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明渡断行仮処分費用、弁護士が教える手続と実費の総まとめ

明渡訴訟は時間がかかりすぎ、今すぐ不動産を取り戻さなければならない状況であれば、明渡断行仮処分が有力な選択肢となります。しかし実際の費用がどの程度かわからず躊躇される方が多いです。

明渡断行仮処分費用、弁護士が教える手続と実費の総まとめ
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明渡断行仮処分費用完全ガイド

明渡断行仮処分費用、印紙代から担保供託金まで実費をまとめました

明渡訴訟は時間がかかりすぎ、今すぐ不動産を取り戻さなければならない状況であれば、明渡断行仮処分が有力な選択肢となります。しかし実際の費用がどの程度かわからず躊躇される方が多いです。

明渡断行仮処分費用、なぜ別途調べるべきなのか

賃貸借満了後も賃借人が退去しなかったり、不法占有者が建物を明け渡さないとき、建物オーナーがまず思い浮かべる方法は明渡訴訟です。しかし明渡訴訟は訴え提起から判決確定、強制執行まで通常10ヶ月から1年以上の時間がかかります。この間、賃料損失は雪だるま式に膨らみ、建物活用計画は限りなく先送りされます。

このような状況で明渡断行仮処分は迅速な解決のための強力な手段となりえます。明渡断行仮処分とは、本案判決を待てないほど切迫した事情があるとき、裁判所に仮に不動産の引渡を命じるよう申請する手続です。通常の明渡訴訟より手続が簡潔であり、裁判所の決定まで早ければ約3ヶ月程度で可能です。

一般明渡訴訟

10ヶ月〜1年+

訴え提起→判決→強制執行まで

VS

明渡断行仮処分

約3ヶ月〜

申立て→決定→執行まで

ただし、明渡断行仮処分費用は一般的な占有移転禁止仮処分や明渡訴訟とは異なる費用構造を持っています。印紙代の算定基準が異なり、担保供託金がかなりの金額になりうるため、事前に正確な費用把握が必須です。明渡断行仮処分費用を予め理解しておけば不要な試行錯誤を減らし、最も合理的な戦略を立てられます。

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明渡断行仮処分費用、項目別詳細案内

明渡断行仮処分費用は大きく裁判所に納付する実費と弁護士委任料に分かれます。各項目を一つずつ見ていきましょう。

1. 印紙代

明渡断行仮処分の印紙代は本案訴訟の印紙額の2分の1に相当する金額で算定されます。このとき印紙額の上限は50万ウォンです。不動産の価額によって異なり、時価標準額基準で計算します。電子訴訟を利用すると印紙代の10%が割引されるため、電子訴訟での受付を積極活用することが費用節減に役立ちます。

2. 送達料

明渡断行仮処分申請時の送達料は当事者数に8回分の送達料を掛けて算定します。2025年基準で送達料1回分は5,200ウォンです。たとえば当事者が2名(申請人1名、被申請人1名)の場合、5,200ウォン×2名×8回分=83,200ウォン程度となります。当事者数が増えればそれに比例して送達料も増加します。

3. 担保供託金

明渡断行仮処分費用で最大の割合を占めうる項目が担保供託金です。裁判所が仮処分を認容する際に債権者に担保を提供するよう命じるのが一般的です。担保供託金の額は裁判所が事件の性質、不動産の価値、債務者への影響等を総合的に考慮して決定します。場合によっては数百万ウォンから数千万ウォンに達する高額の供託金が課されることもあり、後に本案勝訴時に返還されるお金ですが、当座現金で準備しなければならない点でかなりの負担となります。

印紙代

本案の1/2

上限50万ウォン以内 電子訴訟時10%割引

送達料

8回分

当事者数×5,200ウォン×8回 (2025年基準)

担保供託金

裁判所決定

事件ごとに異なる 本案勝訴時回収可能

事件難易度に応じて協議

明渡断行仮処分費用に関する注意点

明渡断行仮処分は「本案判決を待てば回復しがたい損害が発生する」という切迫した事情を高度に疎明しなければなりません。単に賃借人が出ていかず不便だという程度では認容されにくく、認容されても高額の現金供託担保提供命令が出る場合があります。したがって明渡断行仮処分費用とともに認容可能性まで総合的に判断することが重要であり、必ず専門弁護士と相談の上で進行の可否を決定すべきです。

裁判所に納付する印紙代、送達料、鍵修理代、郵便料等各種実費をすべて合算すると概ね50万ウォンから100万ウォン程度がかかります。これに担保供託金と弁護士委任料を加えたものが明渡断行仮処分費用の全体像です。

明渡断行仮処分費用、一般明渡訴訟とどちらの戦略が有利か

明渡断行仮処分は確かに迅速な解決が可能な手段ですが、すべての事件に適しているわけではありません。実務上、明渡断行仮処分が認容されるケースはまれな方であり、以下のような事情があってこそ裁判所が認容を検討します。

認容が検討される場合

和解が成立し和解金が支払われた後も明渡を拒否する場合、一時的に建物使用を許可したがその期限が経過した後も占有を続ける場合、または債務者が退去後に再び不法占有する場合等、一般的な明渡訴訟手続では債権者に酷な負担となる事情が明確なときに明渡断行仮処分が検討されます。

一方、通常の家賃滞納による賃貸借解除、賃貸借期間満了による退去要求等の場合は、占有移転禁止仮処分と明渡訴訟を順次進める方がより確実で費用効率的な戦略となりえます。

明渡内容証明発送→占有移転禁止仮処分申請および執行→明渡訴訟提起→判決確定→(自主退去しない場合)強制執行。この全過程を一つの委任契約で支援し(強制執行は別途委任)、委任時には占有移転禁止仮処分と内容証明は追加費用なしで進めます。

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