明渡訴訟専門法律センター
明渡費用請求、
勝訴後訴訟費用まで 取り戻せます
明渡訴訟で勝訴しても費用回収を見逃す賃貸人が多くいます。印紙代、送達料、弁護士報酬まで敗訴した賃借人に請求する正確な手続きをお伝えします。
仮処分 遂行
強制執行 遂行
不動産訴訟 累積
家賃を払わずに粘る賃借人、契約期間が終わっても出ていかない賃借人。結局、明渡訴訟を選ばざるを得ない瞬間が訪れます。しかし、いざ訴訟に勝ってみると一つの疑問が残ります。
「私が使った訴訟費用、取り戻せるのか?」
結論から申し上げると、明渡費用請求は可能です。民事訴訟法は敗訴者が訴訟費用を負担するよう規定しており、勝訴判決を受けた賃貸人は定められた手続きを踏んで費用を回収できます。ただし、手続きを知らなければ数百万ウォンをそのまま失うことにもなります。
明渡費用請求とは何か
明渡訴訟で勝訴すると、判決文には「訴訟費用は被告の負担とする」という主文が含まれます。この判決に基づき、賃貸人が訴訟過程で支出した印紙代、送達料、弁護士報酬などを敗訴した賃借人に返還を求めるのが明渡費用請求です。核心は、判決文だけでは具体的な金額が確定しないため、別途「訴訟費用額確定決定の申立て」という手続きを経る必要がある点です。
明渡費用請求で取り戻せる項目
勝訴した賃貸人が敗訴者に請求できる主要費用項目です。
-
印紙代及び送達料:訴状提出時に裁判所に納付する印紙代と、訴訟書類を相手方に送るための送達料です。この金額は裁判所の記録に残っているため、別途の疎明なく請求が可能です。
-
弁護士報酬:実際に支出した弁護士費用の全額ではなく、最高裁判所規則である「弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則」で定められた金額の範囲内で請求が可能です。訴訟目的物の価額(訴額)に応じて算定されます。
-
占有移転禁止仮処分費用:明渡訴訟に先立って進める占有移転禁止仮処分で発生した印紙代(電子訴訟基準で通常約9,000ウォン程度)と保証保険料、執行官手数料、鍵修理工費用なども請求対象になり得ます。
-
その他裁判所納付実費:鑑定費用、証人旅費、書類発行手数料など訴訟遂行のために必ず支出しなければならなかった実費が含まれます。裁判所等に納付する実費(印紙、送達料、鍵修理工、郵便料など)をすべて合わせると概ね50万ウォンから100万ウォン程度です。
明渡費用請求の手続き
判決文の確保及び確定
明渡訴訟で勝訴判決を受け、相手方が控訴せず判決が確定する必要があります。判決文に「訴訟費用は被告負担」という主文が含まれているか必ず確認します。
訴訟費用額確定決定申立書の作成
裁判所に提出する申立書を作成します。費用計算書、費用支出を証明する書面、印紙代納付証明書を添付します。申立て印紙代は1,000ウォンで、送達料も併せて予納します。
裁判所の審査及び相手方意見聴取
裁判所は費用計算書の謄本を相手方に送達し、一定期間内に意見を述べるよう求めます。相手方が何ら意見を出さなければ、申立人が提出した金額のとおり確定されます。
訴訟費用額確定決定
裁判所が最終的に訴訟費用の具体的金額を決定します。この決定に不服のある当事者は、送達を受けた日から7日以内に即時抗告できます。
確定後の執行
決定が確定すれば確定証明書と執行文の付与を受け、相手方が費用を支払わない場合は強制執行で回収できます。
明渡訴訟、実際にいくらかかりますか
明渡訴訟費用のご案内
弁護士委任料 200万ウォンから
占有移転禁止仮処分(委任時) 0ウォン
内容証明(委任時) 0ウォン
内容証明のみの依頼時 20万ウォン
裁判所納付実費(印紙・送達料・郵便料等) 約50万〜100万ウォン
不動産引渡強制執行 別途契約
費用お問い合わせ
事件の難易度により異なる場合があります
明渡費用請求を見逃すとどうなるか
数百万ウォンの自己負担
訴訟に勝っても費用確定申立ての期限を逃すと、印紙代、送達料、弁護士報酬をすべて本人が負担することになります。
滞納賃料の回収がさらに困難に
延滞した家賃の取立てを併せて進めなければ、賃借人の財産が先に消尽され、回収可能性が低くなります。
賃貸空白の長期化
明渡訴訟期間中に新たな賃借人を入れられない間の経済的損失は時間とともに大きくなります。迅速な対応がそのまま費用節減につながります。
強制執行費用の追加
賃借人が判決後も自主退去しなければ強制執行に至り、申請から執行まで約3ヶ月が追加で必要です。
EXPERT
各種メディアで専門家として報道されています
MBC KBS SBS YTN
明渡訴訟の全過程をサポートします
内容証明の送付から強制執行支援まで、一度の委任で進行します。
明渡内容証明の送付
契約解除の意思を法的に有効に伝達します。委任時の内容証明費用は無料です。
占有移転禁止仮処分の申請
訴訟中に賃借人が第三者に占有を引き渡すことを防止します。委任時の仮処分費用は無料であり、仮処分なしに明渡訴訟のみ進行すると、占有者が変更された場合に判決の効力が及ばない可能性があるため、必ず併せて進めるべきです。
明渡訴訟本案の遂行
強制執行の支援
判決後も自主退去しない場合、裁判所所属の執行官により荷物を強制的に搬出する強制執行を進行します。強制執行は申請から本執行まで約3ヶ月を要します。不動産引渡強制執行は別途契約で進行します。
委任手続き4段階
来所不要、電話のみでも委任可能です。全国どこからでも進行できます。
STEP 1
初回相談及び書類準備
お電話で事件の概要をお話しいただければ、必要な書類をご案内いたします。賃貸借契約書、延滞内訳などを事前にまとめていただくとスムーズです。
STEP 2
詳細相談
書類を検討した上で訴訟戦略と予想費用、期間を詳しくご案内します。
STEP 3
委任契約
費用と進行方向にご同意いただければ委任契約を締結します。電話のみでも進行可能です。
STEP 4
訴訟進行
内容証明から仮処分、本案訴訟、必要に応じて強制執行まで体系的に進行します。
明渡費用請求、よくある質問
Q. 弁護士費用の全額を相手方に請求できますか?
Q. 調停で訴訟が終わった場合、費用請求は可能ですか?
調停の場合、別途費用負担に関する合意がなされなければ、原則として各自負担となります。したがって調停時に訴訟費用負担条項を必ず含めることが重要であり、この部分を弁護士が事前に確認する必要があります。
Q. 訴訟費用額確定決定の申立てはいつまでにすべきですか?
法律上明確な申立て期限は定められていませんが、判決確定後あまりに長く遅延すると賃借人の財産状態が変動し、実際の回収が困難になる場合があります。判決確定後できるだけ早く進めることをお勧めします。
Q. 相手方が費用を支払わなければどうしますか?
訴訟費用額確定決定が確定すれば、この決定文に執行文の付与を受けて相手方の財産に対する強制執行を申請できます。ただし、相手方に執行できるほどの財産がない場合は、現実的に回収が困難な場合があります。