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明渡訴訟強制執行停止の申請方法と核心手続き総まとめ|賃貸人が必ず知るべき対応戦略

勝訴判決の後でも執行を阻止できます

明渡訴訟強制執行停止の申請方法と核心手続き総まとめ|賃貸人が必ず知るべき対応戦略
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明渡訴訟専門法律センター

明渡訴訟強制執行停止、

勝訴判決の後でも執行を阻止できます

1審敗訴判決を受けたからといって終わりではありません。控訴とともに強制執行停止申請を活用すれば、控訴審判決が宣告されるまで建物主の強制執行を中断させることができます。

明渡訴訟直接遂行

強制執行直接経験

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明渡訴訟で1審判決が出ると、多くの賃貸人の方々はすぐに強制執行に着手しようとします。反対に、敗訴した賃借人側では控訴とともに明渡訴訟強制執行停止を申請して執行を遅らせる戦略を取ることもあります。この記事では明渡訴訟強制執行停止制度がどのように作動するのか、賃貸人の立場でどのような点に備えるべきかを実務経験に基づいてご案内いたします。

明渡訴訟強制執行停止とは何か

明渡訴訟強制執行停止は、1審で仮執行宣告が付された判決を受けた被告(賃借人)が、控訴を提起しながら裁判所に強制執行の一時停止を要請する制度です。民事訴訟法第500条と第501条に根拠を置いており、不服事由が法律上正当と認められ事実に対する疎明がある場合、裁判所は担保を条件に強制執行を停止するよう命ずることができます。

明渡訴訟強制執行停止の核心的効果

裁判所が強制執行停止決定を下すと、控訴審で最終判決が宣告されるまで賃貸人の強制執行手続きが全面的に中断されます。この期間中、被告は控訴審で防御戦略を再び構築する時間を確保することになります。したがって賃貸人の立場では、このような相手方の対応可能性を予め把握し、訴訟の初期段階から徹底的に準備する必要があります。

賃貸人必須確認

相手方が明渡訴訟強制執行停止決定を受けたからといって直ちに効力が生じるわけではありません。停止決定文正本を執行機関(裁判所執行官室)に提出してこそ初めて執行停止の効力が発生します。実務でこの点を知らず対応が遅れる事例が少なくありません。

明渡訴訟強制執行停止申請の手続きと要件

明渡訴訟強制執行停止を申請するためには、必ず控訴が前提でなければなりません。控訴なしに強制執行停止のみを単独で申請することは不可能です。以下は実務上最も一般的な手続きです。

  1. 判決文送達後14日以内に控訴状提出:1審判決文を送達された日から14日以内に原審裁判所に控訴状を受理しなければなりません。この期間を逃すと判決が確定し、もはや争うことができなくなります。

  2. 控訴状受理証明書の発行:控訴状を受理した後、裁判所で控訴状受理証明書を発行してもらいます。この書類は明渡訴訟強制執行停止申請に必ず必要な添付書類です。

  3. 強制執行停止申請書の提出:控訴状受理証明書を添付し、訴訟記録がある裁判所に強制執行停止申請書を提出します。印紙1,000ウォンを貼付し、送達料2回分を納付します。

  4. 担保提供(現金供託)および決定文受領:裁判所は通常、1審判決金額全額の現金供託を条件に強制執行停止を決定します。決定文正本を受け取ったらこれを執行機関に提出してこそ効力が発生します。

実務ポイント:訴訟記録がすでに控訴審裁判所に送付されている場合、1審裁判所は強制執行停止決定をする権限がありません。この場合、控訴審裁判所に申請しなければならず、訴訟記録の所在地を必ず確認することが重要です。

賃貸人が知るべき強制執行の全体の流れ

明渡訴訟強制執行停止を理解するには、まず明渡訴訟勝訴後に強制執行がどのように進行されるか全体像を把握する必要があります。賃貸人が勝訴判決を受けた後、以下のような手続きで強制執行が進行されます。

明渡訴訟強制執行手続き要約

執行文付与

勝訴判決を受けた後、裁判所に執行文付与申請をします。仮執行宣告があれば判決確定前でも申請可能です。

強制執行申請

執行文が付与された判決正本を持って管轄裁判所執行官事務所に不動産引渡強制執行を申請します。

警告(自主退去期間)

執行官が現場を訪問し、被告に一定期間内の自主退去を通報します。

本執行

被告が退去しない場合、裁判所所属の執行官により荷物が強制的に搬出され、不動産の引渡を受けることになります。

所要期間案内

強制執行は申請から本執行まで約3ヶ月程度かかります。明渡訴訟強制執行停止決定が下されると、この全手続きが控訴審判決時まで中断されます。したがって賃貸人は相手方のこのような対応可能性を常に念頭に置く必要があります。

担保供託と供託金返還の問題

明渡訴訟強制執行停止で最も実質的な争点は担保供託です。裁判所は強制執行停止決定の条件として担保提供を命じますが、実務上1審判決金額全額を現金で供託するよう求めるのが一般的です。

担保供託を求める理由は明確です。もし強制執行停止が不当に執行を遅延させたことが判明した場合、それにより賃貸人が被った損害を填補するための装置です。賃貸人の立場では、相手方が実際に担保供託を完了したかどうかを必ず確認しなければなりません。

供託金返還が可能な場合

控訴審で原告(賃貸人)の請求が棄却されたり減額判決を受けて確定した場合、被告は裁判所に供託していた金額の返還を受けることができます。反対に、控訴審でも被告が敗訴すれば、当該供託金は賃貸人の損害賠償に活用される可能性があります。

ただし、賃貸人が供託金をすぐに受領できるわけではなく、別途の法的手続き(供託金回収請求権に対する差押えおよび取立命令等)を経る必要があります。この部分は実務経験が豊富な専門家の支援が必要な領域です。

賃貸人のための先制的対応戦略

明渡訴訟強制執行停止は賃借人側の防御手段ですが、賃貸人がこの制度を十分に理解していればむしろ有利な戦略を立てることができます。訴訟前段階から強制執行まで、各局面での対応ポイントを整理します。

段階別賃貸人チェックリスト

A. 訴訟提起前の内容証明発送 契約解除の意思を明確に伝達し、今後の訴訟で証拠として活用できます。

B. 占有移転禁止仮処分の同時進行 訴訟中に賃借人が占有を第三者に移すことを防止し、判決後の強制執行が円滑に行われるようにします。

C. 1審勝訴直後の迅速な執行文付与申請 相手方が明渡訴訟強制執行停止を申請する前に執行手続きに着手すれば、時間的優位を確保できます。

D. 相手方の担保供託の有無確認 強制執行停止決定が出ても、相手方が担保供託を実際に完了していなければ執行停止の効力は発生しません。この点を見逃してはなりません。

明渡訴訟直接遂行

不動産関連訴訟

単に訴訟だけを進行するのではなく、内容証明発送段階から占有移転禁止仮処分、本案訴訟、強制執行まで全過程を直接指揮します。現場で執行専門家が鍵の引渡と執行同行まで支援するため、賃貸人が一人で心配する部分を最小化します。

MBC出演

KBS出演

SBS出演

YTN出演

各種メディア報道

費用案内

明渡訴訟弁護士委任料

200万ウォンから

委任時、占有移転禁止仮処分費用0ウォン、内容証明費用0ウォンで進行します。 内容証明のみ別途依頼の場合20万ウォンです。 裁判所等に納付する実費(印紙代、送達料、鍵修理工、郵便料等)はおよそ50万ウォン~100万ウォン程度です。 不動産引渡強制執行は別途契約で進行されます。

委任手続き案内

訪問なしに電話だけでも委任が可能であり、全国どこからでも進行できます。

  1. 1次相談および書類準備

  2. 深層相談:書類をもとに事件を分析し最適な戦略を策定します。

  3. 委任契約:費用と進行方向に合意した後、委任契約を締結します。

  4. 訴訟進行

明渡訴訟強制執行停止に関するよくある質問

Q. 賃借人が控訴すれば無条件で強制執行が止まりますか?

いいえ。控訴を提起したという事実だけでは強制執行が自動的に停止されません。別途に明渡訴訟強制執行停止の申請をし、裁判所がこれを認容し担保供託まで完了した後、決定文を執行機関に提出してこそ初めて停止効力が発生します。

Q. 供託金は返してもらえますか?

控訴審で1審判決が取り消されたり、請求が棄却または減額される判決が確定した場合、供託金の返還を受けることができます。反対に控訴審でも敗訴すれば、当該供託金は賃貸人の損害賠償のための資金として活用される可能性があります。

Q. 強制執行停止申請が却下されることもありますか?

もちろんです。不服事由に対する疎明が不十分であれば裁判所が却下することがあります。ただし実務上、何度か補完して再申請できるため、専門弁護士の助けを借りて疎明資料を体系的に準備することが重要です。

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