명도소송자료

占有移転禁止仮処分申請書の作成から執行まで、逃せば判決も無用の長物

明渡訴訟で勝訴しても不動産を取り戻せないケースが実際に発生します。占有移転禁止仮処分申請書をしっかり準備すれば、このような状況を事前に防ぐことができます。申請書の作成法から執行完了まで、賃貸人が必ず知っておくべき核心をご案内します。

占有移転禁止仮処分申請書の作成から執行まで、逃せば判決も無用の長物
Table of Contents

明渡訴訟専門弁護士が直接ご案内

占有移転禁止仮処分申請書

作成から執行まで

逃せば判決も無用の長物

明渡訴訟で勝訴しても不動産を取り戻せないケースが実際に発生します。占有移転禁止仮処分申請書をしっかり準備すれば、このような状況を事前に防ぐことができます。申請書の作成法から執行完了まで、賃貸人が必ず知っておくべき核心をご案内します。

WHY

明渡訴訟で勝っても不動産を取り戻せないなら?

賃貸借期間が終わったのに賃借人が退去せず明渡訴訟を提起しました。数ヶ月の裁判の末に勝訴しましたが、いざ強制執行に出てみると元の賃借人ではなくまったく別の人が当該不動産に住んでいます。明渡訴訟の判決効力は訴訟の当事者(被告)にのみ及ぶため、訴訟進行中に占有が第三者に移ると勝訴判決が無用の長物になります。

このような場合、最初から訴訟をやり直さなければなりません。新しい占有者を被告に指定して明渡訴訟を再度提起しなければならず、時間と費用が二重にかかります。占有移転禁止仮処分申請書を事前に準備すれば、このすべてのリスクを事前に遮断できます。

占有移転禁止仮処分とは、明渡訴訟の本案判決が確定するまで、現在の占有者が第三者に占有を移転しないよう裁判所が命じる保全処分です。わかりやすく言えば、不動産の現在の状態をそのまま固定しておくことです。明渡訴訟で事実上必須の手続きとされており、これを省略すると勝訴しても強制執行が不可能になる可能性があります。

HOW TO WRITE

占有移転禁止仮処分申請書に必ず入れるべき内容

占有移転禁止仮処分申請書は裁判所に提出する公式書類であるため、定められた書式と記載要件を充足しなければなりません。申請書には債権者(賃貸人)と債務者(賃借人)の人的事項、仮処分対象不動産の表示、目的物の価額、被保全権利、申請趣旨、申請理由が漏れなく記載される必要があります。

当事者情報: 債権者(賃貸人)と債務者(賃借人)の氏名、住所、住民登録番号、連絡先を正確に記載します。法人の場合、法人表示を漏らすと補正命令が出る可能性があるため注意が必要です。

目的不動産の表示: 登記簿謄本上の所在地、面積、構造等を記載します。実際の現況と登記簿上の表記が異なる場合は実際の現況を基準に作成します。一部の号室のみが対象の場合、該当部分を特定しなければなりません。

目的物の価額: 土地は個別公示地価、建物は時価標準額を基準に算出します。所有権に基づく明渡請求の場合、算出された価額の1/2を目的物の価額として表示します。

申請趣旨と申請理由: 占有移転を禁止すべき具体的事由を記載します。賃貸借期間満了、家賃滞納、無断転貸など該当事案に合った事実関係と法律的根拠を説明します。

疎明資料: 賃貸借契約書の写し、不動産登記簿謄本、目的物価額算出内訳および根拠資料(課税台帳謄本等)、家賃未納時の入金内訳、内容証明の写し等を申請書に添付します。

不動産目録は4部以上準備しなければなりません。決定正本作成に必要な数量を事前に確保しておくことが重要です。申請書の記載に誤りや漏れがあると補正命令が出て、その分手続きが遅延します。

PROCESS

占有移転禁止仮処分申請書の提出後、何が起こるか

占有移転禁止仮処分申請書を裁判所に提出すると、申請から執行まで一連の段階を経ます。各段階で守るべき期限があるため、事前に流れを把握しておくことが重要です。

第1段階 - 仮処分申請書の受付

作成完了した占有移転禁止仮処分申請書と疎明資料を管轄裁判所の民事申請担当部署に提出します。電子訴訟を通じて印紙代と送達料を納付した後、受付します。

第2段階 - 担保提供命令の受領

書類に問題がなければ裁判所から担保提供命令が送られてきます。仮処分は判決前の臨時措置であるため、相手方の潜在的損害を担保するための手続きです。通常、保証保険証券で担保を提供でき、実質的負担は大きくありません。告知を受けた日から7日以内に提出しなければなりません。

第3段階 - 仮処分決定文の受領

保証保険の提出が完了すると数日以内に仮処分決定文が送達されます。裁判所は当事者を召喚せず申請書のみで審理して決定を下すため、書面の完成度が結果を左右します。

第4段階 - 仮処分執行(決定送達日から14日以内)

決定文を受け取ったら14日以内に必ず執行を完了しなければなりません。管轄の執行官事務室に強制執行申請書と決定正本を提出し、執行費用を納付します。執行官が現場を訪問して占有状態を確認し、公示文を掲示すれば手続きが完了します。

14日の期限を過ぎると仮処分の決定が効力を失います。この場合、印紙代と送達料を再度納付し、最初から仮処分を再申請しなければなりません。決定文を受領したら直ちに執行申請に着手するのが安全です。

COST

占有移転禁止仮処分申請書の提出時にかかる費用はいくらか

費用は大きく裁判所納付実費と弁護士委任料に分かれます。裁判所に納付する実費は印紙代、送達料、鍵修理費、郵便料等をすべて合わせるとおよそ50万ウォンから100万ウォン程度です。事件の規模と状況により異なる場合があります。

明渡訴訟弁護士委任料

200万ウォンから

委任時 占有移転禁止仮処分

0ウォン

委任時 内容証明送付

0ウォン

内容証明のみ別途依頼時

20万ウォン

裁判所納付実費(印紙、送達料等)

約50万〜100万ウォン

不動産引渡し強制執行

別途契約

CHECKLIST

占有移転禁止仮処分申請書作成時によくあるミス

占有移転禁止仮処分申請書は裁判所が書面のみで審査するため、申請書の完成度が結果を決定づけます。以下のようなミスが発生すると補正命令で手続きが遅延し、最悪の場合却下される可能性があります。

  1. 人的事項の記載ミス: 賃借人の名前、住民登録番号、住所が実際と異なると補正命令の原因になります。法人賃借人の場合、法人登録番号と代表者表示を必ず記載しなければなりません。

  2. 古い書類の提出: 登記簿謄本や建築物台帳が最新の発行本でない場合、裁判所から再提出を求められることがあります。申請直前に発行した書類を準備するのが安全です。

  3. 目的物価額の算定ミス: 公示地価と建物時価標準額の適用方式を間違って計算すると印紙代の算定に誤りが生じます。価額算出内訳と根拠資料を漏れなく添付しなければなりません。

  4. 執行期限の経過: 決定文を送達された後14日以内に執行が完了しないと仮処分が失効します。決定文受領後すぐに執行官事務室に委任するのが必須です。

EXPERT

占有移転禁止仮処分申請書、なぜ専門家に任せるか

仮処分申請書の申請趣旨と申請理由は法律的根拠を正確に叙述しなければなりません。被保全権利の疎明が不十分であったり書類構成に瑕疵があると却下されたり補正命令が繰り返されます。明渡訴訟専門弁護士に任せれば、申請書の作成から担保提供、決定文の受領、執行完了まですべての過程が隙なく進行されます。

STEP BY STEP

弁護士委任から占有移転禁止仮処分の執行まで

  1. 1次相談および書類準備

  2. 詳細相談: 提出された書類をもとに事件の争点と戦略を分析します。予想費用と期間をご案内します。

  3. 委任契約締結: 電話だけでも委任契約が可能です。訪問不要で全国どこからでも進行できます。

  4. 訴訟および仮処分執行: 占有移転禁止仮処分申請書の受付、明渡訴訟の提起、強制執行まで全過程を弁護士が直接進行します。

MBC

KBS

SBS

YTN

各種メディアに不動産紛争の専門家として報道されています

AFTER

占有移転禁止仮処分の執行が終わったら次は何か

もし仮処分の執行後にも占有が第三者に移転された場合は、本案判決の執行段階で承継執行文の付与を受けて当該第三者の占有を排除できます。仮処分があったからこそ可能な措置であり、やはり占有移転禁止仮処分申請書の事前準備がいかに重要かを示しています。

類似の事件について相談が必要ですか?