難を抱えるケースが少なくありません。今日この記事では、明渡訴状作成の前に必ず点検すべき核心事項を整理します。
明渡訴状、どのような内容を入れるべきか
訴状の全体構造をまず理解してこそ、実戦的な作成が容易になります
明渡訴状の必須記載項目
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当事者情報:原告(賃貸人)と被告(賃借人)の氏名、住民登録番号、住所、連絡先を漏れなく記載します。
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訴訟目的物の価額:不動産の時価標準額を基準に算定し、印紙代と送達料計算の基礎となります。
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請求の趣旨:裁判所にどのような判決を求めるかを明示する核心的な文章です。判決の主文となるため、強制執行の可否を決定します。
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請求原因:訴訟を提起することになった事実関係を時系列で記述します。契約締結から解除通知までの経緯が含まれます。
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立証方法及び添付書類:賃貸借契約書、不動産登記事項証明書、内容証明等の証拠資料を甲第1号証、甲第2号証の順に整理します。
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別紙:不動産の表示:登記簿謄本及び建築物台帳の内容と正確に一致する不動産の表示を記載します。建物の一部を請求する場合は図面の添付が必須です。
明渡訴状作成で最も多いミスは、別紙の不動産表示が登記簿謄本と一致しないケースです。住所や面積がひとつでも異なると強制執行の段階で問題が生じる可能性があるため、必ず登記事項証明書と建築物台帳を照合しながら作成しなければなりません。
請求の趣旨、この一行が勝敗を分けます
明渡訴状作成で最も重要な部分が請求の趣旨です
請求の趣旨とは原告が裁判所にどのような判決を下すよう要請する結論部分です。この部分がそのまま判決主文になるため、明渡訴状作成で最も慎重に取り組むべき領域です。請求の趣旨に記載された範囲内でのみ判決が言い渡されるため、漏れがあると別途訴訟を再度提起しなければならない状況が発生します。
基本形:単純な建物引渡し請求
賃貸借契約が解除されており、敷金返還義務がないか既に精算が終わっている場合に使用します。「被告は原告に対し別紙目録記載の不動産を引き渡せ」という最も基本的な形の請求の趣旨です。
未納賃料の併合請求
家賃が滞納されている状態で明渡訴状を作成するなら、建物引渡し請求とともに滞納賃料及び契約終了後の不当利得金の返還も一緒に請求するのが一般的です。ひとつの訴訟で2つの問題を同時に解決できるため、時間と費用を節約できます。
同時履行関係の反映
敷金を返しながら同時に建物の引渡しを受けるべき状況なら、請求の趣旨に同時履行関係を必ず反映しなければなりません。これを漏らすと敗訴するリスクがあるため注意が必要です。
請求の趣旨一行の誤りが、数ヶ月の訴訟期間を延ばす可能性があります。
平日午前10時〜午後6時(12時〜1時昼休み/祝日休業)
請求原因、時系列で事実関係を整理してください
裁判所が判断の根拠とする事実関係の土台です
請求原因はなぜこの訴訟を提起するのか、どのような事実に基づいて建物引渡しを要求するのかを裁判所に説明する部分です。明渡訴状作成で請求原因を不十分に書くと補正命令が下り、その分訴訟が遅延します。
どの類型の明渡訴訟であっても、請求原因には以下の4つの柱が時系列で盛り込まれなければなりません。
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賃貸借契約の締結経緯:いつ、誰と、どのような条件(敷金、家賃、契約期間等)で賃貸借契約を結んだかを具体的に記載します。契約書(甲第1号証)を証拠として提出します。
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契約違反または期間満了の事実:賃借人がどのように契約に違反したか、または契約期間が満了した経緯を記述します。家賃滞納なら滞納開始日と金額、期間満了なら満了日と更新拒絶通知の有無を明確にします。
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解除通知及び内容証明の発送:契約解除の意思を賃借人にどのように通知したかを記載します。内容証明は必須手続きではありませんが、解除の意思を書面で伝えた証拠として裁判で大きな力を発揮します。
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現在の占有状態:賃借人が解除通知後も建物を継続して占有している状態を記述します。これにより賃貸人が建物を使用・収益できていないという点が訴訟の核心的根拠となります。
明渡訴状作成で請求原因を書く際によくあるミスがあります。被告の住所を不正確に記載すると訴状の送達が失敗して補正命令を受けることになり、住所の補正や特別送達、最終的に公示送達まで進めなければならなくなる可能性があります。訴状提出前に被告の現住所を必ず確認してください。
明渡訴状作成の前に準備すべき書類チェックリスト
書類が不備だと訴状の提出自体が遅延します
賃貸借契約書の原本または写し — 契約条件、期間、敷金、賃料等を確認できる基本証拠です。
不動産登記事項証明書 — 大法院インターネット登記所で発行します。電子訴訟利用時は電子提出用で発行してください。
建築物台帳 — 政府24サイトで発行します。別紙不動産表示の作成時に必要です。
土地台帳 — 同じく政府24で発行し、目的物価額の算定に活用されます。
内容証明の写し — 契約解除の意思を通知した証拠として提出します。発送した場合に限ります。
家賃滞納の証拠 — 通帳取引履歴、カカオトーク会話等、滞納事実を立証する資料を整理します。
訴状提出後、明渡訴訟はこのように進行します
全体の流れを事前に把握すれば訴状作成の方向が見えてきます
STEP 01
内容証明の発送
契約解除の意思を賃借人に書面で通知します。必須手続きではありませんが、明渡訴状作成の段階で強力な証拠として活用されます。
STEP 02
占有移転禁止仮処分の申立て
訴訟中に賃借人が第三者に占有を譲るのを防止するための措置です。印紙代は通常9,000ウォン程度であり、明渡訴訟と併行するとより安全です。
STEP 03
訴状の提出及び送達
管轄裁判所(通常は不動産所在地)に訴状を提出すると、裁判所が被告に訴状副本を送達します。被告が応じなければ無弁論判決が可能であり、抗弁すれば弁論手続きが進行します。
STEP 04
判決言渡し
訴状提出から判決まで通常4〜6ヶ月程度かかります。事案の複雑さと被告の対応によって期間が変わることがあります。
STEP 05
強制執行
勝訴判決が確定した後、賃借人が自主退去しなければ強制執行を申請します。強制執行は申請から本執行まで約3ヶ月かかり、裁判所所属の執行官により荷物を強制的に搬出する手続きです。
明渡訴訟、費用はどのくらいかかるか
弁護士委任料と裁判所実費を事前に把握してください
弁護士委任料
200万ウォンから
事件の難易度により異なる
裁判所実費(印紙・送達料・郵便料等)
約50〜100万ウォン
全体合算金額基準
委任時内容証明
0円
弁護士委任時、無料提供
委任時占有移転禁止仮処分
0円
弁護士委任時、無料提供
訪問なしでお電話のみで委任が可能です。全国どこからでもご依頼いただけます。
平日午前10時〜午後6時(12時〜1時昼休み/祝日休業)
誰が私の事件の訴状を作成するかが重要です
委任手続き、こんなに簡単です
電話1本で始められます
STEP 01
1次相談及び書類準備
お電話で現在の状況をお聞かせいただければ、賃貸借契約書と滞納明細等の基本資料を確認した上で、事件の方向と予想費用をご案内します。
STEP 02
深層相談
訴状作成に必要な書類リストをご案内し、事件の争点を具体的に把握します。
STEP 03
委任契約
訪問なしでお電話のみでも委任が可能であり、全国どこからでもご依頼いただけます。
STEP 04
訴訟進行
明渡訴状作成に関するご質問は、電話1本で解決できます。
平日午前10時〜午後6時(12時〜1時昼休み/祝日休業)