明渡訴訟専門法律ガイド
強制執行費用の請求方法
勝訴後に支出した費用、相手方から取り戻すことができます
明渡訴訟で勝ったのに強制執行までしなければならなかったなら、その費用は法律上、債務者(敗訴した賃借人)が負担するのが原則です。どの項目を、どの手続きで請求できるのか、今からご案内します。
明渡訴訟で勝訴判決を得たにもかかわらず賃借人が退去を拒否すれば、結局は不動産引渡強制執行まで進めることになります。この過程で執行官手数料、鍵交換費、運搬保管料等、少なからぬ費用が発生します。多くの賃貸人の方が知らずに見過ごしている事実があります。それは強制執行費用の請求方法を活用すれば、支出した費用のかなりの部分を相手方から取り戻すことができるという点です。
今日は強制執行費用を請求する具体的な方法と手続き、そして関連する実務ポイントを丁寧に整理いたします。建物オーナーとして不必要に損害を甘受する理由はありません。
強制執行費用とは何か
強制執行費用とは、勝訴判決後に裁判所の執行官を通じて不動産の占有を回収する過程で発生するすべての実費を意味します。民事執行法第53条第1項は「強制執行に必要な費用は債務者が負担する」と明示しており、原則として敗訴した賃借人(債務者)がこの費用を負担しなければなりません。
主な強制執行費用の項目
執行官手数料 — 裁判所所属の執行官が現場に出動して執行業務を遂行する手数料
鍵交換費 — 強制開扉時に鍵技術者が投入されて玄関ドアを開放し交換する費用
運搬保管料 — 裁判所執行官により強制搬出された荷物を倉庫に運搬し保管する費用
立会人費用 — 強制執行現場に証人として立ち会う2名の手当
法務士・弁護士報酬 — 執行手続きを代理した法律専門家の報酬のうち法が定めた範囲
これらの費用は賃貸人がまず前払い(予納)した後、強制執行完了後に別途の法的手続きを経て債務者に償還を請求する構造です。その手続きこそが執行費用額確定申請です。
執行費用額確定申請 — 強制執行費用請求方法の核心手続き
明渡訴訟の強制執行は金銭債権の執行とは異なり非金銭執行に該当します。したがって執行手続き内で費用を直接控除することはできず、必ず執行費用額確定決定という別途の申請を通じて費用を確定してもらった後、これを執行権原として別途の金銭執行をしなければなりません(民事執行規則第24条)。
やや複雑に聞こえるかもしれませんが、過程を段階別に分けてみると大きく難しくありません。
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強制執行完了および費用整理:執行官調書、納付書、領収書等、強制執行過程で発生したすべての費用証憑資料を漏れなく保管します。警告(予告)段階の費用と本執行段階の費用を区分して整理します。
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執行費用額確定申請書の提出:執行裁判所に執行費用額確定申請書を提出します。費用計算書とその謄本、費用額を疎明するのに必要な書面(領収書、納付書、執行調書等)を添付します。印紙代1,000ウォンと送達料数回分を納付します。
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相手方に対する催告および意見聴取:執行裁判所は債務者(被申請人)に催告書正本と申請書を送達し意見を述べる機会を与えます。一定期間内に異議がなければ裁判所が費用を確定します。
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執行費用額確定決定:裁判所は民事執行規則第24条に基づき提出された証憑資料を基礎に執行費用の額を決定します。この決定に不服がある場合は7日以内に即時抗告が可能です。
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確定決定を執行権原とした金銭執行:執行費用額確定決定が確定すると、これを執行権原として債務者の財産(預金、不動産等)に対して別途の金銭執行(差押え・取立て等)を進めて費用を回収します。
実務TIP — 強制執行費用の請求方法は事件の構造によって請求戦略が異なることがあります。運搬保管料が大きな割合を占める場合もあれば、鍵交換や執行官手数料が主な項目になる場合もあります。費用項目別に認定範囲が異なるため、専門弁護士と事前に検討することが費用回収率を高める核心です。
訴訟費用額確定申請も併せて進めてください
強制執行費用以外に、明渡訴訟本案過程で支出した訴訟費用(印紙代、送達料、弁護士報酬等)も別途、敗訴者に請求できます。判決主文に「訴訟費用は被告が負担する」という内容があれば、訴訟費用額確定申請を通じて具体的な金額を確定してもらえます。
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区分:執行費用額確定申請 訴訟費用額確定申請 |
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対象費用:強制執行過程で発生した費用(執行官手数料、運搬保管料、鍵技術者費用等) 訴訟過程で発生した費用(印紙代、送達料、弁護士報酬等) |
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法的根拠:民事執行規則第24条、民事訴訟費用法第10条 民事訴訟法第110条 |
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申請時期:強制執行完了後 判決確定後 |
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申請裁判所:執行裁判所 第1審受訴裁判所 |
明渡訴訟で勝訴した後、強制執行まで完了した場合は、上記の2つの手続きを両方活用して支出費用を最大限回収するのが賢明です。ただし弁護士報酬の場合、実際の支払額ではなく「弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則」で定めた範囲内でのみ認められる点にはご注意ください。
明渡訴訟→強制執行→費用請求の全体フロー
強制執行費用の請求方法を理解するには、明渡訴訟から強制執行、そして費用回収までの全体的な流れをまず把握するのがよいでしょう。
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内容証明送付:賃借人に退去を公式に要求する最初のステップ
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占有者変更を遮断して勝訴後の執行力を保全
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明渡訴訟提起・勝訴:裁判所の判決で建物引渡請求権を確定
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強制執行申請・完了:警告→本執行(約3ヶ月所要)
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執行費用額確定申請:支出した強制執行費用を裁判所が確定
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金銭執行で費用回収:確定決定を根拠に債務者の財産から取立て
強制執行は申請から本執行まで約3ヶ月程度かかり、裁判所所属の執行官によって荷物を強制搬出する方式で進みます。この過程で発生する費用は裁判所に事前納付(予納)しなければなりませんが、最終的には債務者が負担すべき金額です。
強制執行費用はどのくらい発生するか
実際の強制執行費用は不動産の規模、荷物の量、執行の難易度等によって異なります。一般的な住居用不動産(マンション・アパート・オフィステル)を基準に概算の費用範囲を整理すると以下の通りです。
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費用項目:概算金額 備考 |
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警告(予告)執行費用:約30〜40万ウォン 執行官手数料・旅費+鍵技術者+立会人 |
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本執行費用:約100〜300万ウォン以上 荷物量・搬出距離により変動 |
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運搬保管料:規模により異なる 3ヶ月分保管費の前払い必要 |
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売却費用(物品売却時):別途 保管物品の売却手続き時に発生 |
明渡訴訟判決までの裁判所関連実費(印紙、送達料、鍵修理工、郵便料等)をすべて合算すると概ね50万ウォン〜100万ウォン程度かかります。強制執行まで進む場合はこれに加えて本執行関連費用が追加されるため、強制執行費用の請求方法を通じて最大限回収するのが合理的です。
強制執行費用請求方法 — 必要書類チェックリスト
執行費用額確定申請時に漏れなく提出すべき書類です。一つでも漏れると補正命令が出る可能性があるため、事前に準備しておくことをお勧めします。
執行費用額確定申請書(印紙1,000ウォン添付)
費用計算書およびその謄本 執行調書写し(執行官が作成した現場記録)
各種納付書・領収書(執行官手数料、運搬保管料、鍵技術者費用等)
送達料(数回分予納)
見落としやすいポイント — 強制執行現場で発生する費用はその都度すぐに領収書をもらっておく必要があります。執行当日に現場で鍵技術者、運搬関連費用等の領収書を確保できないと、後から執行費用として認められにくくなることがあります。
強制執行費用請求、専門家の経験が結果を左右します
執行費用額確定申請自体は書面で提出すればよいですが、どの費用項目が認められどの項目が却下されるかは個別事件の構造と証憑資料の完成度にかかっています。同一の事案でも請求戦略によって回収金額に差が生じることがあります。
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強制執行費用請求方法の核心整理
強制執行費用は誰が負担しますか?
原則として債務者(敗訴した賃借人)が負担します。ただし賃貸人がまず予納した後、執行費用額確定申請を通じて償還を請求する方式です。
強制執行費用を執行手続き内で直接控除できますか?
明渡(不動産引渡)強制執行は非金銭執行であるため、その手続き内で直接控除することはできません。別途の執行費用額確定決定を受けた後、金銭執行で回収しなければなりません。
申請期限はありますか?
法律で明示的な除斥期間を設けてはいませんが、証憑資料の散逸防止と効率的な回収のため、強制執行完了後できるだけ早く申請するのが望ましいです。
相手方に財産がなければどうなりますか?
執行費用額確定決定は金銭執行の執行権原となります。債務者に現在財産がなくても、今後財産が確認される時点で差押え・取立て等を進めることができます。
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