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明渡内容証明、送るべきか?
明渡訴訟の成否を分ける第一歩
賃貸借契約が終了したのに賃借人が退去しない場合、最初にすべきことがあります。それが明渡内容証明の送付です。明渡訴訟における証拠力の確保と心理的圧迫、二つの効果を同時に得られる核心手続を今すぐご確認ください。
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明渡訴訟 遂行実績
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占有移転禁止仮処分
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強制執行 直接経験
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多数出演
家賃も払わず契約も終わったのに、
なぜ退去しないのでしょうか?
建物オーナーとして最も歯がゆい瞬間は、明らかに契約期間は終了し、家賃も数ヶ月滞納しているのに、賃借人からは何の反応もない時です。電話をかけても出ず、メッセージを送っても既読のまま返事がありません。このように時間だけが過ぎれば、賃貸人の金銭的損害は日々積み重なっていきます。
このような状況ですぐに明渡訴訟を提起する方法もありますが、その前に必ず経るべき手続があります。それが明渡内容証明の送付です。明渡内容証明は明渡訴訟の出発点であり、裁判過程で決定的な証拠の役割を果たします。
明渡内容証明とは何か
明渡内容証明とは、賃貸人が賃借人に「賃貸借契約が終了したので建物を明け渡してほしい」という意思を公式文書で通知し、その内容と送付事実を郵便局が公的に証明する制度です。簡単に言えば、誰が誰に、いつ、どのような内容の文書を送ったかを国家機関である郵便局が保証する特殊郵便です。
明渡内容証明の送付で得られる3つの効果
- 契約解除:公式通知
郵便局が送付日と内容を証明するため、賃借人が「通知を受け取っていない」と主張することはできません。
- 明渡訴訟:証拠確保
裁判で契約解除の有無が争点となる際、明渡内容証明は解除の意思が到達したことを立証する核心証拠です。
- 賃借人:心理的圧迫
特に弁護士名義の明渡内容証明を受け取った賃借人は、法的措置が差し迫っていることを認識し、自主的に退去するケースも多くあります。
明渡内容証明に必ず記載すべき核心内容
明渡内容証明には法律上定められた様式はありません。ただし、その後明渡訴訟に発展する可能性を考慮すると、以下の項目を漏れなく記載することが重要です。
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当事者情報:賃貸人と賃借人の氏名(または法人名)、住所、連絡先を正確に記載します。
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不動産の表示:当該建物の所在地、面積、用途など目的物を特定できるよう具体的に記載します。
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契約終了事由:期間満了、賃料滞納など契約が終了した、または解除できる事由を明確に記載します。
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退去期限および法的措置の告知:いつまでに建物を明け渡してほしいという期限と、不履行の場合は明渡訴訟および強制執行を進める意思を明確にします。
実務ポイント
明渡内容証明は感情的な表現や脅迫的な文言を控えるべきです。事実関係のみ正確に記載しつつ、法的手続を開始する意思があることを明確に伝えることが核心です。弁護士が直接作成すれば法的要件に適った正確な文書を作成でき、その後の訴訟でも有利に作用します。
明渡内容証明の送付方法、このように進めてください
明渡内容証明は郵便局を通じて送付します。同一内容の文書3部を準備する必要があります。1部は郵便局が保管し、1部は賃貸人が保管し、残り1部が賃借人に書留郵便で送付されます。郵便局は当該文書を3年間保管するため、この期間内であれば閲覧や再証明を請求できます。
郵便局に直接訪問することが難しい場合は、インターネット郵便局(電子内容証明)を通じてオンラインでも送付が可能です。ただし、明渡内容証明はその後の明渡訴訟の証拠として直接活用されるため、法的に隙のないよう作成することが重要です。
賃借人が明渡内容証明を受領しない場合は?
明渡内容証明は相手方に到達してはじめて効力があります。もし賃借人が受領を拒否したり、当該住所に居住していない場合は、送付した内容証明の写しをSMSやメッセンジャーで送信する方法もあります。しかし、このような状況のために訴訟時期を遅らせる必要はありません。内容証明の到達が困難な場合でも、速やかに明渡訴訟手続を開始することが損害を減らす方法です。
明渡内容証明送付後、明渡訴訟全体の流れ
明渡内容証明は明渡訴訟の最初の段階です。内容証明送付後も賃借人が退去しない場合、以下の手続を経て建物を取り戻すことになります。
STEP 01
明渡内容証明の送付
賃貸借契約の解除意思と退去要求を公式文書で通知します。明渡訴訟で重要な証拠の役割を果たします。
STEP 02
占有移転禁止仮処分の申立て
明渡訴訟進行中に賃借人が第三者に占有を移すことを防止する措置です。この手続を怠ると、勝訴しても強制執行ができなくなる可能性があります。
STEP 03
明渡訴訟の提起
管轄裁判所に訴状を提出し裁判を進行します。訴訟期間は事案により異なりますが、通常数ヶ月を要します。
STEP 04
勝訴判決および強制執行
勝訴判決後も建物を明け渡さない場合、裁判所所属の執行官が現場で荷物を強制的に搬出する強制執行手続を進行します。強制執行は申立てから本執行まで約3ヶ月かかります。
明渡訴訟費用、実際いくらかかるのか
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項目:費用案内 備考 |
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弁護士委任料
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事案により異なる |
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占有移転禁止仮処分:0円 委任時無料 |
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内容証明送付:0円 委任時無料 |
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内容証明のみ別途依頼:20万ウォン - |
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裁判所実費 (印紙代、送達料、郵便料など)
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約50万〜100万ウォン:事案により異なる
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強制執行:別途契約 不動産引渡強制執行 |
明渡内容証明から強制執行まで、
公認仲介士資格保有
全国どこからでも電話で委任可能
委任までこんなに簡単です
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1次相談・書類準備
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精密相談:提出された書類をもとに弁護士が事案を精密分析し戦略を策定します。
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委任契約:費用と手続について透明な説明の後、委任契約を締結します。電話だけでも可能です。
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訴訟進行:明渡内容証明送付から占有移転禁止仮処分、明渡訴訟、強制執行まで全過程を弁護士が遂行します。