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明渡訴訟強制執行費用請求、賃貸人が見逃すと数百万ウォン損する核心手続

強制執行にかかった費用は賃貸人が最終負担するものではありません。執行費用額確定申請を通じて債務者(賃借人)から取り戻すことができます。手続を知らなければ数百万ウォンをそのまま失うことになります。

明渡訴訟強制執行費用請求、賃貸人が見逃すと数百万ウォン損する核心手続
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明渡訴訟強制執行費用請求、

取り戻せるお金を 見逃していませんか?

強制執行にかかった費用は賃貸人が最終負担するものではありません。執行費用額確定申請を通じて債務者(賃借人)から取り戻すことができます。手続を知らなければ数百万ウォンをそのまま失うことになります。

明渡訴訟で勝訴判決を得て強制執行まで完了したなら、あと一つ重要な手続が残っています。それが明渡訴訟強制執行費用請求です。不動産引渡強制執行の過程で賃貸人が先に支出した費用、すなわち執行官手数料、運搬料、保管料、鍵交換費などの各種実費は、法的に債務者(賃借人)が負担すべき費用です。しかしこの事実を知らなかったり請求時期を逃すと、賃貸人は数百万ウォンに達する費用をそのまま背負うことになります。

強制執行費用は元来、賃貸人が最終負担するお金ではありません

民事執行法第53条第1項は、強制執行に必要な費用は債務者が負担し、当該執行により優先的に弁償を受けると規定しています。これは単なる勧告ではなく法律に明示された原則です。すなわち、明渡訴訟強制執行費用請求は賃貸人の当然の法的権利であり、手続さえ正しく踏めば取り戻せる仕組みです。

賃貸人が先に支出する費用

数十万〜数百万ウォン

執行官手数料、運搬費、保管料、鍵交換費、車両費など現場執行にかかる実費

法的に回収可能な金額

執行費用全額

執行費用額確定申請を通じて確定された金額は債務者に請求可能

多くの賃貸人が強制執行費用を「やむを得ない損失」と見なして諦めています。しかしこの費用は手続を通じて債務者から取り戻すことができます。手続を知っているか知らないかで結果が完全に変わるのが、明渡訴訟強制執行費用請求の核心です。

「訴訟費用」と「執行費用」は別物です

明渡訴訟強制執行費用請求を正確に理解するには、まず二つの費用概念を区別しなければなりません。多くの方が訴訟費用と執行費用を同じものと混同されますが、この二つは請求窓口と手続が全く異なります。

A. 訴訟費用(裁判段階)

裁判過程で発生した印紙代、送達料などの費用です。勝訴判決文に「敗訴者が訴訟費用を負担する」という主文が含まれ、訴訟費用額確定申請を通じて裁判所に確定後、相手方に請求できます。

B. 執行費用(現場執行段階)

判決確定後、強制執行の現場で実際に支出された費用です。執行官手数料、運搬料、保管料、開門費(鍵交換費)などが含まれ、執行費用額確定申請を通じて別途裁判所に確定を受けなければなりません。

この二つを混同すると、どちらかの費用を請求できず損害が発生します。明渡訴訟強制執行費用請求を漏れなく進めるには、訴訟費用額確定申請と執行費用額確定申請をそれぞれ別々に進めなければならないという点を必ず覚えておいてください。

明渡訴訟強制執行費用、どのような項目が含まれるのか

不動産引渡強制執行には多様な実費が伴います。これらの費用は賃貸人(債権者)が先に予納しますが、執行完了後に債務者から取り戻せる費用なので、領収書と精算書類をきちんと保管することが非常に重要です。

  • 費用項目:内容

  • 執行官手数料:裁判所所属の執行官が現場に出張して執行を進めるための手数料

  • 運搬料:債務者の動産(荷物)を裁判所所属の執行官により強制的に搬出する過程で発生する運搬費用

  • 保管料:搬出された動産を一定期間保管する費用

  • 開門費(鍵交換):強制開門および後の鍵交換にかかる費用

  • 車両および機材費:現場状況により追加車両やリフトなどの機材が投入される場合

  • その他付帯費:送達費、公告費、記録コピーなど付随的事務費用

実際の総額は占有空間の規模、荷物の量、建物の階数、エレベーターの有無などにより大きく異なります。そのため強制執行前に執行官と事前に項目別の見積もりを立てておけば、その後の明渡訴訟強制執行費用請求の過程でずっとスムーズに進められます。

執行費用額確定申請、このように進めます

強制執行が完了すると、債権者(賃貸人)は執行裁判所に執行費用額確定申請を提出して、債務者が負担すべき費用額を裁判所の決定で確定してもらいます。この確定決定自体が執行の基礎となるため、債務者が費用を支払わない場合は再度強制執行を進めることもできます。

  1. 証拠書類の収集:執行官の精算内訳、領収書、税金計算書、運搬・保管契約書、鍵交換領収書など、強制執行過程で発生したすべての費用の証拠を漏れなく集めます。

  2. 執行費用額確定申請書の提出:執行調書、納付書、領収書などを添付して執行裁判所に執行費用額確定申請書を提出します。

  3. 裁判所の確定決定:裁判所は被申請人(債務者)に催告書正本と申請書を送達し、一定期間内に異議がなければ執行費用を決定で確定します。

  4. 債務者への請求:確定された金額を根拠に債務者に支払いを求めます。支払いがなされなければ、当該確定決定自体を執行権原として活用し、追加の強制執行が可能です。

項目の漏れにご注意ください。開門費、車両追加、夜間や休日の加算などは精算表から漏れやすいため、現場で直ちに記載し署名まで受けておくことをお勧めします。現場経験が豊富な専門家と一緒であればこうした部分を見逃しません。

訴訟費用額確定申請も別途行わなければなりません

執行費用とは別に、明渡訴訟の裁判過程で支出した訴訟費用(印紙代、送達料など)も敗訴した相手方から取り戻すことができます。判決文が確定すると第1審裁判所に訴訟費用額確定申請書を提出すればよく、申請時には費用計算書とその謄本、費用額を疎明する書面を一緒に提出しなければなりません。

TIP

訴訟費用回収時に知っておくべき点

弁護士報酬も大法院規則が定める範囲内で訴訟費用に算入されます。ただし、実際に支払った弁護士報酬の全額ではなく、規則で定める基準に従った金額が認められる点にご留意ください。

訴訟費用額確定申請は判決が確定した後に行うことができます。時期を逃さないよう判決確定直後にすぐ準備するのが良いでしょう。

結局、明渡訴訟強制執行費用請求を漏れなく行うには、訴訟費用額確定申請と執行費用額確定申請の二つの手続を両方進めなければなりません。一つでも漏れればその分の費用を回収できなくなります。

明渡訴訟強制執行費用請求を見逃す代表的なケース

実務で賃貸人が明渡訴訟強制執行費用請求を逃すケースは大きく三つです。

訴訟費用と執行費用の区別を知らない場合

二つを同じ費用と勘違いして訴訟費用額確定申請だけ行い、執行費用額確定申請を漏らしたり、その逆の状況が発生します。先に説明した通り、この二つの手続は請求窓口と書類がそれぞれ別個ですので、必ず両方進めなければなりません。

現場の証拠書類を事前に確保していない場合

執行当日の現場はてんてこ舞いのため、領収書や精算内訳書を確保できないケースが多いです。後から証拠を確保しようとするとすでに時間が経って困難になる状況が生じます。だから現場経験が豊富な専門家の同行が重要なのです。

強制執行そのものを「終わり」と考える場合

不動産を取り戻したという安堵感から、その後の費用請求手続を完全に省略する賃貸人が少なくありません。明渡訴訟は不動産を取り戻す手続でもありますが、賃貸人の経済的損害を最小化する過程でもあります。費用回収まで完了してこそ初めて明渡訴訟が終了します。

明渡訴訟強制執行、全体の流れを一目で

明渡訴訟強制執行費用請求を正確に理解するには、強制執行がどのような流れで進むか全体像を知っておくことが良いでしょう。明渡訴訟の勝訴判決後、強制執行までの流れは以下の通りです。

  1. 判決確定および執行文の付与:明渡訴訟の勝訴判決が確定すると、裁判所から執行文の付与を受けます。これが強制執行の出発点です。

  2. 強制執行の申請:管轄裁判所の執行官室に強制執行申請書を提出し、費用を予納します。

  3. 戒告(執行予告):裁判所の執行官が現場を訪問し、債務者に自主退去期間(通常1〜2週間)を付与します。この段階で相当数の債務者が自発的に退去します。

  4. 本執行:戒告期間内に退去しなければ、裁判所所属の執行官により債務者の荷物が強制的に搬出され、不動産の占有が移転されます。強制執行申請から本執行まで約3ヶ月程度かかります。

  5. 費用請求(執行費用額確定+訴訟費用額確定):執行完了後に証拠を集めて裁判所にそれぞれ確定申請を提出し、確定された金額を債務者に請求します。

強制執行は現場で多くの変数が発生する手続です。執行官ごとに運用方式が異なる場合があり、現場状況によって予想外の費用が追加されることもあります。だから強制執行の経験が豊富な専門家と一緒であることが費用回収の面でも非常に有利です。

不動産関連訴訟 累計経験

明渡訴訟 直接遂行

進行経験

強制執行 直接経験

不動産専門弁護士 民事専門弁護士 公認仲介士

報道出演多数

費用のご案内

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明渡訴訟弁護士委任料

委任時、占有移転禁止仮処分と内容証明は別途費用なく(0ウォン)一緒に進められます。内容証明のみ別途依頼時は20万ウォンです。不動産引渡強制執行は別途契約で進められます。

裁判所等に納付する実費(印紙代、送達料、鍵修理費、郵便料等)は別途であり、概ね50万ウォンから100万ウォン程度と予想されます。

電話一本で始まる委任手続

訪問なく電話のみでも委任が可能であり、全国どこからでも事件を進められます。

  1. 初回相談および書類準備

  2. 詳細相談:書類を検討した後、事件に合った具体的な進行方向と戦略の案内を受けます。

  3. 委任契約:費用と進行方式に同意されれば委任契約を締結します。

  4. 訴訟進行:内容証明の発送から占有移転禁止仮処分、明渡訴訟、必要時は強制執行まで体系的に進められます。

また、ホームページお客様センターの実務研究資料コーナーでは、明渡訴訟の期間、手続、費用、強制執行実務のヒントなど多様な実務

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