明渡訴訟 実務ガイド
明渡訴訟訴状、
一行のミスが 数ヶ月の遅延を招きます
仮処分の経験
強制執行の遂行
STEP 01
明渡訴訟訴状が持つ重み
契約期間が終了したのに賃借人が退去を拒否したり、数ヶ月間家賃が滞納されている場合、建物オーナーとして選択できる最も確実な法的手段が明渡訴訟訴状を裁判所に提出することです。明渡訴訟訴状は単なる様式ではありません。この書類に記載された請求の趣旨がそのまま判決文の主文となり、請求原因が裁判部に事件の骨格を伝えます。
明渡訴訟訴状の記載事項の一つでも漏れがあると裁判所から補正命令が下されます。補正命令が出ると、すでに配属された裁判部で補正手続きを行わなければならないため、弁論日程が後ろにずれることになります。賃借人が占有を維持する限り、毎月の家賃損失は積み重なり続けるため、最初から正確に作成することが時間と費用を節約する核心です。
STEP 02
明渡訴訟訴状の必須構成要素
民事訴訟法第249条に基づき、明渡訴訟訴状には必ず以下の項目が含まれなければなりません。抜けている項目があると裁判所が補正を要求し、その分だけ第1回弁論期日が遅くなります。
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当事者情報:原告(賃貸人)と被告(賃借人)の氏名、住民登録番号、住所、連絡先を漏れなく記載します。
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請求の趣旨:原告が裁判所に要請する判決の結論です。強制執行の可否を左右する核心的な記載事項です。
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請求原因:賃貸借契約の締結から解除または期間満了の経緯、引渡し拒否の事実まで時系列で整理します。
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立証方法および添付書類:賃貸借契約書原本、滞納明細、内容証明、登記簿謄本、建築物台帳等を甲第○号証として整理します。
STEP 03
請求の趣旨、なぜこれほど重要なのか
明渡訴訟訴状における請求の趣旨とは、原告が裁判所に「このような判決を下してほしい」と要請する文章そのものです。裁判所は請求の趣旨に記載された範囲内でのみ判決を言い渡します。例えば、延滞家賃が500万ウォンなのに請求の趣旨に300万ウォンだけ記載すると、裁判官が500万ウォンの債権を認めても300万ウォンまでしか受け取ることができません。
明渡訴訟 基本的な請求の趣旨の例
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被告は原告に対し、別紙目録記載の不動産を引き渡せ。
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訴訟費用は被告の負担とする。
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第1項は仮執行することができる。
との判決を求めます。
上記は賃貸借終了後に賃借人が退去しない最も基本的な場合の請求の趣旨です。延滞賃料がある場合は金銭支給請求を併合し、保証金返還義務がある場合は同時履行条件を付けなければなりません。建物の一部のみの引渡しを求める場合は図面の添付まで必要です。このように明渡訴訟訴状の請求の趣旨は事案ごとに細かく異なるため、専門家の検討が重要です。
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請求の趣旨のミスが招く結果
請求の趣旨に誤りがあると、勝訴判決を受けても裁判所所属の執行官が強制執行を進められない状況が発生する可能性があります。最初から正確な明渡訴訟訴状の作成が勝訴と執行の両方を保証する出発点です。
STEP 04
明渡訴訟訴状 請求原因作成の核心
請求原因は「なぜこの判決を受けなければならないのか」を事実関係で裏付ける部分です。六何原則に従い、賃貸借契約の締結経緯、保証金と月額賃料の条件、契約解除事由、現在の占有状態を時系列で記載します。
請求原因に必ず含めるべき内容
契約内容 — いつ、誰と、どのような条件(保証金・月額賃料・期間)で賃貸借契約を締結したか
解除事由 — 期間満了、賃料延滞(2期以上)、無断転貸、用法違反等の解除要件充足の経緯
通知履歴 — 内容証明の発送日、受領の有無、退去要求の事実
現在の占有状態 — 被告が依然として当該不動産を占有しているという事実
請求原因を不十分に作成すると、被告側が争いやすい隙を作ることになります。特に契約解除通知を明確に証明できないと、被告が「契約は維持されている」と主張して時間を稼ぐ状況が発生します。内容証明の送付は明渡訴訟訴状提出前に必ず行うべき事前手続きです。
STEP 05
明渡訴訟訴状受付後の進行の流れ
明渡訴訟訴状を裁判所に受付すると本格的な訴訟手続きが始まります。内容証明の送付から強制執行完了まで、全体の流れを事前に把握しておけば各段階で慌てることなく対応できます。
内容証明の送付
契約解除または退去要求の意思を書面で通知し、証拠を確保します。明渡訴訟訴状受付前に必ず完了すべき段階です。
占有移転禁止仮処分の申立て
訴訟中に賃借人が第三者に占有を移すと、判決文の被告と実際の占有者が異なり、強制執行が不可能になります。明渡訴訟訴状と同時に必ず申立てなければなりません。電子訴訟基準の印紙代は約9,000ウォンです。
明渡訴訟訴状の受付および弁論
管轄裁判所に訴状を受付すると、被告に送達された後、弁論期日が指定されます。被告が答弁書を提出しなければ無弁論判決で迅速に終結する可能性があります。
判決および強制執行
勝訴判決確定後も賃借人が退去しない場合、執行文の付与を受けて不動産引渡し強制執行を申請します。強制執行は申立てから本執行まで約3ヶ月かかり、裁判所所属の執行官によって荷物が強制的に搬出されます。
占有移転禁止仮処分を省略すると?
明渡訴訟訴状のみ受付して占有移転禁止仮処分をしなかった場合、訴訟中に賃借人が第三者に占有を移すと、判決を得ても強制執行が不可能です。この場合、最初から訴訟をやり直す必要がありますので、必ず明渡訴訟訴状受付と同時に申立ててください。
STEP 06
明渡訴訟訴状受付時にかかる費用
明渡訴訟訴状を裁判所に受付するには印紙代と送達料を納付する必要があります。印紙代は訴訟目的物の価額に応じて変動し、送達料は当事者数と送達回数に応じて算定されます。訴訟進行中に追加で発生する鍵修理業者費用、郵便料等の裁判所納付実費をすべて合算するとおよそ50万ウォンから100万ウォン程度です。
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項目:費用案内
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弁護士費用:200万ウォンから(事件の難易度・証拠の状態により異なる)
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裁判所実費合計:印紙代+送達料+郵便料等 約50万〜100万ウォン
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占有移転禁止仮処分:明渡訴訟選任時0ウォン(無料進行)
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内容証明:明渡訴訟選任時0ウォン(無料進行)
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内容証明のみ依頼時:20万ウォン
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不動産引渡し強制執行:別途契約
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EXPERT
明渡訴訟訴状、誰が作成するかが結果を変えます
不動産関連訴訟
明渡訴訟
強制執行
MBC出演 KBS出演 SBS出演 YTN出演
今日も各種メディアで不動産訴訟の専門家として報道されており、明渡訴訟訴状の作成から強制執行まで全過程をワンストップで進行します。内容証明の送付、占有移転禁止仮処分、本案訴訟、判決後の執行文付与まで一つの流れで管理し、賃貸人の時間損失を最小化します。
PROCESS
選任まで4段階、電話だけで可能です
全国どこからでも電話1本で選任が可能です。訪問なしでも明渡訴訟訴状の受付から強制執行まで全過程を進行できます。
1次相談および書類準備
電話で事件概要を把握し、必要な書類リストを案内されます。
詳細相談
書類を検討した上で訴訟戦略と予想費用、期間を具体的に案内します。
選任契約
費用と手続きに同意されれば選任契約を締結します。訪問なしで進行可能です。
訴訟進行
明渡訴訟訴状の受付、占有移転禁止仮処分、弁論、判決、強制執行まで全過程を進行します。