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賃借人の強制退去手続き、賃貸人が必ず知っておくべき合法的な明渡訴訟の全過程

契約が終了したのに賃借人が退去しないなら?

賃借人の強制退去手続き、賃貸人が必ず知っておくべき合法的な明渡訴訟の全過程
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LEGAL GUIDE 2025

賃借人の強制退去手続き、

賃貸人なら必ず 知っておくべきです

契約が終了したのに賃借人が退去しないなら? 感情的な対応は刑事処罰につながります。 合法的な賃借人の強制退去手続きを今すぐ確認してください。

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今この瞬間も家賃は滞納され、賃借人は居座り続けています

賃貸借契約が終了したにもかかわらず賃借人が退去しない状況、あるいは家賃が数ヶ月滞納されているのに連絡さえ取れない状況。建物所有者にとってこれ以上もどかしいことはないでしょう。日々積み重なる損失を見つめながらストレスに耐えなければならないのは、すべて賃貸人の負担です。

賃借人の強制退去手続きを正確に理解していないと、不必要な時間を浪費することになります。「そのうち出て行くだろう」という期待はほとんど外れ、時間が経つほど損害だけが大きくなります。建物を新たに活用することもできず、既存の賃借人から滞納家賃を回収することも難しくなる悪循環に陥ります。

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賃貸人が絶対にしてはならない行動

賃借人が退去しないからといってドアロックを交換したり、水道や電気を遮断したり、賃借人の物を無断で撤去する行為は、住居侵入罪、強要罪、損壊罪などの刑事処罰の対象です。いくら自分の所有建物であっても、法的手続きなしに直接行動すれば、むしろ賃貸人が犯罪者になり得ます。必ず合法的な賃借人の強制退去手続きに従わなければなりません。

賃借人の強制退去が可能な場合

すべての状況で賃借人を退去させられるわけではありません。法律が認める正当な事由がなければ、合法的な賃借人の強制退去手続きを進めることはできません。

  1. 賃貸借契約満了後の未退去:契約期間が正常に終了したにもかかわらず賃借人が建物を明け渡さない場合

  2. 家賃2期以上の滞納:住宅は2期、店舗は3期以上の家賃を滞納し、契約解除要件が満たされた場合

  3. 無断転貸および用途変更:賃貸人の同意なく第三者に再賃貸したり、建物用途を任意に変更した場合

  4. 建物破損等の契約違反:賃借人が建物を著しく毀損したり、重大な契約違反行為を継続している場合

上記のような事由があるにもかかわらず賃借人が自主退去を拒否する場合、合法的な賃借人の強制退去手続きである明渡訴訟を通じて解決しなければなりません。この際、最も重要なのは証拠を確保し、迅速に法的対応を開始することです。

賃借人の強制退去手続き、このように進行します

合法的な賃借人の強制退去手続きは大きく4段階で構成されます。各段階を省略することはできず、順序通り正確に踏まなければ最終的に建物を取り戻すことができません。

  1. 内容証明の送付:明渡訴訟に先立ち、賃借人に契約解除の意思と退去要求を公式に伝達します。内容証明自体に法的強制力はありませんが、その後の訴訟で「退去を要求した事実」を立証する重要な証拠となります。また法的手続きを予告する心理的圧迫効果があり、この段階で自主退去する賃借人も少なくありません。

所要期間:約1週間

  1. 占有移転禁止仮処分の申請:明渡訴訟で勝訴しても、訴訟中に賃借人が第三者に占有を移転すると判決を執行できません。これを防ぐために明渡訴訟と共に必ず進行すべき保全処分です。裁判所が決定を下すと執行官が現場に告示文を貼付する方式で執行され、通常2~4週間以内に完了します。裁判所に納付する印紙代は電子訴訟基準で通常9,000ウォン程度であり、この他に担保保証保険料等が発生します。

所要期間:約2~4週間

  1. 明渡訴訟本案の進行:裁判所に訴状を提出すると賃借人に送達され、弁論期日が指定されます。賃借人が答弁書を提出しなければ無弁論判決で迅速に勝訴判決を受けることができ、答弁書が提出されれば弁論手続きを経て判決が下されます。賃借人の強制退去手続きで核心となる段階であり、事件の難易度によって期間が異なります。

所要期間:約4~6ヶ月(控訴時追加)

  1. 強制執行(不動産引渡):勝訴判決後も賃借人が自主退去しなければ裁判所に強制執行を申請します。執行官が賃借人に自主退去期限を告知する予告(催告)をまず行い、それでも退去しなければ裁判所所属の執行官が現場で荷物を強制的に搬出する本執行を実施します。ただし実際に強制執行まで行くケースは全事件の少数に過ぎません。ほとんどの賃借人は判決後または催告段階で自主退去します。

所要期間:申請から本執行まで約3ヶ月

賃借人の強制退去にかかる費用はいくらでしょうか?

  • 項目:費用 備考 |

  • 弁護士選任料:200万ウォンから 事件により異なる |

  • 占有移転禁止仮処分:0ウォン 選任時無料 |

  • 内容証明送付:0ウォン 選任時無料 |

  • 裁判所実費 (印紙代、送達料、郵送料、鍵修理業者等)

  • 約50万~100万ウォン:事件により異なる

  • 内容証明のみ依頼:20万ウォン 訴訟不含 |

知っておくと有利な情報

不動産専門(大韓弁護士協会登録) 民事専門(大韓弁護士協会登録) 公認仲介士

MBC出演 KBS出演 SBS出演 YTN出演 各種メディア報道

弁護士選任はどのように進行されますか?

賃借人の強制退去手続きが複雑に感じられても心配する必要はありません。訪問なしに電話だけで選任が可能であり、全国どこからでも進行できます。

STEP 01

1次相談および書類準備

電話で現在の状況をお話しいただければ、必要な書類と進行方向をご案内いたします。賃貸借契約書、滞納履歴、賃借人との対話記録などをご準備いただくとスムーズに相談できます。

STEP 02

深層相談

書類をもとに事件の難易度、予想期間、予想費用を具体的にご案内いたします。すべての費用は透明に説明し、ご不明な点はこの段階で十分にご確認いただけます。

STEP 03

選任契約

相談内容にご同意いただければ選任契約を締結します。訪問なしに電話と郵便でも手続きを進行できるため、全国どこにいらっしゃっても便利に選任が可能です。

STEP 04

訴訟進行

内容証明の送付、占有移転禁止仮処分の申請、明渡訴訟の提起まで全過程を弁護士が直接進行します。進行状況は随時ご案内し、依頼人は日常に集中していただけます。

明渡訴訟、事前に知っておけば不安が減ります

賃借人の強制退去手続きを初めて接する賃貸人なら途方に暮れるのは当然です。訴訟という言葉自体が負担に感じられるかもしれませんが、手続きと期間、費用を事前に把握すれば不要な心配を大幅に減らせます。

またホームページの資料室には明渡訴訟の期間、手続き、費用、強制執行の実務ヒントなど実務研究資料が豊富に用意されています。賃借人の強制退去手続きを進める前にあらかじめご覧いただくと、より自信を持って対応できます。

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