明渡訴訟強制執行費用ガイド
勝訴判決の後も
建物を明け渡さないなら?
明渡訴訟強制執行費用のすべての項目を透明に公開します。執行官手数料から運搬保管料まで、実際にいくらかかるのか今すぐご確認ください。
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B. 明渡訴訟で勝訴判決を受けたものの賃借人が依然として建物を明け渡さない場合、最終的に不動産引渡強制執行という手続きを踏むことになります。裁判所所属の執行官が直接現場を訪問して判決文の内容を告知し、期限内に自主退去がなされなければ強制的に荷物を搬出するのがまさに強制執行です。この過程で発生する明渡訴訟強制執行費用が具体的にどのような項目で構成されるか、細かく見ていきましょう。
明渡 専門
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明渡訴訟強制執行費用、
なぜ事前に知っておくべきか
費用構造を知らなければ不必要な支出が増えます
明渡訴訟の最終段階である強制執行は、判決文という執行権原を根拠に国家の公権力を通じて不動産の占有を回収する手続きです。明渡訴訟自体でも印紙代、送達料等の裁判所納付費用が発生しますが、強制執行費用はこれとは別途に算定されます。特に強制執行段階では現場の状況によって費用の差が大きいため、事前に項目別の構造を把握しておくのが賢明です。
実務経験上、明渡訴訟の勝訴判決が出ると大部分の賃借人は判決宣告段階または警告段階で自主退去します。実際に本執行まで行く割合は全事件のごく一部に過ぎません。しかし万が一の状況に備えて明渡訴訟強制執行費用の全体像を把握しておけば、依頼過程でもっと余裕を持って対処できます。
明渡訴訟強制執行費用、
項目別詳細分析
大きく三つの範疇に分かれます
明渡訴訟強制執行費用は大きく弁護士委任料、裁判所に納付する実費、そして現場執行にかかる運搬保管料に区分されます。各項目がどのように算定されるか一つずつ詳しく見ていきましょう。
- 執行官手数料:約20万ウォン前後
裁判所所属の執行官が現場に出張して警告および本執行を進行するのに必要な基本手数料です。
- 開錠および鍵交換:約3万ウォン~10万ウォン以上
施錠装置の種類によって異なり、強制開錠時にデジタルドアロック等では追加費用が発生する場合があります。
- 運搬費:規模により異なる
裁判所所属の執行官により不動産内部の荷物が強制的に搬出される過程で、運搬車両と人員が動員されます。不動産の面積と荷物の量によって金額が決まります。
- 保管料:保管期間に応じて算定
搬出された荷物を一定期間保管する費用です。債務者が物品を引き取らなければ売却手続きに進み、保管料は通常債務者が負担します。
- その他付帯費用(郵便料、証人費等):数万ウォン水準
本執行時に証人2名が必要であり、証人費用は1人当たり約3万ウォン前後です。その他、送達、公告、記録複写等の事務費用も少額発生する場合があります。
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費用項目:予想金額 備考 |
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弁護士委任料
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明渡訴訟委任時に含む可能、強制執行は別途契約 |
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裁判所納付実費(印紙・送達・執行官手数料等):約50万ウォン~100万ウォン 訴訟+強制執行全期間中に裁判所に納付する金額 |
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運搬保管料・現場執行費:不動産の規模により異なる 面積、荷物の量、階数等によって変動 |
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合計
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事件別相談時に透明案内
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明渡訴訟強制執行、
どのような順序で進行されるか
申請から本執行まで約3ヶ月かかります
明渡訴訟強制執行費用を理解するには手続きの流れをまず把握するのがよいでしょう。各段階ごとに発生する費用が異なるためです。強制執行は申請から本執行まで約3ヶ月程度の期間がかかり、以下のような順序で進行されます。
STEP 01
執行文付与申請
勝訴判決文に執行文を付与してもらってこそ強制執行を申請できます。判決文正本に執行文を付与してもらう手続きで、裁判所に申請します。
STEP 02
強制執行申請書受理
執行力のある判決正本と送達証明書等の必要書類を揃え、管轄裁判所の執行官室に強制執行申請書を受理します。
STEP 03
警告執行(予告)
執行官が現場を訪問し、債務者に1~2週間以内の自主退去を警告します。この段階で大部分の債務者が退去に応じるケースが多いです。
STEP 04
本執行
警告期間内に自主退去がなされなければ、裁判所所属の執行官により不動産内の荷物が強制的に搬出されます。この日が実質的に不動産の引渡を受ける日です。
STEP 05
物品保管および売却
搬出された物品は一定期間保管されます。債務者が引き取らなければ裁判所に売却手続きを申請でき、保管料と執行費用の最終負担は通常債務者に帰します。
明渡訴訟強制執行費用、取り戻せるか?
債権者(建物主)が先に予納しても、執行の原因となった債務不履行の責任は債務者(賃借人)にあるため、執行費用の最終負担は通常債務者に帰します。具体的には執行費用額確定申請という手続きを通じて裁判所で金額を確定してもらい、これを根拠に債務者に請求することになります。ただし、訴訟で扱う「訴訟費用」と強制執行の「執行費用」は別個の手続きであるため、混同しないよう注意が必要です。
内容証明から強制執行まで
全過程支援体制
明渡訴訟の最初から最後まで共にします
委任手続きはこのように
進行されます
訪問なしに電話だけでも受付可能、全国どこからでも進行します
- 1次相談:書類準備
電話一本で 簡単にスタート
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深層相談:事件分析および 費用案内
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委任契約:契約締結後 直ちに着手
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訴訟進行:判決・執行まで 責任遂行
内容証明のみ別途ご依頼いただくこともできます。内容証明のみ依頼される場合の費用は20万ウォンで、内容証明だけでも賃借人が自主退去するケースが少なくありません。法律的な心理的圧迫を通じて訴訟なしに解決される可能性を高めることができます。
明渡訴訟強制執行費用、
知っておくと良い実務ポイント
第一に、占有移転禁止仮処分を必ず並行してください。明渡訴訟進行中に賃借人が占有を他人に移すと、勝訴判決を受けても新たな占有者には効力が及びません。これを防ぐための手続きがまさに占有移転禁止仮処分であり、明渡訴訟委任時にこの手続きは追加費用なしで併せて進行します。参考まで、仮処分申請時の電子訴訟割引率を考慮すると印紙代は通常9,000ウォン程度です。
第二に、明渡訴訟強制執行費用のうち運搬保管料の比率が最も大きいです。不動産内の荷物の量と規模によって大きく異なるため、事前に正確な見積もりを受けておくのがよいでしょう。裁判所所属の執行官により荷物が強制的に搬出される過程で運搬車両と執行人員が必要であり、搬出された荷物の保管期間に応じて保管料が追加されます。
第三に、明渡訴訟期間は平均4~6ヶ月です。迅速な対応と正確な書類準備を通じて3ヶ月前後に短縮される事例もありますが、相手方の抗弁が強い場合は期間が長くなることもあります。強制執行まで含めると申請から本執行まで約3ヶ月が追加でかかるため、全体的には7~9ヶ月程度を見込んでおくのが現実的です。
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明渡訴訟強制執行費用、
核心だけもう一度整理すると