LEGAL GUIDE 2026
賃借人退去の内容証明書式
明渡訴訟前、最初にすべきこと
賃借人が退去せずご心配でしたら、正しい内容証明の発送が第一歩です。
作成から発送まで、実務専門弁護士が核心だけをお伝えします。
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契約期間が終わったのに賃借人が退去しないなら、最初に頭に浮かぶのは「どうすればいいのだろう?」という途方もない悩みです。家賃を何ヶ月も受け取れていない、あるいは契約満了後も退去の意思がない賃借人を相手にしなければならない賃貸人であれば、感情的に対処するよりも法的に有効な手続きを踏まなければなりません。
その第一歩が賃借人退去の内容証明です。内容証明は賃貸借契約の解除意思を公式に伝え、その後の明渡訴訟で核心的証拠として活用される重要な文書です。単に「出て行ってください」と言うことと、法的に認められる書面通知は全く異なります。今日は賃借人退去の内容証明書式をどのように作成すべきか、どのような内容が必ず含まれるべきか、そして発送後にどのような手続きを踏むべきかを一つずつ見ていきましょう。
STEP 01
賃借人退去の内容証明、
なぜ必ず送らなければならないか
内容証明とは、郵便局が発送日と文書内容を公式に証明してくれる特殊郵便です。一般郵便や口頭通告と異なり、誰が誰に、いつ、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が保管し保証します。したがって、賃借人が「退去要請を受けたことがない」とか「契約が終わったとは知らなかった」と主張しても、内容証明の発送記録があればこれを反論できます。
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契約解除意思の公式伝達: 民法上、契約解除は相手方に意思が「到達」しなければ効力が発生しません。内容証明はこの到達事実を証明する最も確実な手段です。
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明渡訴訟の核心証拠確保: 訴訟段階で「契約が適法に解除されたか」を立証しなければなりません。内容証明は裁判部が認める強力な証拠となります。
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賃借人への心理的圧迫: 公式書類を受け取った賃借人は法的手続きが始まったことを認識します。この段階で自主退去につながる事例も少なくありません。
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不必要な紛争の事前遮断: すべての要求事項を文書で残せば「言ったことがない」「聞いたことがない」という争いを根本から封じることができます。
賃貸人がよくする間違い
賃借人が家賃を滞納していても、直接訪問して「部屋を空けろ!」と言ったり、無断で施錠装置を交換したり、断電/断水を試みると、住居侵入罪、財物損壊罪等の刑事処罰対象になります。必ず適法な手続きを通じて対応してください。
STEP 02
賃借人退去の内容証明書式、
必ず含めるべき内容
賃借人退去の内容証明書式には定められた法的書式はありません。ただし、今後の明渡訴訟で証拠として活用されるためには、六何原則に沿って核心事項を漏れなく記載しなければなりません。以下は実務で必ず含めるべき記載事項です。
賃借人退去の内容証明書式の必須記載事項
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発信人(賃貸人)と受信人(賃借人)の身元情報 - 氏名、住所、連絡先を正確に記載します。
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該当不動産の所在地 - 建物の住所、棟/号室を明確に特定します。
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賃貸借契約の内容 - 契約締結日、契約期間(開始日〜終了日)、保証金および月額賃料を記載します。
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解除事由 - 期間満了、家賃滞納(具体的な期間および金額)、無断転貸等の具体的事由を明示します。
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退去要請期限 - 「○○年○○月○○日までに不動産を引き渡してください」のように具体的な日付を指定します。
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不履行時の法的措置の告知 - 期限内に退去しない場合、明渡訴訟および強制執行等の法的手続きを進める旨を含めます。
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作成日付および発信人の署名(捺印) - 文書の形式を完備します。
家賃滞納を理由に送る場合、特にご注意ください
住宅の場合、家賃が2期(2回分)以上滞納されると、店舗の場合は3期(3回分)以上滞納されると、賃貸人は契約を解除できます。ただし、解除通知が賃借人に到達する前に賃借人が一部でも納付して滞納期数が減ると解除事由が消滅する場合があるため、滞納状態が維持されている間に迅速に内容証明を送ることが核心です。
STEP 03
賃借人退去の内容証明、
どのように発送するか
内容証明はファックスやメールではなく、必ず郵便局の書留郵便で発送しなければ裁判所で完全な証拠として認められません。同一内容の文書3通を準備し郵便局に提出すると、1通は郵便局保管、1通は賃借人に送付、1通は賃貸人が保管します。郵便局はこの内容証明を3年間保管します。
郵便局訪問での発送
作成された内容証明3通と身分証を持参し、最寄りの郵便局の受付窓口に提出します。配達証明を併せて申請すると、賃借人がいつ受領したかも確認できます。
インターネット郵便局での発送
郵便局のウェブサイトで公的認証書でログイン後、内容証明メニューからオンラインでも発送可能です。直接訪問が難しい場合に活用できます。
配達証明は必ず併せて申請
内容証明の発送時に「配達証明」を追加すると、相手方がいつ受領したかの記録が残ります。この記録は訴訟で非常に有利な証拠となります。
返送された場合の対処法
賃借人が転居して返送された場合、賃貸借契約書と返送された郵便物を持って住民センターで賃借人の住民登録抄本を閲覧し、新住所を確認できます。
STEP 04
内容証明発送後、
賃借人が退去しない場合どうすべきか
賃借人退去の内容証明を送ったのに賃借人が応じない場合、本格的な法的手続きを進めなければなりません。多くの方が「訴訟をすべきか?」という悩みで時間を浪費されますが、先延ばしにすればするほど経済的損失は大きくなります。家賃を受け取れない期間が長引き、建物の管理も難しくなるためです。
明渡訴訟の全体手続き一覧
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内容証明の送付: 契約解除および退去要請を公式通知
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第三者への占有移転を事前に遮断
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明渡訴訟の提起: 訴状の提出、弁論、判決言渡し
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強制執行: 判決後も応じない場合、裁判所執行官が執行
強制執行はどのくらいかかりますか?
不動産引渡し強制執行は申請から本執行まで約3ヶ月程度です。強制執行段階では裁判所所属の執行官により荷物が強制的に搬出されます。ただし、大多数の明渡事件は強制執行前の段階で終了する場合が多いです。不動産引渡し強制執行は別途契約で進行します。
STEP 05
弁護士の委任は
こんなに簡単です
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1次相談および書類準備
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精密相談: 準備された書類を基に事件の争点と予想期間、費用等を透明にご案内いたします。
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委任契約: 訪問なしでお電話だけでも委任が可能です。全国どこからでも進行できます。
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訴訟進行: 明渡訴訟の弁護士報酬
200万円から
事件の難易度および証拠の状態により異なりますが、
委任時の内容証明 0円
委任時の占有移転禁止仮処分 0円
内容証明のみ依頼 20万円
※ 裁判所等に納付する実費(印紙、送達料、鍵修理工、郵便料等)は
概ね50万円〜100万円程度が別途かかります。
EXPERT
賃借人退去の内容証明から強制執行まで、
この分野だけを掘り下げた専門家
FAQ
賃借人退去の内容証明書式、
よくある質問
- 質問: 回答
- 内容証明の書式は決まっていますか?: 別途定められた法的書式はありません。ただし契約情報、解除事由、退去期限等の核心事項を漏れなく記載する必要があります。
- 内容証明に法的効力はありますか?: 内容証明自体が判決に代わるものではありませんが、「このような内容を通告した」という事実を公証してくれるため、訴訟で核心的証拠として活用されます。
- 賃借人が内容証明を受け取らない場合は?: 内容証明が到達しなくても訴訟を先延ばしにする必要はありません。返送された場合でも発送記録自体が証拠となり、必要に応じて住民センターで新住所を閲覧できます。
- 訴訟なしに解決することもありますか?: 可能です。内容証明を受けて心理的圧迫を感じた賃借人が自主退去する事例も少なくありません。
- 内容証明の費用はいくらですか?
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