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賃借人退去請求、弁護士委任料200万ウォンから可能な明渡訴訟の全過程ガイド

契約が終わったのに賃借人が退去しないなら、感情ではなく法的手続きでアプローチすべきです。

賃借人退去請求、弁護士委任料200万ウォンから可能な明渡訴訟の全過程ガイド
Table of Contents

LEGAL GUIDE

賃借人退去請求、

どこから始めればいいのか

契約が終わったのに賃借人が退去しないなら、感情ではなく法的手続きでアプローチすべきです。 明渡訴訟専門弁護士が内容証明から強制執行まで全過程を直接ご案内します。

不動産訴訟 遂行

OVERVIEW

賃借人退去請求とは何か

賃借人退去請求は、賃貸借契約が満了したか解除事由が発生したにもかかわらず、賃借人が建物を明け渡さない場合に、賃貸人が法的に占有の返還を求める手続きです。単なる口頭の通知やテキストメッセージだけでは退去を強制できず、必ず適法な法的手続きを経なければなりません。

よくあるのは、家賃が数ヶ月滞納されていたり、チョンセ(保証金賃貸)の期限が過ぎても賃借人が引越しの気配を見せない場合です。この時、感情的に対応したり錠前を交換するなどの行為をすると、かえって住居侵入罪や損害賠償請求を受ける可能性があるため、格別の注意が必要です。

賃借人退去請求の正しい方法は、内容証明の送付を皮切りに、占有移転禁止仮処分の申請と明渡訴訟の提起を経て、必要に応じて強制執行まで順次進行することです。この過程で専門弁護士の助力を受ければ、時間と費用を大幅に削減できます。

TENANT EVICTION

こんな状況なら賃借人退去請求を検討すべきです

  1. 家賃の延滞が続く場合:住宅は2期分、店舗は3期分以上の賃料延滞で契約解除事由に該当します。延滞が蓄積するほど賃貸人の経済的損失は雪だるま式に膨らみます。

  2. 契約満了後も退去に応じない場合:賃貸借期間が終了しても賃借人が居住し続ける場合、更新拒絶通知が適法に行われていれば退去を請求できます。

  3. 無断転貸または用途変更:賃貸人の同意なく第三者に転貸したり、契約書に定めた用途と異なる使用をしている場合、明白な契約違反に該当します。

  4. 建物の毀損及び違法行為:故意の建物破損、違法営業、暴言や脅迫など重大な契約違反が発生した場合、賃貸借関係の維持が困難です。

PROCESS

賃借人退去請求、どんな順序で進みますか?

内容証明の送付から強制執行まで、賃借人退去請求の全体の流れを段階別にご案内します。

STEP 01

内容証明の送付

契約解除の意思を明確に伝え、退去不応時の法的措置を予告する内容証明を郵便局を通じて送付します。法的強制力はありませんが、心理的圧迫効果があり、この段階で解決されるケースも少なくありません。

委任時費用0ウォン

STEP 02

占有移転禁止仮処分の申請

明渡訴訟進行中に賃借人が第三者に占有を引き渡すことを防止する保全処分です。この手続きを省略すると、勝訴判決を受けても強制執行が不可能になりかねないため、事実上の必須手続きです。印紙代は電子訴訟割引を考慮すると通常約9,000ウォン程度です。

通常2〜3週間所要/委任時費用0ウォン

STEP 03

明渡訴訟の提起

裁判所に建物の引渡を請求する訴訟を提起します。訴状が受理されると賃借人に送達され、弁論や調停を経て判決が宣告されます。訴状に誤りがあると補正命令が出て全体スケジュールが遅延する可能性があるため、最初から専門弁護士を通じて正確に提出することが重要です。

通常3〜6ヶ月所要

STEP 04

強制執行(必要時、別途契約)

勝訴判決後も賃借人が退去しない場合、裁判所所属の執行官により荷物を強制的に搬出する手続きを進行します。ただし、大半の賃借人は判決段階または執行予告(戒告)段階で自主退去します。不動産引渡強制執行は別途契約で進行します。

申請から本執行まで約3ヶ月所要

COST GUIDE

賃借人退去請求時の費用はいくらですか?

占有移転禁止仮処分(委任時) 0ウォン

内容証明の送付(委任時) 0ウォン

内容証明のみ別途依頼時 20万ウォン

裁判所納付実費(印紙代、送達料、郵便料等合算) 約50万〜100万ウォン

不動産引渡強制執行 別途契約

ATTORNEY

誰が私の事件を直接進行するのか

HOW TO START

委任はどのように進められますか?

来所不要、電話のみでも委任が可能で、全国どこからでも進行できます。

  1. 初回相談:電話で事件の概要と書類を確認します

    1. 詳細相談:事件の争点と戦略を具体的に協議します

    1. 委任契約:費用と範囲を確定し契約を締結します

    1. 訴訟進行:内容証明から判決まで全過程を代理します

SERVICE

賃借人退去請求のための全過程をサポートします

明渡内容証明

契約解除の意思と退去要求を法律的に正確に作成して送付します。委任時は費用が発生しません。

占有移転禁止仮処分

訴訟中の占有者変更による判決の無力化を事前に防ぐ保全処分を迅速に進行します。委任時は費用が発生しません。

明渡訴訟の提起及び代理

訴状の作成、裁判所への提出、弁論への出席、調停への参加など訴訟のすべての過程を弁護士が直接遂行します。

強制執行の支援(別途契約)

判決後も退去しない場合、裁判所の執行官を通じた強制搬出手続きを進行します。鍵の受領、執行現場での対応まで支援します。

KEY POINT

賃借人退去請求前に必ず知っておくべきこと

更新拒絶通知の時期を逃してはいけません。

賃貸借期間の満了を理由に退去を進めるなら、期間満了の6ヶ月前から2ヶ月前までに更新拒絶通知を必ず行わなければなりません。この時期を逃すと黙示的更新となり、契約が自動延長される可能性があります。テキスト、メール、内容証明などで確実に証拠を残しておくのがよいでしょう。

自力救済行為は絶対にしてはなりません。

もどかしい気持ちから錠前を交換したり、賃借人の荷物を出したりする行為をすると、住居侵入罪や損壊罪で逆告訴される可能性があります。賃借人退去請求は必ず法的手続きを通じて進行しなければなりません。

保証金が残っているうちに行動を始めてください。

家賃の延滞が続くと保証金が急速に消耗します。保証金が十分に残っているうちに明渡訴訟を開始することが、経済的損失を最小化する方法です。時間が経つほど賃貸人に生じる被害は大きくなる一方です。

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