明渡訴訟専門法律ガイド
明渡訴訟で勝ったのに、
訴訟費用は自分が負担しなければならないのですか?
明渡訴訟費用請求の手続きを正確に知れば、勝訴後に支出した費用の相当部分を相手方から取り戻すことができます。賃貸人が必ず押さえるべき費用回収戦略をまとめました。
契約期間が過ぎたのに退去しない賃借人、家賃を数ヶ月滞納している賃借人。結局、明渡訴訟という法的手続きを踏むことになり、幸いにも勝訴判決を得ました。しかしここで終わりではありません。明渡訴訟費用請求という重要な段階が残っています。
弁護士選任料、印紙代、送達料、仮処分執行費用まで — 合算すると数百万ウォンに達する明渡訴訟費用を賃貸人が一人で負担しなければならないのでしょうか?結論から申し上げると、民事訴訟法第98条により敗訴した当事者が訴訟費用を負担するのが原則です。ただし、これを実際に受け取るには明渡訴訟費用請求のための別途の手続きが必ず必要です。明渡訴訟費用請求を知らなければ、勝った訴訟でも損をする可能性があります。
明渡訴訟費用、請求する場合としない場合
費用請求を逃した場合
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弁護士選任料の全額が自己負担
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印紙代、送達料などの実費が未回収
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仮処分執行費用まで損失が拡大
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数百万ウォンの損失がそのまま残る
費用請求手続きを踏んだ場合
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裁判所規則に基づく弁護士報酬の回収
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印紙代、送達料など裁判所納付費用の還収
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確定決定文で口座差押えも可能
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賃貸人の実質的損害の最小化
上記の二つの結果は一つの判決から分かれます。訴訟費用額確定決定の申請という手続きを知って実行したかどうかの違いです。明渡訴訟で勝訴すると判決文に「訴訟費用は被告が負担する」と記載されますが、具体的な金額は判示されません。そのため賃貸人が自ら裁判所に費用の確定を請求しなければなりません。
明渡訴訟費用請求の対象となる費用項目
明渡訴訟で勝訴した後、相手方に請求できる費用は大きく裁判所納付実費と弁護士報酬に分かれます。ただし弁護士報酬の場合、実際に支出した金額の全部ではなく「弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則」で定めた基準に従って算定された金額のみが認められるという点を必ず覚えておいてください。
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費用項目:おおよその範囲 備考 |
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印紙代:訴額により異なる 電子訴訟時10%割引 |
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送達料:被告数を基準に算定 回分単位で納付 |
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仮処分関連費用:印紙代(約9,000ウォン)+保証保険 執行官手数料、鍵修理を含む |
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弁護士報酬:訴額区間別基準適用 大法院規則の別表基準 |
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裁判所納付実費合計:約50万〜100万ウォン 印紙代、送達料、郵便料等含む |
弁護士報酬の訴訟費用算入基準とは、訴訟目的の値(訴額)に応じて裁判所が認める弁護士報酬の上限額を意味します。実際に500万ウォンを選任料として支出しても、訴額区間に該当する規則上の金額のみ請求可能であり、無弁論判決や被告自白判決の場合はその金額の半分のみが認められます。
明渡訴訟費用請求の実行手続き4段階
勝訴判決を得た後、費用を取り戻すためには訴訟費用額確定決定の申請という手続きを経なければなりません。判決が確定してから進行でき、具体的な流れは以下の通りです。
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証憑資料の収集:事件番号、判決文の写し、弁護士委任契約書、印紙代・送達料の納付領収書、振込確認書などの支出証憑を集めます。明渡訴訟であれば内容証明の送付日、仮処分の申請・認容日、執行日時などのタイムラインも一緒に整理しておくのがよいでしょう。
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訴訟費用額確定決定の申請:管轄裁判所(第一審裁判所)に訴訟費用額確定決定申請書と費用計算書、そして疎明に必要な書面を併せて提出します。一部の勝敗が混在した場合は、相手方負担比率の算定根拠を追加で添えます。
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裁判所の確定決定:裁判所が項目別に認定金額と不認定金額を決めます。被告側が費用が過大だと争う場合もありますが、裁判所は双方の意見と証憑を検討して最終金額を決定します。異議があれば適法な期間内に不服を申し立てることができます。
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執行権原の確保および回収:確定された金額は執行文の付与を通じて強制執行の基礎となります。相手方が自ら支払わない場合は、この決定文を根拠に相手方の口座差押えなど強制執行を進行できます。
明渡訴訟費用請求で賃貸人が見落としやすいポイント
訴状受理時から証憑を収集
訴訟初期から領収書を日付順に整理しておけば、その後の請求がスムーズになります。
仮処分段階の費用も含める
占有移転禁止仮処分の執行官手数料、鍵修理費などを漏らさないでください。
判決確定後に迅速に申請
時期を逃すと費用回収の機会を失う可能性があります。
弁護士報酬規則の確認
訴額区間別の上限があるため、事前に予想回収額を把握しておいてください。
特に明渡訴訟は内容証明の送付から占有移転禁止仮処分、本案訴訟、強制執行まで複数の段階が連続して続くため、各段階で投じた費用を漏れなく整理しておくことが、後に明渡訴訟費用請求を効果的に進める鍵です。
明渡訴訟全体の流れにおける費用発生区間
明渡訴訟費用請求をしっかり準備するには、どの段階でどの費用が発生するかを事前に把握することが重要です。明渡訴訟は一般的に内容証明 → 占有移転禁止仮処分 → 本案訴訟(明渡訴訟) → 強制執行の順序で進行します。
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内容証明の送付
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3:明渡訴訟本案の進行
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不動産引渡し強制執行:勝訴判決後も賃借人が建物を明け渡さない場合、裁判所所属の執行官により荷物が強制搬出される手続きが進行します。強制執行は申請から本執行まで約3ヶ月かかり、不動産引渡し強制執行は別途契約で進行します。
このように各段階で出ていく費用を丁寧に記録しておいてこそ、勝訴後の明渡訴訟費用請求時に漏れなく回収できます。多くの賃貸人が本案訴訟の費用にのみ集中し、仮処分段階で支出した実費を見落とすケースが少なくありません。
明渡訴訟の全過程を直接率いる専門家
代表 弁護士
不動産専門弁護士 民事専門弁護士 公認仲介士 放送多数出演
選任手続きのご案内
2段階. 精密相談を通じて具体的な進行方向と費用のご案内を受けます。
3段階. 選任契約を締結します。お電話のみでも可能です。
4段階. 明渡訴訟が本格的に進行します。